[東京都目黒区] 社会保険労務士小泉事務所 News
平成20年12月5日に、改正労働基準法が参議院本会議で可決されたようです。これにより、時間外労働に対する割増率(現行25%以上50%以下)は、月60時間を超える部分に限って「50%以上」となります。
また、これまで以上に有給休暇の取得促進を図るため、労使協定を締結することにより、年間5日以内の有給休暇を1時間単位で取得できることになります。
関連する記事⇒労働基準法改正案が衆議院を通過、月60時間超の残業代割増率が50%に!
平成20年12月5日に、改正労働基準法が参議院本会議で可決されたようです。これにより、時間外労働に対する割増率(現行25%以上50%以下)は、月60時間を超える部分に限って「50%以上」となります。
また、これまで以上に有給休暇の取得促進を図るため、労使協定を締結することにより、年間5日以内の有給休暇を1時間単位で取得できることになります。
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