HOMEメールマガジン > メールマガジン: 2011年11月

出産費用の一時払は直接支払いで、会社では何もしなくてもいいはず...?!

こんにちわ。
東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所です。
事務所の移転等があり、しばらくのご無沙汰でした。


もう11月だというのに、まだ平年より暖かい日が続きますね。
それでも、残すところ今年もあと2カ月と迫っています。

事業主さま、給与計算担当者の皆さま。
そして、サラリーマンの皆さま。

12月は年末調整があります。

特に給与が25日支給の事業所さまは、祝日休日の関係で支給が22日となる場合があります!
早めに年末調整書類の配付と回収スケジュールを立てておかないと、大変ですヨ。


それでは、

【社会保険労務士の事件簿】第49回始まりです!


==社会保険労務士の事件簿(ファイルナンバー0049)============
出産費用の一時払は直接支払いで、会社では何もしなくてもいいはず…?! 
=====================================

Y社では、出産後も働きたいと希望する人が多く、あまり退職者が出ません。
社長はそれが秘かな自慢です。

ある日、

「社長ぉ~、Iさんからお手紙とコレが入ってました」

総務のRちゃんが社長の帰りを待っていたかのように封筒を差し出してきました。

Iさんとは、待望の第1子を妊娠中の中堅社員。

少し目立つようになってきたお腹を誇らしそうにして、元気に会社に来ていましたが、今は産前休暇を取っています。

「お、順調のようだね。良かったな。」

「はい。お元気そうで何よりです。で、社長、この書類なんですけど…」

「ん?何コレ?」

「確か、会社では生まれるまで何にもすることないと思ってたんですけど、これってどうしたらいいんですか?」

「うん、今は制度が変わったから、本人が後払いを希望しない限り、何もすることないって社労士の先生が言ってたぞ。それに、まだ生まれてないだろ?Iさんに返しておきなさい。」

「はい。」


ところが一週間後。やはり同じ書類がIさんからY社に届きました。

「社長~。戻ってきましたよ…。どうしたらいいんですかぁ?」

「???ちょっと社労士の先生に聞いてみるよ」

と言う訳で、ご連絡を頂きました。


さて、
どんな書類で、なぜIさんはまた会社に送ってきたのでしょうか?


【社会保険労務士 小泉事務所がお答えします!】

出産した際には、加入している健康保険(または健康保険組合)から出産育児一時金という給付金が、1子につき42万円(※産科医療補償制度に加入の場合)支給されます。

以前は出産後、加入している健康保険へ申請をして、後日給付金が振り込まれるという形でしたが、現在は出産時の窓口負担を減らす目的で、健康保険から病院へ「直接払制度」が出来、この制度を利用すれば出産にかかった費用が42万円を超える場合のみ、その差額を病院へ支払えばよくなりました。
(もちろん42万円以下だった場合は、差額が健康保険より給付されます)

直接払制度を利用する場合は、制度利用に同意する文書を病院と妊婦さんが交わし、それをもとに出産育児一時金の申請を病院が健康保険へ申請するため、以前のように会社から「出産育児一時金申請出来ますよ、書類書いて下さいね」とアナウンスすることも減りました。

直接払制度が利用できない病院、または利用しなかった場合以外は出産育児一時金支給申請書を提出することがなくなりました。

出産育児一時金支給申請の手続きは、必ず出産後に申請するものです。

ところが今回、IさんがY社宛に送ってきたのは『出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)』という書類でした。

実は、直接払制度は、出産育児一時金が健康保険から振り込まれるまでの間、病院が一時的に立替払いをしているような状態となるため、あまり病院側から歓迎されず、制度導入をしていない所もあるのです。

そのような状況から、今年の4月より「受取代理制度」というものが出来、直接払制度を導入していない病院もこの受取代理制度なら導入する所が増えました。

今回のIさんの出産する病院は受取代理制度を導入していたという訳です。

直接払制度受取代理制度は何が違うかというと、

・直接払制度病院が手続、出産後の手続のため、健康保険から給付金が振り込まれるまでの期間が長い
・受取払制度本人が手続 出産予定日の2ヶ月前から申請可能なため、健康保険からの給付金が振り込まれるまでの期間が短い

という点です。

後半は病院の事情ですので、実際の手続きを『誰が行うか?』が大きく違う点となります。

受取代理制度は、妊婦さんが直接加入している健康保険へ書類を提出しなければなりません。
このため、Iさんは会社に書類を送ってきたという訳です。

-------------------------------------------------------------------------------

「へぇ、そんなに色々な制度があるんですなぁ」

「そうなんですよ。ちょっとごちゃごちゃしていますけど、どんな病院で産むかは本人次第ですから…」

「そうですね。じゃあこれは、ウチからなんたら健保に送ればいいんですね?」

「あ、大丈夫ですよ、弊所に送って下されば…。こちらで提出手続しますよ。」

じゃあお願いしますね。と言って社長は電話を切りました。

Iさんに元気なお子さんが生まれることをお祈り致します!


