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平成22年5月下旬より被扶養者資格の再確認が行なわれます|協会けんぽ

平成22年5月下旬より被扶養者資格の再確認が行なわれます。

【 被扶養者資格再確認の流れ 】
1.送 付
会社あてに被扶養者状況リスト等が送付されます。

2.再確認(会社)
・該当被扶養者が現在も健康保険の被扶養者の条件を満たしているか確認し、被扶養者状況リストに必要事項を記入、事業主印を押印してください。なお、2枚目は事業主控となります。

・確認の結果、解除となる被扶養者については、同封の被扶養者調書兼異動届に記入し、該当被扶養者の被保険者証(高齢受給者証)を添付してください。

・上記書類を同封の返信用封筒にて提出してください。

3.審査
協会けんぽにおいて、送付された書類の内容が確認されます。内容確認後、解除となる被扶養者の被扶養者調書兼異動届が年金事務所あてに回送されます。
※書類に不備があるときなどは、事業主へ照会が行く場合があります。

4.年金事務所
年金事務所において、協会けんぽより回送された被扶養者調書兼異動届の内容審査及び登録処理が行なわれ、被扶養者(異動)届「控」が会社あてに送付されます。

【 対象者 】
平成22年5月13日現在、健康保険の被扶養者である方。なお、次の方は除かれます。

・平成22年4月1日において18歳未満の被扶養者
(平成4年4月1日生の方は再確認の対象となります。)
・平成22年4月1日以降に被扶養者認定された被扶養者

【 会社に送付されてくるもの 】
・被扶養者状況リスト(2枚複写:1枚目協会けんぽ提出用、2枚目事業主控)
※18歳未満の子も表示されています(対象者と対象外がわかるように表示されています)
・リーフレット
・被扶養者調書兼異動届(2枚複写:白紙・解除専用)
・返信用封筒(料金協会負担)

【 会社が行う被扶養者資格の確認方法 】
被扶養者状況リストに表示されている該当被扶養者について、次の方法で確認してください。
・税法上の扶養親族である場合、被扶養者状況リストへ確認済のチェックをして下さい。
・税法上の扶養親族でない場合、被保険者(従業員)へ現状の扶養状況を確認して下さい。
・確認の結果、就職などにより解除となる被扶養者がいる場合、被扶養者調書兼異動届をご記入のうえ、被保険者証(高齢受給者証)を添付して下さい。
・今回の二重加入以外の理由であっても、被扶養者から解除となる方がいる場合、同様に被扶養者調書兼異動届を提出してください。

平成22年5月被扶養者資格の再確認

平成22年5月被扶養者資格の再確認について

 

平成22年4月からの給与計算にご注意ください。平成22年3月から社会保険料率(健康保険料率・介護保険料率:協会けんぽ)が変わりました。

平成22年度の健康保険料率が変わります。
健康保険料の支払い額はどのくらい増えるの?
※加入者ご本人(被保険者)の方については所得税などの税引き前の所得に、変更後の保険料率から変更前の保険料率を引いた率をかけていただくことで、おおよその増加額が分かります。お勤めの方については、保険料の半分は事業主の方のご負担となります。

※各都道府県で保険料率が異なることなどから、ご自分で試算いただいた額と下表の額は異なることがあります。

◆保険料の増加額の目安(全国平均保険料率8.20%から9.34%への変更を前提に計算しています)
 月収(税引き前)
  お勤めの方ご本人負担分(増加額)
   月収40万円 月約2,300円
   月収30万円 月約1,700円
   月収20万円 月約1,100円

    ※事業主の方の負担分(増加額)は、これと同額になります。

〔参考〕
40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに介護保険の保険料率が加わります。上記と同じように試算すると、お勤めの方ご本人負担分の増加額は次のとおりとなります。
   月収40万円 月約620円
   月収30万円 月約465円
   月収20万円 月約310円

平成22年度の健康保険料率が変わります。

平成22年度の健康保険料の支払い額はどのくらい増えるの?

