東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所ニュース
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マツダの工場で働いていた男性が「派遣と期間工との間で雇用形態が違法に切り替えられたせいで、失業手当の受給期間が短くなった」と訴えていた雇用保険の再審査請求について国の労働保険審査会が、受給期間を90日とした広島公共職業安定所長の処分を取り消し、「受給期間は180日」とする裁決をした。男性は派遣会社に雇用され、マツダ本社工場に勤務。雇用形態が4年の間に4回、派遣とマツダが直接雇用する期間工に切り替えられた末、08年12月に雇い止めとなった。男性には90日の失業手当が支給されたが、雇用保険には同一雇用主の下で3年以上働いたとの条件を満たせば、「特定受給資格者」として失業手当の受給期間が延長されるルールがあり、これに該当すると主張。180日に延長することを求めて広島労働局に審査請求したが、昨年6月に棄却されていた。