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確定判決後の再審査、会社側の主張が認められず…

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残業の割り当てを行わなかったことを不当労働行為に当たるとした中央労働員会の命令が、その後の裁判所の判決によって確定したにもかかわらず、救済方法の一部が誤りとされたため審査を再開した事件で、不当労働行為の成立についてあらためて争うよう会社側が主張したことについて、中労委は、7月19日、裁判所の判断によって国家機関の最終判断がなされたと解すべきで信義則に反し許されない、と判断した。

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