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通勤災害と認めず請求棄却|広島地裁

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車で通勤中に事故に遭い「脳脊髄液減少症」と診断されたのに、地方公務員災害補償基金広島県支部が通勤災害には当たらないと判断した処分は違法だとして、広島県呉市の女性職員が処分取り消しを求めた訴訟の判決で、広島地裁は平成25年3月6日、請求を棄却。判決によると、「典型的な症状はなく、画像診断でも厚生労働省の判断基準でも、髄液の循環に不全があるとは認めがたい」と指摘。脳脊髄液減少症には当たらないと判断し、通勤災害と認めなかった。女性は平成17年7月、乗用車で通勤中に追突事故に巻き込まれた後、頭痛やめまいの症状が残った。平成19年4月に脳脊髄液減少症と診断されたと訴え、通勤災害認定を請求したが、同基金広島県支部は平成20年9月、「事故との関連性が認められない」と判断した。

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