平成22年度社会保険料率(健康保険料率・介護保険料率:東京)

平成22年度 雇用保険料率

平成22年度の雇用保険料率が決定し、以下のように改定されました。

平成21年度は、暫定措置として雇用保険料が引き下げられていましたが、今年度(平成22年度)は一般の事業で4.5/1000引き上げとなっています。

           保険料率     事業主負担率    被保険者負担率
 一般の事業   15.5/1000      9.5/1000       6/1000
 農林水産    17.5/1000     10.5/1000       7/1000
 建設の事業   18.5/1000     11.5/1000              7/1000

 

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日本年金機構 東京都内年金事務所一覧

平成22年1月に社会保険庁が廃止となり、新しい組織として『日本年金機構』が発足しました。
日本年金機構のホームページはこちらです


日本年金機構 東京都内年金事務所一覧
※平成22年3月27日現在の所在地です。

日本年金機構 目黒年金事務所
管轄区域は、目黒区です。
〒153-8905 東京都目黒区上目黒1-12-4  小泉事務所はすぐ近くです。
TEL 03-3770-6421 FAX 03-3770-6849

日本年金機構 渋谷年金事務所
管轄区域は、渋谷区です。
〒150-8334 東京都渋谷区神南1-12-1 
TEL 03-3462-1241 FAX 03-3462-2844

日本年金機構 世田谷年金事務所
管轄区域は、世田谷区です。
〒154-8555 東京都世田谷区世田谷1-30-12 
TEL 03-3429-0111 FAX 03-3429-6649

日本年金機構 品川年金事務所
管轄区域は、品川区です。
〒141-8572 東京都品川区大崎5-1-5 高徳ビル2階 
TEL 03-3494-7831 FAX 03-3779-3449

日本年金機構 千代田年金事務所
管轄区域は、千代田区です。
〒102-8337 東京都千代田区三番町22 
TEL 03-3265-4381 FAX 03-3262-6249

日本年金機構 中央年金事務所
管轄区域は、中央区です。
〒104-8175 東京都中央区銀座7-13-8 第2丸高ビル1・2階 
TEL 03-3543-1411 FAX 03-3546-0049

日本年金機構 港年金事務所
管轄区域は、港区、大島支庁管内、三宅支庁管内、八丈支庁管内、小笠原支庁管内です。
〒105-8513 東京都港区浜松町1-10-14 住友東新橋ビル3号館1~3階 
TEL 03-5401-3211 FAX 03-5401-5649

日本年金機構 新宿年金事務所
管轄区域は、新宿区です。船員保険は東京都です。
〒169-8601 東京都新宿区大久保2-12-1 4・5階
TEL 03-5285-8611 FAX 03-5285-8649

日本年金機構 杉並年金事務所
管轄区域は、杉並区です。
〒166-8550 東京都杉並区高円寺南2-54-9 
TEL 03-3312-1511 FAX 03-3314-8949

日本年金機構 中野年金事務所
管轄区域は、中野区です。
〒164-8656 東京都中野区中野2-4-25 
TEL 03-3380-6111 FAX 03-3383-9349

日本年金機構 上野年金事務所
管轄区域は、台東区です。
〒110-8660 東京都台東区池之端1-2-18 MG池之端ビル 
TEL 03-3824-2511 FAX 03-3824-2549

日本年金機構 文京年金事務所
管轄区域は、文京区です。
〒112-8617 東京都文京区千石1-6-15
TEL 03-3945-1141 FAX 03-3945-1149

日本年金機構 墨田年金事務所
管轄区域は、墨田区です。
〒130-8586 東京都墨田区立川3-8-12
TEL 03-3631-3111 FAX 03-3631-4149

日本年金機構 江東年金事務所
管轄区域は、江東区です。
〒136-8525 東京都江東区亀戸5-16-9
TEL 03-3683-1231 FAX 03-3681-6549

日本年金機構 江戸川年金事務所
管轄区域は、江戸川区です。
〒132-8502 江戸川区中央3-4-24
TEL 03-3652-5106 FAX 03-3656-1449

日本年金機構 大田年金事務所
管轄区域は、大田区です。
〒144-8530 東京都大田区蒲田4-25-2 
TEL 03-3733-4141 FAX 03-3734-3649

日本年金機構 池袋年金事務所
管轄区域は、豊島区です。
〒171-8567 東京都豊島区南池袋2-17-2 
TEL 03-3988-6011 FAX 03-3988-1149

日本年金機構 北年年金事務所
管轄区域は、北区です。
〒114-8567 東京都北区上十条1-1-10 
TEL 03-3905-1011 FAX 03-3905-3449

日本年金機構 板橋年金事務所
管轄区域は、板橋区です。
〒173-8608 東京都板橋区板橋1-47-4 
TEL 03-3962-1481 FAX 03-3964-7549

