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再雇用した嘱託職員への手当の支給、二審は「有効」 | 東京高等裁判所

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東京都檜原村が再雇用した嘱託職員に手当を支給したのは違法として、裁判所が村側に対し、村長へ返還請求するよう命じた後、村議会が賠償請求権放棄の議決をしたことの有効性が争われた訴訟の控訴審判決が8月8日、東京高等裁判所であった。2005年、行財政改革で勧奨退職に応じた課長を嘱託職員として再雇用し、嘱託職員には認められていない「諸手当」を1年で約378万円支給したもの。裁判長は「村の実情を最もよく知る議会が、利害得失を総合的に勘案した上で行った政治的判断だ」として、請求権放棄を無効とした一審東京地裁判決を取り消し、有効と判断した。裁判長は判決で、請求権が放棄されても村の財政への影響は限定的とした上で、「嘱託職員や村長個人に不当な利益を得させるものではない」と判断した。

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