東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所ニュース
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東京地裁は27日、「たばこ臭い」と大型扇風機の強い風を直近から当てられるなどの嫌がらせで精神的苦痛を受けたとして、外資系の消費者金融「日本ファンド」(東京)の男性契約社員3人が、元上司や会社に計約700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で約150万円の支払いを命じた。判決によると、元上司は3人のうち喫煙者の2人に2007年12月ごろから「たばこ臭い」として繰り返し業務用扇風機の風を当てた。ほかにも特定の新聞の購読を迫ったり、理由もなく殴ったりした。3人は08年6月に労組へ加入し、パワハラの中止や実態調査を要求したのに対し、会社が元上司に事情を聴いただけで「パワハラはなかった」としたため提訴。
東京地裁は、元上司の心臓に持病があったとした上で「発作を防ぐためにたばこのにおいを避けようとしたことを考慮しても、嫌がらせ目的で長期間にわたって風を当てた行為は身体への不快感や精神的苦痛を与え、不法行為に当たる」と判断。会社にも使用者責任があるとした。