日本年金機構 練馬年金事務所
管轄区域は、練馬区です。
〒177-8510 東京都練馬区石神井町4-27-37 
TEL 03-3904-5491 FAX 03-3995-3549

日本年金機構 足立年金事務所
管轄区域は、足立区です。
〒120-8580 東京都足立区綾瀬2-17-9 
TEL 03-3604-0111 FAX 03-3602-4449

日本年金機構 荒川年金事務所
管轄区域は、荒川区です。
〒116-8904 東京都荒川区東尾久5-11-6 
TEL 03-3800-9151 FAX 03-3810-3049

日本年金機構 葛飾年金事務所
管轄区域は、葛飾区です。
〒124-8512 東京都葛飾区立石3-7-3 
TEL 03-3695-2181 FAX 03-3695-8349

日本年金機構 立川年金事務所
管轄区域は、立川市、昭島市、小金井市、日野市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市です。
〒190-8580 東京都立川市錦町2-12-10
TEL 042-523-0352 FAX 042-527-2449

日本年金機構 青梅年金事務所
管轄区域は、青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡です。
〒198-8525 東京都青梅市新町3-3-1宇源ビル3・4階
TEL 0428-30-3410 FAX 0428-31‐2359

日本年金機構 八王子年金事務所
管轄区域は、八王子市 町田市です。
〒192-8506 東京都八王子市南新町4-1
TEL 042-626-3511 FAX 042-621-0549

日本年金機構 武蔵野年金事務所
管轄区域は、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市です。
〒180-8621 東京都武蔵野市吉祥寺北町4-12-18
TEL 0422-56-1411 FAX 0422-56-2449

日本年金機構 府中年金事務所
管轄区域は、府中市、調布市、狛江市、多摩市、稲城市です。
〒183-8505 東京都府中市府中町2-12-2
TEL 042-361-1011 FAX 042-361-2649
 

人事労務トラブル110番DVD Vol.3[第1話・4話に出演しています]

  人事労務トラブル110番DVD

ジャグラBB で好評配信中の番組「人事労務トラブル 110 番」、DVD Vol.1・Vol.2に続き、Vol.3が発売となりました。

人事労務トラブル110番DVD vol.3

ビ ジネスシーンでありがちなトラブル事例をドラマで再現。 企業経営上避けることの出来ない問題を解決するために必要なさまざまな法律知識をSR アップ21 の社会保険労務士が解説しています。弊所代表 小泉正典(特定社会保険労務士)が第1話・第4話に出演しています。

人事労務トラブル110番DVD Vol.3 好評発売中 【第1話】これって育児休業者に不利益な取扱い?職場復帰は営業部でなく総務部ですか
【第2話】そんな賃下げはないでしょう?!おとなしかった社員が猛反発!
【第3話】喫煙従業員は仕事してないも同じ?!非喫煙者の給与を上げよ!
【第4話】これって残業不払い? 出張手当への社員の不満
【第5話】業務委託契約者が在宅勤務者であると主張!
【第6話】アルバイトが警察に拘留された!!解雇の是非は?

人事労務トラブル110番DVD 好評発売中

 DVDのご注文はこちらからどうぞ

 

W得セミナー:平成21年5月12日(火)開催の様子

W得セミナー
W得セミナー 採用・育成プラス助成金活用:平成21年5月12日(火)開催の様子
中央区京橋区民館(中央区京橋二丁目6番7号)

これからの人材採用について 株式会社ハーモニーレジデンス 代表取締役 福井 真紀子
これからの人材採用について
株式会社ハーモニーレジデンス 代表取締役 福井真紀子 氏


これからの社員教育について 株式会社 エレメンツリンク 代表取締役 蓮見 岳夫
これからの社員教育について
株式会社エレメンツリンク 代表取締役 蓮見岳夫 氏


助成金活用について 社会保険労務士 小泉正典
助成金活用について
弊所代表 社会保険労務士 小泉正典


平成21年度雇用保険料率について

ご質問
平成21年度(平成21年4月)から雇用保険料率が変更されると聞きました。どのように変わるのでしょうか?

社会保険労務士小泉事務所がお答えします
失業等給付に係る雇用保険料率(労使折半)が、平成21年度に限り引下げられます。
詳しくはこちらをどうぞ。平成21年度雇用保険料率(PDF)

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平成21年3月から介護保険料率(協会けんぽ)が変わります。

ご質問
平成21年3月から全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の介護保険料率が変更されると聞きました。どのように変わるのでしょうか?

