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精神障がい者、雇用義務制度の対象へ|衆議院本会議

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改正障害者雇用促進法が6月13日、衆院本会議において全会一致で原案どおり可決、成立した。改正法は雇用分野における障がい者に対する差別を禁止するなどの措置を定め、精神障がい者を法定雇用率の算定基礎に加えることも盛り込んだ。また精神障がい者を雇用義務制度の対象とすることが法定化された。

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