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東北地方太平洋沖地震の影響(道路の寸断、書類の紛失など)による各種助成金申請期限の延長措置が行われます。東北地方太平洋沖地震の影響(道路の寸断、書類の紛失など)により、支給申請などを期限までに提出できなかった場合でも、その理由を記した書面を添えて提出することにより、期限までに支給申請があったものとして取り扱われます。
なお、いつの時点で支給申請などが可能になったかどうかについては、事業主の方のご事情を踏まえ、判断されます。
平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の影響により、公共職業安定所などに来所できず、各種助成金の支給申請書類などを期限までに提出できなかった(できない)事業主の方が多いと思われます。以下の助成金、奨励金については、今回の場合、「天災その他やむを得ない理由」に該当しますので、災害が止んで支給申請などが可能になった後一定期間内に、その理由を記した書面を添えて提出することで、期限までに支給申請などがあったものとして取り扱われます。
【対象の助成金と、提出できる期間】
支給申請などが可能になった日から7日以内 
・育児休業取得促進等助成金
・精神障害者雇用安定奨励金
・介護基盤人材確保等助成金
・地域雇用開発助成金
・介護未経験者確保等助成金
・地域再生中小企業創業助成金
・介護労働者設備等整備モデル奨励金
・中小企業子育て支援助成金
・建設業新分野教育訓練助成金
・中小企業雇用安定化奨励金
・建設業離職者雇用開発助成金
・通年雇用奨励金
・雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)
・特定求職者雇用開発助成金
・特例子会社等設立促進助成金
・事業所内保育施設設置・運営等助成金
・難治性疾患患者雇用開発助成金
・受給資格者創業支援助成金
・派遣労働者雇用安定化特別奨励金
・障害者就業・生活支援センター設立準備助成金
・発達障害者雇用開発助成金
・障害者初回雇用奨励金(ファーストステップ奨励金)
・労働移動支援助成金

支給申請などが可能になった日から1ヵ月以内
・既卒者育成支援奨励金
・3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
・3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
・試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)
・実習型試行雇用奨励金
・実習型雇用奨励金
・正規雇用奨励金
・若年者等正規雇用化特別奨励金
・精神障害者等ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励加算金

助成金申請期限の延長措置

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東北地方太平洋沖地震 関連対策について
厚生労働省では、現地連絡本部を設置し、被災状況を把握するとともに、各種の救援・支援対策にあたっていますが、労災保険給付の請求に関して、事業主や病院などの証明が困難な場合は、証明がなくても請求を受け付けているようです。また、今回の地震に伴う傷病の業務上外等の考え方についてのお問合せは、各労働局で行っています。

東北地方太平洋沖地震により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

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東北地方太平洋沖地震 関連対策について
厚生労働省では、現地連絡本部を設置し、被災状況を把握するとともに、各種の救援・支援対策にあたっていますが、事業所が災害を受け、事業を休止したなどの理由により就労ができず、賃金を受けとれない状態にある方については、失業給付の受給ができるようです。また、被災された方の失業給付は、住所地以外のハローワークでも受給できる措置がとられるようです。

東北地方太平洋沖地震により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

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以下、2011年3月16日 04時55分 時事通信社の記事です。
福島第1原発の事故で、情報提供の遅れなど東京電力の対応に批判が集まる一方、最悪の事態を避けるため、危険を顧みず作業に当たる同社や協力会社の社員もいる。地方の電力会社に勤務する島根県の男性(59)は、定年を半年後に控えながら、志願して応援のため福島へ向かった。
会社員の娘(27)によると、男性は約40年にわたり原発の運転に従事し、9月に定年退職する予定だった。事故発生を受け、会社が募集した約20人の応援派遣に応じた。
男性は13日、「今の対応で原発の未来が変わる。使命感を持って行きたい」と家族に告げ、志願したことを明かした。話を聞いた娘は、家ではあまり話さず、頼りなく感じることもある父を誇りに思い、涙が出そうになったという。
東京電力側の受け入れ体制が整った15日朝、男性は自宅をたった。特別なことにしたくないと考えた娘は見送りはせず、普段通りに出勤した。「最初は行ってほしくなかったが、もし何かあっても、自分で決めたことなら悔いはないと思った」と話し、無事の帰宅を祈る。
男性の妻(58)は「彼は18歳の時からずっと原発の運転をしてきた。一番安全なものをやっているという自信があったんだと思う」と話す。出発を見送り、「現地の人に安心を与えるために、頑張ってきて」と声を掛けたという。

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うつ病で自殺した自動車大手(マツダ社員)の男性の両親へ「事後対応による精神的苦痛」を認め、約6,300万円の支払いを命じる判決がでた。男性は2006年にエンジンのオイルフィルターの購買業務を担当。取引先との間でトラブルが頻発したが上司の支援はなく、長時間の残業などが重なりうつ病を発症、2007年4月に自殺したもの。2009年1月に広島中央労働基準監督署が自殺は過労が原因として労災認定していた。
両親が会社に対し損害賠償約1億1,000万円を求めており、判決では「自殺直前の労働は質的、量的に過剰で、自殺は業務に起因する」と指摘。「心身の健康への配慮を怠った」と、マツダの責任を認め、「葬儀で上司が冗談を言うなどし、両親は二重に精神的苦痛を被った」と認定し、約6,300万円の支払いを命じたもの。

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