社会保険労務士小泉事務所がお答えします
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の介護保険料率は、平成21年3月分(任意継続被保険者の方にあっては平成21年4月分)から、1.19%(現在は1.13%)に改定されます。

これにより、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)の健康保険の保険料率は、医療に係る保険料率(8.2%)と合せて、9.39%(現在は9.33%)となります。

平成21年3月分(4月納付分)からの
全国健康保険協会(協会けんぽ)の被保険者の方の保険料額


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平成21年度より、労働保険年度更新の時期が変更となります。

ご質問
平成21年度から、労働保険の年度更新の申告・納付時期が変わると聞きました。どのように変わるのでしょうか?
また、労働保険料の算定方法なども変わるのでしょうか?

社会保険労務士小泉事務所がお答えします
労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険をまとめた総称であり、業務上災害・通勤災害による傷病等に対する補償、失業した場合の給付等を行う制度です。

労働保険料の徴収については、一体として取り扱われ、毎年1回、4月1日から5月20日の間に前年度の確定保険料、当年度の概算保険料を計算し、申告・納付を行います。これを労働保険の年度更新手続きと言いますが、この申告・納付の時期が平成21年度より6月1日から7月10日までの間に変更となります。なお、申告・納付の時期は変更となりますが、労働保険料等の算定方法に変更はなく、前年4月1日から当年3月31日までに支払った賃金総額に、保険料率を乗じた額が保険料となります。

また、分納の期限変更については、以下のとおりです。
平成21年度の分納期限
 第1期 7月10日
 第2期 10月31日
 第3期 翌年1月31日

 厚生労働省 年度更新変更お知らせページ

 平成21年度より、労働保険年度更新の時期が変更となります(東京労働局パンフレット)

 平成21年4月1日以降の単独有期事業の期別納付年月日(東京労働局パンフレット)

※分納とは、概算保険料の額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合、または労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、年3回に延納することができる制度です。

申告書の発送スケジュール
労働局より各事業所宛に送付される年度更新の書類(労働保険料概算・確定保険料申告書と納付書)は今年から5月末頃に発送される予定です。
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平成21年4月1日改定予定|労災保険率表、労務費率表、第二種特別加入保険料率表(案)

平成20年12月22日に、労働政策審議会の分科会は、労災保険率の改定を主な内容とした「労働保険徴収法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、これを妥当と認める答申をとりまとめました。
労災保険率は、原則として3年ごとに過去3年間の保険給付実績などに基づいて改定されますが、平成21年4月1日から適用される一般事業の改定案では、現行54業種のうち5業種が引上げ、38業種が引下げ、11業種が据え置きとなっています。また、建設の事業における労務費率、特別加入者の労災保険料率についても改定案が示されました。

以下、平成21年4月1日改定予定の労災保険率表(案)、労務費率表(案)、第二種特別加入保険料率表(案)です。

労災保険率表(案) 
rousaihokenritu.pdf
労務費率表(案)
roumuhiritu.pdf
第二種特別加入保険料率表(案)
dainisyutokubetukanyu.pdf

社会保険労務士小泉事務所|雇用関連助成金・奨励金情報

最近特に多いお問合せです
急激な資源価格の高騰や景気の変動などの経済上の理由による企業業績の悪化に伴い雇用調整を行う企業等に対して、平成20年12月より雇用関連助成金の一部が新設・拡充されたと聞きました。
どのような新設、拡充があったのでしょうか?
当社で受給できそうなものがあれば、このような景気情勢ですので、是非活用したいと考えているのですが・・・。

社会保険労務士小泉事務所がお答えします
 ※この記事は、2009年1月28日現在の情報をもとに編集しています。

中小企業緊急雇用安定助成金 New
従来の雇用調整助成金制度が見直され、生産量要件と雇用量要件が大幅に緩和されました。急激な企業収益の悪化から生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、賃金の一部が助成されます。

高年齢者雇用開発特別奨励金 New
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者を、ハローワーク等の紹介により一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として1年以上継続して雇用する事業主に対して賃金の一部が助成されます。

特定求職者雇用開発助成金 一部改正・拡充
平成20年12月以降、中小企業事業主が障害者などの就職困難者を、ハローワーク等の紹介により雇い入れた場合の助成額がアップします。身体・知的障害者、60万円 ⇒ 90万円。

