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石綿被害、国に「規制不十分」で賠償命じる|東京地裁

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アスベスト(石綿)を吸い込み、肺がんや中皮腫などになった首都圏の元建設労働者308人について、本人や遺族が国と建材メーカー42社に計約118億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は平成24年12月5日、メーカーの責任は否定し、「国の規制に不十分な点があった」として、158人に約10億6,000万円を支払うよう国に命じた。国の賠償責任を認めたのは、昭和56年以降に屋内の作業に従事し、石綿被害に遭った労働者。建設現場での石綿被害をめぐる集団訴訟は6地裁で起こされ、東京地裁の患者数は一連の訴訟で最多。判決は2件目だが、国の責任を認めた判断は初めてだとのこと。しかし、屋外作業だけの労働者をめぐっては「客観的な粉じん濃度の高さを示す研究結果などがなく、国は危険性を容易に認識できなかった」と判断。いずれも国の責任を否定。全員の請求が認められなかったことなどから、原告側は控訴する方針とのこと。

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