社会保険労務士 小泉事務所ニュース
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うつ状態で3ヵ月の休養を要するパートタイマーの組合員に対して、長期欠勤後の復職を見込めないと判断して会社が雇止めした事件で、中央労働員会は、8月3日に、組合員は休養後の就労について直接会社に意思表示せず、さらに約4ヵ月長期欠勤しているために、次年度は安定的に労務を受領できないと会社が判断したもので、不当労働行為に当たらないと判断した。