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石綿肺を苦にした自殺で、労災認定が確定|厚生労働省岡山労働局

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石綿肺と診断された夫が闘病中にうつ病になって自殺したのは労災にあたるとして、中国地方の60代女性が遺族補償給付の不支給処分取り消しを求め、岡山地裁が取り消した判決について、厚生労働省岡山労働局は平成24年10月11日、控訴しないと明らかにしました。判決によると、夫は全国の工事現場で石綿(アスベスト)吹き付け作業に従事し、1987年に石綿肺と診断。闘病中だった平成14年にうつ病と診断され、平成19年に60代で自殺しました。女性は国の遺族補償給付を倉敷労働基準監督署に申請したが、「うつ病発症前6カ月の心理的負荷が強くなかった」として認められず、審査請求や再審査請求も棄却され、平成22年2月に提訴。判決で岡山地裁は、うつ病発症と業務との因果関係があったと認定したとのことです。石綿肺を苦にした自殺で、労災を認めた判決の確定は初めてだそうで、今後、給付支給の手続きを進めるとのことです。

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