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労使協定による経過措置利用、65%|労務行政研究所

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平成25年4月に施行される改正高年齢雇用安定法に対する企業対応についての調査結果を、労務行政研究所が発表。改正では希望者全員の雇用について65歳まで義務付けをしているが、経過措置として今年の3月末までに労使協定を結べば、年金支給開始年齢と接続する形で対象者限定も認められている。この経過措置を利用すると回答した企業が65%となっている。

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