東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所ニュース
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職場での受動喫煙が原因で化学物質過敏性になったとして北海道滝川市の建設資材製造会社に勤務する男性社員(35)が、会社に慰謝料など約2,300万円を求めていた訴訟で、会社側が和解金700万円を支払うことで和解した。
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日本生活協同組合連合会(生協)がこのほど発表した「2008年全国生計費調査(速報)」によるとと、給与所得世帯の平均収入月額は69万5,536円で前年比5,000円減、1999年と比較した年収額の分布をみると、「700~1,000万円台」は99年がもっとも高く、「100~600万円台」は08年の方が高くなっており、収入の低い層へシフトしているとのことです。
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平成21年3月26日に明治安田生命が発表したアンケート調査結果によると、新入社員の理想の男性上司1位は、大リーガーのイチロー選手、女性上司の1位は女優の真矢みきさんだそうで、いずれも「頼もしい姿」に高い支持が集まったようです。就職先を選んだ理由を昨年調査と比べると、トップが「仕事のやりがい」から「会社の安定性」に変わり、約半数が「一生同じ会社に勤めたい」と回答するなど、新入社員の安定志向が高まっているようです。
厚生労働省が、平成21年3月31日から施行された改正雇用保険法の内容と施行についての関連資料を公開しています。
現下の厳しい雇用失業情勢を踏まえ、非正規労働者に対するセーフティネット機能及び離職者に対する再就職支援機能の強化を重点に、所要の法改正が行われました。
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成21年法律第5号)の概要
1 非正規労働者に対するセーフティネット機能の強化
労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者について、
・受給資格要件を緩和:被保険者期間12か月⇒6か月(解雇等の離職者と同様の扱い)
・給付日数を解雇等による離職者並に充実
・雇用保険の適用基準である「1年以上雇用見込み」を「6か月以上雇用見込み」に緩和し、適用範囲を拡大
2 再就職が困難な場合の支援の強化
・解雇や労働契約が更新されなかったことによる離職者について、年齢や地域を踏まえ、特に再就職が困難な場合に、給付日数を60日分延長(例えば所定給付日数が90日の場合⇒150日)
3 安定した再就職へのインセンティブ強化
早期に再就職した場合に支給される「再就職手当」の支給要件緩和・給付率の引上げ(給付率について、30%⇒40%又は50%)
・就職困難者(障害者等)が安定した職業に就いた場合に支給される「常用就職支度手当」について対象範囲を拡大(年長フリーター層を追加)・給付率の引上げ(30%⇒40%)
4 育児休業給付の見直し
・平成22年3月末まで給付率を引き上げている暫定措置(40%⇒50%)を当分の間延長
・休業中と復帰後に分けて支給している給付を統合し、全額を休業期間中に支給
5 雇用保険料率の引下げ
失業等給付に係る雇用保険料率(労使折半)を平成21年度に限り引下げ
施行期日:平成21年3月31日(育児休業給付の見直しについては平成22年4月1日)
船員保険法についても、雇用保険法に準じた改正が行われます。
6 その他改正情報 ≪参考≫厚生労働省ホームページ
雇用保険制度改正に係る周知用リーフレット (PDF:475KB)
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断(PDF:288KB)
個別延長給付に係る厚生労働大臣の指定する地域(PDF:42KB)
雇用保険の適用範囲の拡大について(PDF:90KB)
6か月の雇用見込みについて(PDF:82KB)
派遣労働者に関する雇用保険の被保険者資格の取得・喪失手続について(PDF:80KB)
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平成21年度より雇用保険料率が変更となります。4月からの給与計算の際にはご注意ください。
平成21年度より雇用保険料率