試行雇用奨励金 一部改正・拡充
中高年齢者トライアルと若年者等トライアル雇用の対象者が拡大されました。平成20年12月以降、中高年齢者は45歳以上、若年者等は40歳未満の方をトライアル雇用した場合に支給されます。

若年者等雇用促進特別奨励金 拡充
従来の「若年者雇用促進特別奨励金」の支給対象者が拡充され、さらに、中小企業事業主には支給対象期間を延長し、最大1年6ヵ月間支給されるようになりました。

介護未経験者確保等助成金 New
介護関係業務の未経験者を雇用保険一般被保険者として雇い入れ、1年以上継続して雇用する場合、未経験者の雇用、育成、定着の促進に取り組む事業主の方に助成されます。

  各助成金の詳細についてはお問合せください。
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平成22年4月1日、労働基準法が改正されます。

2010年 労働基準法改正
長時間労働の抑制、労働者の健康確保やワークライフバランスの推進などを目的とする「労働基準法の一部を改正する法律」(法律第89号)が、平成20年12月12日に公布され、平成22年4月1日から施行されます。

主な改正点は、
1.改正法第37条第1項、第138条
時間外労働の割増賃金率が引き上げられ、1か月60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が、現行の25%から50%に引き上げられます。なお、中小企業においては、当分の間(施行から3年経過後に改めて検討)、適用が猶予されるようです。

2.改正法第37条第3項
労使協定を締結することにより、1か月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、改正法による引上げ分(25%から50%に引き上げた差の 25%分)の割増賃金の支払いに代えて、有給休暇を付与することができます。ただし、労働者がこの有給休暇を取得した場合でも、現行の25%の割増賃金の支払は必要ですのでご注意ください。なお、有休の与え方などの詳細については、改正法の施行までに定められるとのことです。
たとえば、時間外労働を月76時間行った場合、月60時間を超える16時間分の割増賃金の引上げ分25%(50%-25%)の支払いに代えての有給休暇付与が可能です。
 16時間×0.25=4時間分の有給休暇を付与。ただし、76時間×1.25の賃金の支払は必要です。

3.企業規模にかかわらず、割増賃金引上げなどの努力義務が労使に課されます。
「時間外労働の限度基準」(平成10年労働省告示第154号:限度基準告示)により、1か月に45時間を超えて時間外労働を行う場合には、あらかじめ労使で特別条項付きの時間外労使協定を締結する必要がありますが、新たに、特別条項付きの時間外労使協定では、月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を定めること、割増率は法定の割増賃金率(25%)を超える率とするように努めること、月45時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めること、が必要となります。

4.企業規模にかかわらず、年次有給休暇を時間単位で取得できるようになります。
現行では、年次有給休暇は日単位で取得することとされていますが、事業場で労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになります。なお、年次有給休暇を日単位で取得するか、時間単位で取得するかは、労働者が自由に選択することができます。なお、労働者が日単位で取得することを希望した場合に、使用者が時間単位に変更することはできません。
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社会保険労務士小泉事務所【携帯サイト】を公開しました。

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QRコード


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~新サービス~ 給与計算業務に関するお知らせ

給与明細書に社長さんからのメッセージを印字いたします。
「今月もご苦労様」「今月は特に頑張ってくれましたね」。ユニークな企業では、その月に誕生日を迎えた社員に「お誕生日おめでとう!」というメッセージを給与明細書に入れている企業もあります。毎月5名様までは無料でお入れいたします。

社会保険労務士小泉事務所では、給与計算ソフト(給与奉行)を導入しています。給与明細書の他に源泉徴収票などの発行も可能です。そろそろ手書きの給与明細書からパソコンで処理したいと思われている方は、是非、お問合せください。また、OBC関係のソフト(給与奉行・勘定奉行などを10-20%OFFにてご提供することもできます。お気軽にお問合せください。

【給与計算業務料金表】
 従業員数1~20名様   21,000円+(計算人数×525円)~
 従業員数20名様以上  26,250円+(計算人数×525円)~
 給与計算指導・相談   10,500円/1時間 ~
 給与計算・賞与計算チェック業務   5,250円/毎月~

中小企業定年引上げ等奨励金、ご存じですか?

