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飲酒強要「パワハラ」認定|東京高裁

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飲酒強要などのパワハラを受けたとして、ホテル運営会社「ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル」の元社員が同社と元上司に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は平成25年2月27日、一審判決を変更して飲酒強要を不法行為と認定し、150万円の支払いを命じた。判決では、元社員がアルコールに弱い体質で少量の酒だけで嘔吐しているのに、元上司が執拗に酒を強要したことを、「単なる迷惑行為にとどまらず違法。元社員の肉体的、精神的苦痛は軽視できない」と指摘。昨年3月の一審東京地裁判決も元上司の別の行為をパワハラに当たると判断して70万円の慰謝料を認めたが、飲酒強要については「上司の立場を逸脱し、許容範囲を超えていたとは言い難い」訴えを退けていた。

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