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「医療」に係る在留資格の基準省令改正!|法務省

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法務省は日本の国家資格を有する外国人歯科医師、看護師等の就労年数等に係る制限を撤廃した。「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」(基準省令)の一部改正を行い、11月30日から施行されている。これまでは、就労活動は研修として行う業務に限定する活動制限や就労年数の制限などが定められていた。

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