中小企業定年引上げ等奨励金のご案内

支給対象となる事業主
1.次のイからニのいずれにも該当する事業主に対して支給されます(主な支給要件を掲載しています。詳しくはお問い合わせ下さい)。
イ 雇用保険の適用事業の事業主であり、定年や継続雇用制度の年齢の引上げを実施した日において中小企業事業主(常用被保険者(注1)の数が300人以下の事業主)であること。

ロ 実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に高齢法第8条及び第9条を遵守していること(注2)。※高齢法:高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

ハ 事業主が、平成20年4月1日以降、就業規則等により、65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれかを実施したこと。なお、当該措置は平成9年4月1日以降において就業規則等により定められていた旧定年年齢・旧継続雇用年齢を超えるものであること。

ニ 中小企業定年引上げ等奨励金の申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の常用被保険者が1人以上いること(65歳に達した日以後に新たに雇用された方は、原則として被保険者とはなりません)。

2.上記イからハに該当し、一定数(注3)の高年齢者を雇用する法人等(法人でない社団、財団、個人事業を含みます)を設立した事業主も対象となります。

注1:常用被保険者とは?
雇用保険の被保険者のうち「短期雇用特例被保険者」と「日雇労働被保険者」を除くものです。ただし、短期雇用特例被保険者であっても、1年以上雇用されていて、一般被保険者と労働条件が同一である方は常用被保険者に含みます。

注2:高齢法第8条及び第9条を遵守しているとは?
60歳以上の定年を定めていること、及び63歳以上の定年か継続雇用制度(基準を定めた継続雇用制度でもよい)を定めていることをいいます。

注3 一定数とは
次の①又は②のいずれにも該当する場合です。
①中小企業定年引上げ等奨励金の支給申請日の前日において、当該事業主に雇用される60歳以上の常用被保険者の数が3人以上であり、かつ、当該事業主に雇用される常用被保険者全体に占める割合が4分の1以上であること。
②中小企業定年引上げ等奨励金の支給申請日の前日において、当該事業主に雇用される常用被保険者全体に占める55歳以上の常用被保険者の割合が2分の1以上であること。

よくある質問
過去に65歳の定年を導入し、この奨励金又は「継続雇用定着促進助成金」を受給したことがある事業主が、今回新たに70歳までの継続雇用制度や70歳定年を導入したことで再度、奨励金の支給を受けることができますか?
⇒希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度や70歳以上の定年を導入するか、もしくは定年の定めを廃止すれば、支給を受けることができます。


当社は、現在定年が60歳で、定年後の継続雇用制度は特に導入しておりませんが、新たに65歳定年を導入すると奨励金を受給できますか?
⇒60歳定年で定年後の継続雇用制度を導入していないとなると高齢法第9条を遵守していないため、この奨励金は支給できません(平成19年4月からは少なくとも63歳の定年か継続雇用制度を設けている必要がありますので、新たに65歳定年を導入したとしても導入した日から過去1年間に高齢法第9条違反がある場合は、支給の対象となりません)。

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~ご注意ください~ 平成20年10月1日より健康保険の給付や任意継続等に関する手続き先が社会保険事務所から全国健康保険協会に変更になります。

平成20年10月1日より健康保険の給付や任意継続等に関する手続き先が社会保険事務所から全国健康保険協会(協会けんぽ)に変更になります。

【申請等の提出先(一般被保険者・任意継続被保険者関係)】
東京都内の事業所様におかれましては、こちらをご参照ください(東京社会保険事務局HPより、一覧表が表示されます。PDF:5.43kb)。

【全国健康保険協会東京支部】
 所在地  〒141-8585 東京都品川区大崎5-1-5 高徳ビル4階
 電話番号 03-5759-8025(代表) ※平成20年10月1日より使用可
 (分室)所在地 東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル

記事:2008年9月24日
〒153-0061 東京都目黒区中目黒1-9-22 マートルコート中目黒702 社会保険労務士 小泉事務所
社会保険労務士小泉事務所への問合せメールフォームはこちら
お電話の場合は 03-5858-6124 までどうぞ・・・

いすゞ自動車機関誌「輸送リーダー」


200809.pdf
いすゞ自動車株式会社ビジネス情報誌「輸送リーダー」VOL.166(2008年9月号)に弊所代表、小泉の記事が掲載されました。

  • 管理監督者に仕立てて賃金カット!! 名ばかり部長・名目監督者にNO判定

~お知らせ~ 平成20年9月分保険料より厚生年金保険料率が変更となります。

【厚生年金保険料率が変更となります
平成16年の法改正により、厚生年金保険の保険料率は、平成29年9月まで、毎年、改定されることになっています。今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成20年9月分(同年10月納付分)から平成21年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。

