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日本・アイルランドの社会保障協定!|厚生労働省

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社会保障協定の12カ国目は、アイルランドとなった。「社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定」(日・アイルランド社会保障協定)の効力発生の為の公文交換が行われた。この協定により派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として派遣元国の年金制度にのみ加入し、両国での保険期間を通算してそれぞれの国で年金受給権が確立でき、社会保険料の二重払いの問題、年金の受給に必要な期間を満たさず、年金を受給できないなどの問題が解消される。発行日は2010年12月1日。

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