社会保険労務士 小泉事務所ニュース
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システムエンジニアだった福岡市の女性が平成19年4月に31歳で死亡したのは過労が原因だとして、大分市に住む両親が、勤務先だったシステム開発会社に約8,200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁は平成24年10月11日、女性の平成19年2月の時間外労働時間が127時間を超え、進行が遅れていたプロジェクトを納期に完成させようとしたため精神的緊張があったとして、死亡と業務との因果関係を認定し、同社に約6,820万円を支払うよう命じました。また、死亡1カ月前に自殺を図った女性が職場復帰した後も、会社側が健康状態を確認していないことなどを挙げ、注意義務違反があったと認めたとのことです。