  • 平成20年8月分保険料まで 149.96/1000(労使折半すると、74.98/1000ずつです)
  • 平成20年9月分保険料以降 153.50/1000(労使折半すると、76.75/1000ずつです)

多くの会社では10月支払い給与からの変更になると思います。来月の給与計算時にはご注意ください。


社会保険(健康保険・厚生年金保険)の新規加入手続きサービス

  • 社長様が自ら手続きをする、担当者を採用するよりも圧倒的にコストを抑えられます。
  • また、社長様は経営者本来の業務に専念することができます。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)制度とは
一般的に社会保険とは、健康保険と厚生年金保険の2つの制度をいいます。
健康保険は、会社で働く人やその家族が病気やけがをした時、出産をした時、亡くなった時などに医療給付や手当金などを支給して、生活を安定させることを目的とした「社会保険」制度です。
また、厚生年金保険などの公的年金は、老後の所得保障の主柱として、高齢者の老後生活を実質的に支えていくことをその役割としています。厚生年金保険などの公的年金に現役世代が必ず加入することによって、安定的な保険集団を構成し、国民の生活水準の向上に対応した給付の改善などに必要な財源を後代の世代に求めるという、いわゆる世代間扶養の仕組みによって運営されています。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入義務
以下の事業所は、社会保険(健康保険と厚生年金保険)の加入が法律で義務づけられています。≪健康保険法第3条、厚生年金保険法第6条≫
  • 法人の事業所 ⇒すべて強制加入です。
  • 個人事業 ⇒サービス業(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業など)、法務業、宗教や農林水産業の一部業種を除き、従業員数が5人以上の場合は強制加入です。※個人事業主は加入出来ません。
手続書類一覧
  • 新規適用届
  • 新規適用事業所現況書
  • 被保険者資格取得届
  • 健康保険被扶養者(異動)届
  • 保険料口座振替依頼書
  • その他必要とされる書類
社会保険労務士 小泉事務所にお任せください
社会保険労務士小泉事務所では、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の新規加入手続きおよび社会保険(健康保険・厚生年金保険・健康保険組合・厚生年金基金)に関する事務手続き代行(継続サポート)をさせていただいております。社長様が自ら手続きをするよりも、また専任担当者を採用するよりも圧倒的にコストを抑えられます。また、社長は社長様本来の業務に専念することができます。
  • 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の新規加入手続き ⇒基本料金 84,000円(税込み)~ ※加入する被保険者数に応じて御見積りいたします。
  • 社会保険(健康保険・厚生年金保険・健康保険組合・厚生年金基金)に関する事務手続きの継続サポート ⇒基本料金 15,750円(税込み)~ ※加入している被保険者数に応じて御見積りいたします。
対応地域
主に、東京23区(目黒区、渋谷区、世田谷区、港区、品川区、 新宿区、千代田区、中央区、文京区、台東区、墨田区、江東区、大田区、中野区、杉並区、豊島区、 北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区)をはじめ、東京全域、神奈川県(横浜市、川崎市)、千葉県、埼玉県。なお、弊所は社労士の全国 ネットワーク【人事労務管理の実務家集団 SRアップ21】に所属しております。全国に支店、営業所等をお持ちの場合は、ネットワークを利用した対応も可能です。

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起業し、会社を設立し、従業員を初めて雇い入れる。
これは経営者にとっては相当なプレッシャーであり、大きなストレスです。社会保険労務士小泉事務所は「社長、人事・総務担当者のストレスを少しでも軽減したい」「企業経営に伴うリスクを削減したい」をモットーとしています。
以下の条件にあてはまる事業主の方には特別料金にてサポートさせていただきますので、「創業特別サポート希望」とお伝えください。

創業、会社設立から5年未満、かつ、初めて人を雇い入れる
  • 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の新規加入手続き ⇒基本料金 58,800円(税込み)~ ※加入する被保険者数に応じて御見積りいたします。

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中小企業雇用安定化奨励金、ご存じですか?

