東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所ニュース
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平成21年3月17日、人材派遣会社を解雇された元営業職の男性(34歳)が、社員であることの地位確認や給与の支払いなどを求めていた訴訟判決で、甲府地裁は解雇を無効とし、約580万円の支払いなどを命じました。判決理由のなかで裁判長は、解雇理由の一つに挙げられた「約束以外の早退が多い」については「5歳の子供と暮らす父子家庭であり、子供の体調不良などで早退が多くなるのはやむを得ない」、「解雇は合理的理由を欠き、権利の乱用として無効」と述べた。