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2012年7月1日から「改正育児・介護休業法」が全面施行されます!

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従業員数100人以下の事業主も就業規則などの変更が必要となります。男女ともに仕事と家庭が両立できる働き方の実現を目指し、厚生労働省では、平成21年に「育児・介護休業法」を改正しました。従業員数100人以下の事業主には、これまで短時間勤務制度など(下記参照)の適用が猶予されていましたが、2012年7月1日からは、全ての企業が対象となります。新たに対象となる企業は、あらかじめ就業規則などに制度を定め、従業員に周知する必要があります。施行まで1ヵ月を切りましたので、就業規則などへの規定が済んでいない場合は、早急な対応が必要です。

2012年7月1日から適用となる改正育児・介護休業法の主な制度概要
(1)短時間勤務制度
3歳までの子を養育する従業員に対し、1日の所定労働時間を原則6時間に短縮する制度を設けなければなりません。
(2)所定外労働の制限
3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合、所定労働時間を超えて労働させてはなりません。
(3)介護休暇
家族の介護や世話を行う従業員が申し出た場合、1日単位での休暇取得を許可しなければなりません。(介護する家族が1人ならば年に5日、2人以上ならば年に10日)
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