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職業選択の自由を侵害、競合他社への転職禁止を無効!

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優秀な人材とノウハウの流出防止を目的に、外資系生命保険会社が執行役員との間で取り交していた「退職後2年以内に競合他社に就業するのを禁止し、違反した場合は退職金を支給しない」とする契約条項の有効性が争われていた訴訟の判決で、2012年1月13日、東京地裁が「職業選択の自由を不当に害し、公序良俗に反して無効」との判断を示しました。

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