東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所ニュース
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川崎市にあるタクシー会社の元社員の男性が、継続雇用の条件に適合しないとして再雇用を拒否されたのは不当労働行為に当たるとして地位確認などを求めた訴訟で、横浜地裁は男性の請求を認め、再雇用するよう判決を出した。裁判長は、再雇用制度を導入するには就業規則の変更手続きが前提で、そのためには、労働者の過半数を代表する者との書面による協定が必要であるが、「労働者の過半数を代表する者は選出されていなかったし労働者側に代表者を選出するように要請することもなかった」として、手続き自体が無効であると判断。男性は2008年1月、雇用継続を会社に申し出たが、就業規則で定める条件に該当しないとして、再雇用を認められなかった。