東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所[人事労務ニュース]
在職中の賃金に男女差別があったとして、昭和シェル石油元社員(女性)が損害賠償を求めていた訴訟の上告審で、平成21年1月22日、最高裁第1小法廷は、女性と会社側双方の上告を退ける決定をしました。これにより、男女差別が認められ、昭和シェル石油に約2,000万円の賠償を命じた2審東京高裁判決が確定したことになります。
在職中の賃金に男女差別があったとして、昭和シェル石油元社員(女性)が損害賠償を求めていた訴訟の上告審で、平成21年1月22日、最高裁第1小法廷は、女性と会社側双方の上告を退ける決定をしました。これにより、男女差別が認められ、昭和シェル石油に約2,000万円の賠償を命じた2審東京高裁判決が確定したことになります。