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労働基準法改正案(2010年4月改正)が可決!残業60時間超の割増率が「50%以上」に引上げ!!

[東京都目黒区] 社会保険労務士小泉事務所 News

平成20年12月5日に、改正労働基準法が参議院本会議で可決されたようです。これにより、時間外労働に対する割増率(現行25%以上50%以下)は、月60時間を超える部分に限って「50%以上」となります。
また、これまで以上に有給休暇の取得促進を図るため、労使協定を締結することにより、年間5日以内の有給休暇を1時間単位で取得できることになります。
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