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平成24年4月 助成金改正情報その3

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雇用調整助成金の支給要件が緩和されます! ~生産量要件について、震災前との比較も可能に~
東日本大震災後、厚生労働省では雇用調整助成金により被災地での雇用維持を支援してきました。しかし、徐々に回復しているとはいえ、震災前の状態までは生産量などが戻っていない事業主も多いと考えられることから、事業主による雇用維持を一層支援するため、現在の生産量要件を緩和して、より多くの事業主が助成金を受給できるようになりました。

緩和する要件の概要
(対象) 東日本大震災で被災した事業主などで、対象期間(※)の初日が、「平成24年3月11日から平成25年3月10日までの間」にあるもの
※助成金を受けるため、事業主が初回の計画届を提出した際に自ら指定する期間(1年間)。生産量要件は対象期間ごとに確認する。

(内容) 現在の生産量要件である「売上高または生産量の最近3ヵ月間の平均が、直前3ヵ月または前年同期に比べ、原則5%以上減少していること」を、「前々年同期に比べ10%以上減少」の場合でも受給できるよう緩和

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