本日もお付き合いくださいまして、ありがとうございます。



┏  ★ ご質問、お問合せ、ご意見も大歓迎! お気軽にどうぞ…
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
目黒区、世田谷区、渋谷区、品川区、港区等をメインに日々労務問題解決中です!
社会保険労務士小泉事務所が全力でサポートさせていただきます。

お問合せは、
 info@koizumi-office.jp

または、
 TEL:03-5858-6124(平日10:00~18:00)

★☆★このメルマガを書いた人★☆★
 〒153-0051 東京都目黒区中目黒2-7-4 コートモデリア中目黒401
 社会保険労務士 小泉事務所
 特定社会保険労務士・代表 小泉 正典
 ウェブサイト ⇒ http://koizumi-office.jp/

※本メルマガの内容につきましては万全を期しておりますが、万一損害が発生致しましても
責任を負いかねます。特に同業者の方は、小ネタ程度にお使いください。


★ P R
本を書きました!共著ですが労働新聞社より発売されています。
「ホントにあった職場のトラブル 」¥1,890

実際の職場でホントにあった21件のトラブル事例を会話形式で再現し、
法令や判例などを示して解決への糸口さぐった一冊です。
小泉事務所は、21件のうち6本書いています。


ブログもやっています!
社労士の仕事っぷり、日々の話題などを書き綴っています。
ご興味がありましたら覗いてみてください。

社会保険労務士の事件簿
http://koizumi-office.jp/blog/

社会保険労務士小泉事務所のブログ
http://ameblo.jp/koizumi-office/

震災の被災者を雇用したら...?! 

こんにちわ。
東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所です。

早いもので関東でも梅雨入りしたようです。
じめじめムシムシしてきますが、夏本番の前に、節電予行演習と思ってクールビズなどに挑戦してみてはいかがでしょう?
(まだ少々肌寒い日もありますが…)


環境省は「スーパークールビズ」と称して、ポロシャツやアロハ、サンダルまで認めると発表。
民間企業へも参加を促しているそうですが、やはり一般企業がそこまでするのは厳しいようです。

いくら節電が大切といっても「お客様」側から見て「それはちょっと…」と思われない程度のクールビズ…ノーネクタイに半袖程度とする所が多いようです。

弊所もクールビズは取り入れていきたいと思っていますが、さすがにアロハシャツは着られません…ね。


==社会保険労務士の事件簿(ファイルナンバー0048)============
        震災の被災者を雇用したら…?! 
=====================================


今回もいつもの事件簿はお休みし、震災関連、特に雇用についてお伝えしたいと思います。

被災者を雇用した場合、事業主が助成金を受け取れる場合があります。
上手に活用して、積極的な被災者雇用の創出を行っていただければと思います。


【社会保険労務士 小泉事務所がお答えします!】

■被災者雇用開発助成金(創設)

東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方を、ハローワーク等の紹介で、継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇用する場合、最大で大企業50万円・中小企業90万円を支給するもの。

・対象となる事業主
 震災による被災離職者や被災地域に居住する求職者を、ハローワーク等の紹介により、雇用保険の「一般被保険者」(継続して1年以上の雇用が見込まれる労働者)として雇い入れる事業主

・対象となる労働者
 次の1、2どちらかに該当する労働者が対象となります。

 1.次の1~3の全てに該当する方
  1東日本大震災発生時に被災地域で就業していた方
  2震災後に離職し、その後安定した職業に就いていない方
  3震災により離職を余儀なくされた方
  ※被災地域→震災に際し、災害救助法が適用された市町村(東京都を除く)

 2.次の1~2の全てに該当する方
  1被災地域に居住する方(震災により被災地域外に住所または居所を変更し
   ている方を含み、震災の発生後に被災地域に居住することとなった方は除く)
  2震災後安定した職業に就いていない方

・支給額
 1.短時間労働者以外(一般被保険者) 
  雇用後6カ月ごとに 大企業25万円(1年間対象なので合計50万円
                      中小企業45万円(  〃   合計90万円) 

 2.短時間労働者(1週間の所定労働時間が30時間未満の被保険者) 
  雇用後6カ月ごとに 大企業15万円(1年間対象なので合計30万円
                    中小企業30万円(  〃   合計60万円) 

ポイントは、

・ハローワーク等の紹介
・1年未満の有期契約を更新する場合もOK


というところです。

助成金は条件としてハローワーク紹介のみで就職することがすごく多いのですが今回は「地方運輸局及び雇用関係給付金の取扱に関わる同意書を労働局に提出している有料・無料職業紹介事業者及び無料船員職業紹介事業者」からの紹介でも事業主・労働者両者が上記助成金の対象となる場合は、支給を受けることが出来きます。

1年未満の有期契約を更新する場合も支給が受けられるとのことなので、必ずしも1年間の契約等でなくてもいいよということです。


つまり、6ヶ月や3ヶ月の雇用契約で更新をして1年以上の雇用が見込まれればOKということです。

ただし、被災者が過去3年間に働いたことのある事業所で就職した場合はこの助成金の対象となりません

また、この助成金では雇用される人が「対象労働者である」(=被災者である)という証明書類(市町村が発行するり災届出証明書など)が必要です。申請期限がありますので、それまでに揃えてもらう必要があります。

