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石綿死、二審も労災認定/肺がんの元港湾労働者|大阪高裁

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神戸港の貨物検査業務でアスベスト(石綿)を吸い、肺がんで死亡した男性の労災を認定しないのは不当として、遺族が国に処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は平成25年2月12日、請求を認めた一審神戸地裁判決を支持し、国側の控訴を棄却した。判決理由で、労災認定の手法について「肺内にある石綿小体の量を基準とする国の運用は医学的知見に基づいておらず、合理性はない」と指摘。死亡した男性は約20年間業務に従事しており、平成15年に肺がんと診断され、神戸東労働基準監督署に労災申請したが、平成18年に死亡。労基署は同年、不支給を決定していた。

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