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2012年3月27日

そんなに掛かる?!今そんなに手元にお金がナイ!社長、貸してくれませんか?

★ 社会保険労務士の事件簿[ファイルナンバー0050] 2012.3.23

こんにちわ。
東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所です。
3月の下旬だと言うのに、まだまだ寒い日が続いています。
皆様、体調はいかがでしょうか?
季節の変わり目、ご自愛下さい。

先日、厚生労働省の職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループが『パワーハラスメント』についての定義を発表しました。

◆パワーハラスメントの定義◆
職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。

今まで、パワーハラスメントといっても、一定の定義がなく、曖昧としたものでした。
今回の定義でのポイントは、以下の通りです。

・上司→部下の関係だけでなく、先輩→後輩、同僚→同僚、部下→上司に対して行われる行為を指すということ。
・職以上の地位だけでなく、人間関係や専門知識など様々な「優位性」が含まれること。

例えば…
A課長はパソコンのセキュリティ設定がよくわからない。
そこで、課でパソコンに精通しているB君に設定のやり方を聞いたのに、無視をされ教えてくれない。
こんなことがずっと繰り返されるのあれば、部下→上司に対するパワーハラスメントとなり得るということです。

同時に、行為類型も発表されましたので、まとめておきます。
◆職場のパワーハラスメントの行為類型◆
・暴行・障害(身体的な攻撃)
・脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
・隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
・業務上明らかに不用なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
・業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
・私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)

もちろん、パワーハラスメントの実態は多様です。上記に当てはまらないからといって、問題がないということではありませんし、上司の適正な指導を妨げるものでもありません。

上司の指示が気に入らないといって、何でもかんでもパワーハラスメントだと言って騒ぎ立てるのは筋違いです。

個人の受け取り方によって不満に感じることはあるかと思いますが、「業務上の適正な範囲」で指示や注意が行われている場合には、パワーハラスメントには当たらないということです。

それでは、

【社会保険労務士の事件簿】第50回始まりです!

≪ファイルナンバー0050≫
そんなに掛かる?!今そんなに手元にお金がナイ!社長、貸してくれませんか?
 

M社は都内で印刷業務を行っている、創業15年目の会社で社員は12名。
それぞれの社員の工夫や社長のアイディアで、着実に業績を伸ばしている会社です。社内の雰囲気はとてもよく、訪問するとみんな笑顔で挨拶をしてくれます。

M社の社長も社員のことをとても大事にしており、何かと世話を焼いていました。

「ちょっと心配なことがありまして。」

電話での社長は、いつになく沈んだ様子。

聞けば、社員の家族に病気が見つかり、入院をしているそう。
「結構大変みたいでさ、数日前、借り入れさせて欲しいって相談されたんだよ。ウチとしてもKさんは創業時から頑張ってくれてるし、貸すのはいいんだけど、結局給与から天引きして返済するっていう話でさ、そうすると、何だかいつまでも大変というか…。その内Kさんも倒れたりしたら、なんて心配もしちゃうのよ。」

さて、

医療費を社長が貸すのがベストなのでしょうか?



【社会保険労務士 小泉事務所がお答えします!】

病院にかかると、窓口で「自己負担額」として3割分を支払っています。

残りの7割を健康保険が補っている訳ですが、入院等をすると、この自己負担額が高額になることがあります。
健康保険には、高額になった場合の給付がちゃんと存在します。
「高額療養費支給申請」という制度です。
自己負担が多い時に、一定程度の限度を超えるとその分申請をすれば療養費として支給されます。

自己負担限度額は、毎月(1日~末日)までで
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

※一定以上の所得が有る方は、150,000円+(医療費-500,000円)×1%


これを超える場合に申請出来ます。
分かりにくいので、大体80,000円以上(一定以上の所得が有る方は150,000円以上)掛かった場合には適用されるかもしれないので、申請を忘れずにして下さい。
また、直近12ヶ月間に3ヶ月以上高額療養費に該当した場合は、自己負担限度額が引きさがります。

ただそれでも、窓口で一時的に負担がどうしても出てしまいます。
それを軽減するために、事前に申請をすることで、窓口支払いが自己負担限度額までで済む制度があります。

「限度額適用認定申請」制度です。

例えばKさんの家族が(もちろんKさんの扶養家族であることが条件ですが)入院することが決まった際に、事前に申請をすると、「限度額適用認定証」が交付されます。これを病院で提示すれば、退院時に大きな負担をすることなく、自己負担限度までの支払いで済むという制度です。


現在は入院時のみの適用ですが、平成24年の4月より、外来診療についても、同一医療機関での同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる(高額療養費の外来現物給付化)が導入される予定です。

 

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「…という訳なので、限度額適用認定証の申請をすぐしましょう。」

「そうか、それくらいなら払えると思うし、伝えるわ。」

「早く良くなるといいですね。」

「うん、どうにも仕事に集中も出来ないらしくてね。これで一つ心配ごとが減るだろうから助かったよ。」

その後、すぐに申請手続をし、無事にKさんのご家族の方も退院されたそうです。

本日もお付き合いくださいまして、ありがとうございます。

 

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