社会保険労務士 小泉事務所ニュース
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会社員であった男性の自殺原因が、社長らのパワハラであるとし、男性の妻が加工会社であった「メイコウアドヴァンス」側に約6,000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地方裁判所は平成26年1月15日、男性の自殺原因がパワハラであると認め、同社と社長に約5,400万円の支払いを命じた。判決によると、社長は仕事のミスをめぐり、「ばかやろう」と男性を怒鳴ったほか、自殺直前1週間には暴行により12日間のけがを負わせ、退職届を書くよう強要していた。「強い心理的負荷を連続して受け、自殺に至った」と判断した。