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平成24年4月 助成金改正情報その1

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特定求職者雇用開発助成金など一部奨励金の申請期間が2ヵ月に延長されます!
以下の奨励金の支給申請期間は、支給対象期(※1)の末日の翌日から1ヵ月間が申請期間となっていましたが、平成24年4月1日以降に申請期間の初日を迎えるものからは、申請期間が2ヵ月に延長されます。

※1 支給対象期とは、起算日(※2)からトライアル雇用の場合原則3ヵ月、それ以外の場合は6ヵ月ごとに区切った期間
※2 起算日とは原則として雇い入れ日(トライアル雇用の場合はトライアル雇用として雇い入れた日)となります。

対象となる助成金
・特定就職困難者雇用開発助成金 ・高年齢者雇用開発特別奨励金 ・被災者雇用開発助成金 ・試行雇用奨励金 ・実習型試行雇用奨励金 ・3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金 ・3年以内既卒者トライアル雇用奨励金 ・既卒者育成支援奨励金 (※3) ・若年者等正規雇用化特別奨励金 (※3)

※3 平成23年度末で制度終了

~ご注意~
平成24年3月末日までに、支給申請期間の初日を迎える場合は延長の対象とはなりません。

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