東京都 目黒区の社労士 | 社会保険労務士 小泉事務所
小泉事務所
ご相談・お問い合わせ
コンタクトフォーム

人事労務ニュース

東北地方太平洋沖地震に伴う労働保険料等の納期限延長の措置|厚生労働省

東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所ニュース
渋谷区 目黒区で社労士をお探しなら、社会保険労務士 小泉事務所にお任せください。

東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域の労働保険料等の納期限延長について、3月24日、厚生労働省より告示があり、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県に所在地のある事業主等に対して延長が決定。納期限の具体的日にちについては、別途告示される予定。なお、上記対象地域以外の地域であっても、今般の地震により相当な損失(事業主の全財産の価額に占める災害による損失の額の割合が概ね20%以上の場合)を受けた事業主は、申請によって1年以内に限り労働保険料納付の猶予を受けることができる。
詳細は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局又は労働基準監督署で確認して下さい。

新着情報