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過労自殺を認定、公庫に賠償命令|大阪地裁

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旧農林漁業金融公庫(現日本政策金融公庫)に勤務していた当時38歳の男性が自殺したのは、過重労働によるうつ病が原因として、の妻らが約1億8,000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は平成25年3月6日、「うつ病となった原因は業務にある」と判断し、公庫に約8,900万円の支払いを命じた。判決では「公庫は男性が相当な残業をしても業務が遅れがちだったのを認識していたのに、健康状態が悪化しないよう適切な措置を取らなかった」と指摘。男性は平成17年4月、高松から長崎支店に転勤。転勤直前は残業時間が月100時間近くになり、疲労を解消しないまま長崎で業務を始めた。同年5月下旬までにうつ病を発症し、7月に自殺した。高松労働基準監督署は労災認定している。また、判決では、自殺した男性についても、健康上の問題を公庫に相談しなかった点を過失として、賠償額を減額した。

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