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暴走運転、勤務先と両親に賠償命令 | 京都地方裁判所

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軽ワゴン車が暴走し19人が死傷した事故の遺族が、運転していた男の両親と、勤務先の会社に慰謝料など計約6,100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、京都地方裁判所は平成26年2月4日に両者の賠償責任を認め、合わせて約5,200万円の支払いを命じた。遺族側は、勤務中に社有車で暴走しており、会社に使用者責任があると主張。会社は使用者責任を認めたが、賠償請求額が大き過ぎるとして争っていた。

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