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配送先店舗内での事故を理由に長期自宅待機、不利益扱いと判断|中央労働委員会

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中央労働委員会は会社が配送先店舗内の事故を理由に、組合員Aを約6ヵ月自宅待機にしたことは不利益扱いに当たるとした。労働基準監督署に申告するなどした組合とAに対し、会社はAに弁明の機会を与えず、事故から2営業日後に自宅待機を決定した。また、会社が事故の調査をせず、解雇に至るまで6ヵ月の長期間自宅待機をさせたことは労組法第7条第1号の不利益扱いに当たると判断した。

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