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平成25年4月1日から「改正労働契約法」が全面的に施行|厚生労働省

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平成25年4月1日から、有期労働契約(期間の定めのある労働契約)についてのルールを定めた「改正労働契約法」が全面的に施行され、有期労働契約に関する新しいルールがスタートした。有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる「無期労働契約への転換」。最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定され、一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになる「雇止め法理」の法定化。有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止する「不合理な労働条件の禁止」の3つが「改正労働契約法」のポイントとなっている。

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