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東京エムケイ側に賠償命令|東京地裁

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タクシー会社「東京エムケイ」(東京都)の乗務員ら5人が、勤務中に当時の社長にパワハラを受けたとして、同社と元社長に計約2,350万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は平成25年3月25日、暴行や暴言を認定し、約500万円の支払いを命じた。判決では、会社側は指導が目的だったと主張したが、「暴行が許されないのはもちろん、威圧的な態度で『辞めろ』と繰り返し言うなど、乗務員らの人格を否定し、多大な精神的プレッシャーを与えた」と指摘。社会的に許容される限度を明らかに逸脱し、違法と判断。元社長は平成23年8月、5人が運転するそれぞれの車の後部座席に乗り、運転席を蹴ったり、「辞めろ、おまえ」と大声を出したりした。

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