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元期間従業員の請求棄却|大阪地裁

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空調機器大手ダイキン工業(大阪市)が有期雇用契約に上限を定め更新を拒否したのは、実質的な解雇権乱用だとして、元期間従業員の男性(53)ら4人が同社に地位確認などを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は平成24年11月1日、請求を棄却。原告側は控訴する方針。4人は6~18年間、請負社員としてダイキン工業堺製作所で勤務。大阪労働局が平成19年12月に「偽装請負」として是正指導し、同社は平成20年3月に期限付きで4人を正社員として雇用したが、期間満了の平成22年8月末で契約を更新しなかった模様。判決理由は「ダイキン工業は、解雇手続きを踏まずに期間満了によって契約が終了する点に着目し有期雇用契約を申し込んだにすぎない。解雇権乱用とはいえない」とのことです。

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