社会保険労務士 小泉事務所ニュース
厚生労働省の有識者検討会は、未払い賃金の請求権の時効延長に向けて議論を開始した。現行の労働基準法では、労働者は過去2年分の未払い賃金を会社に請求することができるが、民法改正に合わせて最長5年まで延長するかが焦点となっている。検討会では法改正に向けて議論し、2019年に法案を国会に提出。2020年にも適用する考えとのことです。
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