東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所ニュース
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厚生労働省は「雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)」の要件を12月より緩和することを発表。「生産量要件」をこれまで、最近3カ月の売上高又は生産量の平均が「直前3カ月又は前年同期に比べ、5%以上減少した場合」と規定していたが、対象期間の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日の間にあるものに限り、「売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字である中小企業」についても利用が可能となった。「雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)」は従業員の雇用維持に努める中小企業主を支援する目的で平成20年12月に創設されたもの。