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石綿による疾病、労災補償制度などの周知を|厚生労働省

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厚生労働省は平成25年1月9日、平成23年度に石綿による疾病について労災認定などを受けた労働者が所属していた事業場に対して、既に離職した労働者やその遺族に対して、労災補償制度などを周知するよう要請した。これは、石綿による疾病は、30~40年という長期間を経て発症することが多いため、過去の業務が病気の原因なのか分からない人、体調不良への対処法が分からない人がいまだに多く存在することから、一人でも多くの対象者に情報が行き渡ることを目的としたもので、今後も、石綿による疾病についての労災請求などの一層の促進に取り組んでいく方針とのことです。

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