東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所ニュース
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就職先が未決定の新規学卒者を体験雇用(31日間の有期雇用)として受け入れる事業主に対して、新卒者体験雇用奨励金(対象者1名につき月額8万円)が支給。対象者要件は、平成21年10月~平成22年9月までに卒業した者で、体験雇用時に満40歳未満、ハローワークに求職登録を行っている就職先が未決定の者。事業主要件は、ハローワークの紹介で対象者を体験雇用すること、もともと内定を出している対象者を体験雇用させるものではないこと、雇用保険の適用事業主であること等。体験雇用の開始日は卒業日の翌日以降となる。