次の二つは震災に関連して金額等が拡充されました。

■3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金(拡充)

安定した就労経験がない既卒者(卒業して就職出来なかった人を含みます)を正規雇用し、6カ月後に100万円が支給されるもの。

・原則:1事業者1回かぎり(1人までです)

・震災での拡充措置・
被災した卒業後3年以内の既卒者(震災特例対象者といいます)を正規雇用し、6カ月後120万円支給されます。
    
・1事業者最大10回(震災特例対象者10人まで)


■3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(拡充)

安定した就労経験がない既卒者(卒業して就職出来なかった人を含みます)をトライアルとして有期雇用し(原則3カ月)その間、月額10万円を支給。さらにその後正規雇用した場合、正規雇用後3カ月後に50万円が支給されるもの。
  
・震災での拡充措置・
被災した卒業後3年以内の既卒者(震災特例対象者といいます)をトライアルとして有期雇用し(原則3カ月)その後正規雇用した場合、正規雇用後3カ月後に60万円が支給されます。(トライアル期間中の月額は同じ)

※1事業者あたり何人という制限はありません。

「震災特例対象者」とは…
平成21年3月以降に学校を卒業し、9県(青森、岩手、宮城、福島、茨城、長野、新潟、栃木、千葉)の災害救助法適用地域に住居する人(被災後に他地域に避難した人は対象ですが、逆に震災後に被災地以外から被災地に転居した人は対象外です)です。

-------------------------------------------------------------------------------

少し長くなってしまいましたが、ご参考になれば幸いです。

助成金(なんの助成金でもそうですが)を活用したいという時は求人票にその旨必ず記載して下さい。

また、全国それぞれのハローワークでも添付書類について必要なものが違う場合がありますので、詳細は管轄のハローワークでご確認下さい。


もちろん弊所でもお手伝い致します。  

本日もお付き合いくださいまして、ありがとうございます。



本日もお付き合いくださいまして、ありがとうございます。



┏  ★ ご質問、お問合せ、ご意見も大歓迎! お気軽にどうぞ…
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
目黒区、世田谷区、渋谷区、品川区、港区等をメインに日々労務問題解決中です!
社会保険労務士小泉事務所が全力でサポートさせていただきます。

お問合せは、
 info@koizumi-office.jp

または、
 TEL:03-5858-6124(平日10:00~18:00)

★☆★このメルマガを書いた人★☆★
 〒153-0061 東京都目黒区中目黒1-9-22 マートルコート中目黒702
 社会保険労務士 小泉事務所
 特定社会保険労務士・代表 小泉 正典
 ウェブサイト ⇒ http://koizumi-office.jp/

※本メルマガの内容につきましては万全を期しておりますが、万一損害が発生致しましても
責任を負いかねます。特に同業者の方は、小ネタ程度にお使いください。


★ P R
本を書きました!共著ですが労働新聞社より発売されています。
「ホントにあった職場のトラブル 」¥1,890

実際の職場でホントにあった21件のトラブル事例を会話形式で再現し、
法令や判例などを示して解決への糸口さぐった一冊です。
小泉事務所は、21件のうち6本書いています。


ブログもやっています!
社労士の仕事っぷり、日々の話題などを書き綴っています。
ご興味がありましたら覗いてみてください。

社会保険労務士の事件簿
http://koizumi-office.jp/blog/

社会保険労務士小泉事務所のブログ
http://ameblo.jp/koizumi-office/

知識ではなく、『知恵』によるサービスをご提案いたします。
社会保険労務士 小泉事務所

〒153-0051
東京都目黒区上目黒2-7-4-401
(中目黒駅徒歩2分)
TEL:03-5858-6124
info@koizumi-office.jp

ホントにあった職場のトラブル 会社と社員が賢く生きるための21 の掟
共著 2010年3月29日発売

Vol.3(第1話・第4話)に出演・解説しています。
第1話・第4話に出演・解説
その他メディア掲載

メールマガジン

社会保険労務士の事件簿

目黒区(中目黒)、渋谷区(恵比寿・代官山)、品川区、世田谷区、港区、中央区等をメインに、日々人事労務問題を解決しています!「社会保険労務士って何してるの?」という方のために、社労士の仕事っぷりをご紹介しています。社労士受験生の登録も大歓迎です!

あなたのEメールアドレス:

Powered by まぐまぐ

法改正情報

PFLC 四葉のクローバー運動
運営会社 SRアップ21

BNI 恵比寿SUNRISE
BNI 恵比寿SUNRISE

「ピクラボ」は、あなたの大切なイベントにプロカメラマンを派遣し、撮影した写真をインターネット上で掲載・販売するサービスです。
Piclabo(ピクラボ)


東京 目黒区 社会保険労務士 小泉事務所は、イクメンプロジェクトサポーター登録をしています
厚生労働省・イクメン
イクメンプロジェクトとは

 

koizumi-office-Twitter.jpg

koizumi-office-Twitter.jpg

 

 

社会保険労務士小泉事務所【携帯サイト】QRコード
社労士 小泉事務所【携帯サイト】
http://koizumi-office.jp/m/