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逆転勝訴!組合活動で差別認定!|東京高裁

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東京高裁で、組合活動を理由に昇格や賃金面で差別があったとする中労委の救済命令に対し、昭和シェル石油(東京)が取り消しを求めた訴訟の控訴審判決があり、救済を申し立てた全石油昭和シェル労組員ら6人の逆転勝訴とした。6人は1989年、別労組の組合員との格差是正を訴え、大阪府地労委に不当労働行為救済を申し立てた。府労委が2000年に救済を命じ、中労委も支持したため会社側が提訴していた。07年の一審東京地裁判決は「組合活動を理由とする不利益な取り扱いは認められない」としてシェル側の請求を認め、救済命令を取り消していた。
東京高裁は「会社側の考課表は信用できず、6人の勤務成績や能力が劣っていた根拠はない」として「低い評価は組合活動が原因と推認される」と指摘している。

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