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うつ病で自殺、公務災害認定!直前残業が32時間でも...|名古屋高裁

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公務員だった男性が部署の異動直後にうつ状態になり自殺したのは「公務による労災」と名古屋高裁が認定。「公務外」とした地方公務員災害補償基金の決定を取り消したもの。
男性は2002年5月、「もう疲れました。無念」などと記した遺書を残し、自宅で首をつり自殺。男性の妻は同年11月に公務災害を請求したが、却下されていた。
判決で、「仕事が難しい児童課に異動直後から、早急な対策が必要な事案が複数あり、心理的負荷は相当だった」とし、残業時間は、異動直後で亡くなる前の月が32時間だったが、「時間が少なくても、心理的負担の大きさは変わらない」として公務災害の認定をした。
また、一審判決が否定した男性の部下に対する上司の高圧的な言動をパワーハラスメントと認定し「部下がパワハラを受けた場合、責任を感じるのは自然」として、男性の心理的負担を認めたもの。

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