東京都 目黒区の社労士 | 社会保険労務士 小泉事務所
小泉事務所
ご相談・お問い合わせ
コンタクトフォーム

業務案内

労働基準監督署による是正勧告書・指導票対策・名ばかり管理職対策

【労働基準監督署による是正勧告が会社の存亡をゆるがす?! 】
先日、弊社の顧問先である社長のご紹介で都内S区にある卸売業(社員20名)のY社長さんとお会いしてきました。
ご相談の内容はというと、労働基準監督署から「過去の残業代を遡及して支払いなさい」という是正勧告を受け困っているとのことでした。
未払い残業代を計算すると、その額は約1,000万円でした。
 

社会保険労務士という仕事をしていると、このような話しは頻繁にあるお話しです。
 

【是正勧告とは 】
是正勧告とは臨検(労働基準監督署による調査を「臨検」と言います)などに入った労働基準監督署の労働基準監督官が法令違反に該当すると判断した事項を確認した場合に、「いつまでに改善しなさい」という目的で出す勧告書です。出された是正勧告書には、違反事項と根拠条文、是正期日などが書かれていて、期日までに是正し、報告書(「是正報告書」という)を提出する必要があります。
 

【是正勧告の効力】
その名のとおり〝勧告〟です。ですので、必ずしも是正する必要はありません。しかし、労働基準法等の違反が明白であるにもかかわらず改善の意思がみられない場合には検察庁へ書類送検されることがありますのでかなりの覚悟が必要です。
労働基準監督官は労働基準法等の違反について刑事訴訟法に基づき司法警察官の職務を行うことができるということを覚えておいてください。
 

【労働基準監督官の権限】
立入調査の際に賃金台帳やタイムカード、出勤簿などを見せてくださいと言われることがあります。なかには「今担当者不在で・・・」などと対応される方がいますが、労働基準監督官には、①帳簿および書類の提出を求めることができる、②使用者もしくは労働者に対して尋問を行うことができるなどの権限があり、労働者に急迫した危険がある場合には、即時処分をすることができる権限が認められていますので、対応には充分注意してください。
 

【労働基準監督官による臨検の種類】
定期調査(定期監督):労働基準監督署が行政方針を策定し、重点業種を定め、定期的に行う調査。
 

申告調査(申告監督):労働者から法令違反などの申告(密告)があった場合に行われる調査。労働基準法では「事業場に労働基準法等に違反の事実がある場合には、労働者はその事実を労働基準監督署長や労働基準監督官に申告することができる」と規定されています。なお、申告があったからといってすべて調査が行われるものではありませんが、最近はこの申告による立入調査が急増しています。
 

再調査(再監督):定期調査や申告調査後の実施状況を確認するために行われる調査。是正勧告を受けたにもかかわらず、是正の報告がなされていない場合等に行われる調査です。
 

※これらの調査には、事業所に立ち入り調査を行う場合(事前通知がある場合と無い場合)、事業主を労働基準監督署に出頭させる場合があります。
 

社会保険労務士小泉事務所では、労働基準監督署の是正勧告、指導票対策、残業対策(名ばかり管理職対策)に関するご相談を受付けています。行政機関(労働基準監督署・ハローワークなど)には聞きにくいこともあると思います。お気軽にご相談ください。
 

  東京都目黒区上目黒1-16-8 Yファームビル5階 社会保険労務士小泉事務所
  労働基準監督署による是正勧告書・指導票対策・名ばかり管理職対策係
  お問合せ ⇒TEL:03-5858-6124

業務案内