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雇止めは法人の従前方針と判断|中央労働委員会

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学校法人が期限付契約職員を雇止めにし、組合が救済再審査を申し立てていた件について、中央労働員会は平成24年11月5日、契約終了に伴って雇止めし、雇用形態の転換による継続雇用も行わないことは、職員の組合加入前から決まっていた法人の方針であり、そのため雇止めが組合員であることによる不利益扱いや組合への支配介入に当たらないと判断。また、雇止めに関する団体交渉で、法人は組合に対し、雇用期間を4年間とする方針は期限付契約職員の募集の際にも明示し、職員も納得した上で応募・採用されているなどの説明を繰り返し行っているため、法人の対応は不誠実とはいえず、組合への支配介入にも当たらないと判断した。

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