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元社長らに1,000万円支払い命令|長崎地裁

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外国人研修・技能実習制度で来日した中国人の元実習生の女性5人が最低賃金を下回る賃金で違法な長時間労働を強いられたとして、実習先の縫製会社「リズミック」の元社長の男性や研修を仲介した福岡市の業者らに損害賠償など計約3,700万円を求めた訴訟の判決で、長崎地裁は平成25年3月4日、慰謝料など計約1,064万円の支払いを命じた。判決では、元社長らに最低賃金法や労働基準法に違反するとの認識があったとして「違反の程度は大きい」と指摘。原告は、時給300~400円で、月100時間以上の残業を課せられることもあったとのこと。

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