東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所ニュース
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最高裁第3小法廷は、ホステスの所得税を源泉徴収する際に報酬から差し引くことが出来る控除の対象は実際の勤務日数か、出勤しない日を含めるのかについての訴訟の上告審判決で、「勤務日数ではなく、期間中のすべての日数を指すと解釈すべき」との判断を示し、東京高裁へ審理を差し戻した。ホステスの源泉徴収は「同1人に対し1回支払われる金額につき、5000円に当該支払金額の計算期間の日数を乗じて計算した金額」と、所得税法施行令に規定があるが「計算期間の日数」をどう解釈するかが争点となっていた。一、二審判決は税務署側の主張通り「実際の勤務日数」と判断したが、最高裁第3小法廷は「『期間』とは初日から末日までと解釈するのが相当」として、二審東京高裁判決を破棄、審理を差し戻した。