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日赤に「長時間労働で自殺」認定で7,000万円賠償命令|甲府地裁

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山梨赤十字病院の介護職員の男性が自殺したのは長時間労働などによるうつ病が原因として、病院を運営する日本赤十字社に遺族が約8,900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、甲府地裁は2日、約7,000万円の支払いを命じました。病院側は「うつ病を発症していたとしても予見できなかった」と主張していましたが、判決は、自殺直前1カ月の時間外労働が約166時間あったと認定した上で「心身の健康に配慮し、支援体制を整える注意義務を怠った」と認定。都留労働基準監督署は平成21年12月、うつ病発症が自殺原因として労災認定していました。

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