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ツアー添乗員はどっち?!「事業場外みなし労働制」今回は適用!|東京地裁

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ツアー添乗員への「事業場外みなし労働制」の適用・不適用、今回は「事業場外みなし労働制」を適用と判断。
阪急トラベルサポート(HTS、大阪市)から「事業場外みなし労働制」の適用を理由に残業代が支給されなかったとして、派遣添乗員6人が計約2,400万円の支払いを求めた訴訟の判決があり、東京地裁は9月29日に「添乗員は長距離にわたる移動をし、旅程を管理するという業務の性質上、労働時間を認定することは困難が伴う」と適用は適切と判断。その一方で計約2,300万円の割増賃金・付加金の支払いを命じた。事業場外みなし労働制は労働基準法で定められ、会社の指揮・監督が及ばず、労働時間の算定が困難な場合に一定時間働いたとみなされる。同社をめぐっては5月、東京地裁が別の添乗員のケースで適用条件を満たしていないと判断されたが、7月には適用を妥当とする判決が出ている。(以前の判決はコチラから)

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