中小企業雇用安定化奨励金
中小企業雇用安定化奨励金とは、中小企業事業主が、契約社員やパートタイマーなどの期間を定めて雇用している従業員を、新たに正社員として転換する制度を就業規則などに定め、実際に正社員に転換させた場合に支給される奨励金です。(平成20年4月1日に新設)

 【支給対象事業主
  1. 中小企業事業主であること
  2. 雇用保険の適用事業主(雇用保険に加入している)であること
  3. 新たに有期契約労働者を通常の労働者(正社員)に転換させる制度(以下「転換制度」と言います。)を労働協約または就業規則等に定め、かつ、その制度に基づいて1 人以上を通常の労働者(正社員)に転換させた事業主であること
  4. 転換制度を公正かつ適正に実施していること
支給額
  1. 転換制度導入事業主:新たに転換制度を導入し、かつ、この制度を利用して、直接雇用する有期契約労働者を1 人以上通常の労働者として転換させた場合⇒一事業主について35 万円
  2. 転換促進事業主:転換制度を導入した日から3 年以内に、直接雇用する有期契約労働者を3 人以上通常の労働者として転換させた場合⇒対象労働者1 人について10 万円(1 人目から10 人を限度として支給されます)
支給申請期間
  1. 転換制度導入事業主:対象労働者に通常の労働者としての1 か月分の基本給を支給した日の翌日から1 か月以内
  2. 転換促進事業主:対象労働者に通常の労働者としての6 か月分の基本給を支給した日の翌日から1 か月以内
よくあるご質問
有期契約労働者とは?
契約社員、嘱託社員、パートタイマーなど、名称に係わらず事業主と期間の定めのある労働契約を結んでいる労働者のことです。

中小企業事業主とは?
資本の額または常時雇用する労働者数が以下の範囲内の事業主のことです。
 製造業・その他の業種 資本金3億円以下 労働者数300人以下
 卸売業 資本金1億円以下 労働者数100人以下
 サービス業 資本金5千万円以下 労働者数100人以下
 小売業 資本金5千万円以下 労働者数50人以下

対象となる労働者とは?
通常の労働者への転換前に、有期契約労働者として6 か月以上雇用され、その間、雇用保険の被保険者であること、通常の労働者への転換後も引き続き雇用されることが見込まれることなどの要件を満たした労働者であること。

人材派遣会社から派遣社員を受け入れていますが、この社員を当社の正社員として採用した場合に、奨励金の対象となりますか?
御社が直接雇用する有期契約労働者を通常の労働者に転換させることが支給要件となります。したがって、派遣社員は対象となりません。

通常の労働者とは?
次のいずれにも該当する労働者です。事業主に直接雇用される方で、事業主と期間の定めのない労働契約を締結している労働者、かつ、事業所においてフルタイムで働く労働者の所定労働時間の9 割を超えていること、雇用保険の被保険者であること、その他、社会通念に照らして、その雇用形態や賃金体系、社会保険への加入状況などから、正規の従業員として妥当なものであることが必要です。

当社にはパート社員を正社員に転換する制度が既にありますが、20 年4月1 日以降に、この転換制度を活用して正社員に転換させた場合、奨励金の対象となりますか?
平成20 年4 月1 日以降に、労働協約または就業規則に正社員への転換制度を定め、実際に転換した場合に支給対象となります。したがって、転換制度を20年3 月31 日以前に既に定めている場合は対象とはなりません。

勤務成績の良い契約社員を対象に転換制度を創設し、本人が希望する場合に正社員に転換させようと考えていますが対象となるのでしょうか?
就業規則などに転換条件が明示され、かつ、転換制度の運用が公平であることが必要です。したがって、全ての従業員(対象労働者でない方も含む)に転換条件が明示(回覧や掲示板への掲示など)され、かつ、要件を満たす希望者が応募できる制度であることが必要です。これらの条件が満たされれば対象となります。

不支給要件
次のいずれかに該当する事業主に対しては、この中小企業雇用安定化奨励金は支給されません。
  • 申請事業主が、労働保険料を2 年間を超えて滞納している場合
  • 申請事業主が、不正行為により本来支給を受けることのできない奨励金などの支給を受け、または受けようとしたことにより過去3年間に雇用保険事業に係る奨励金などの不支給措置がとられている場合
  • 申請事業主が、労働関係法令の違反を行っていることにより、当該事業主に奨励金を支給することが適切でないものと認められる場合


~中小企業雇用安定化奨励金支給要件の留意事項について~
対象労働者
  • 通常の労働者への転換前に、6か月以上の期間、有期契約労働者として支給対象事業主に雇用されている労働者であること
  • 雇用保険の被保険者である労働者、または、ハローワーク等の紹介で雇用された労働者
  • 通常の労働者への転換後、引き続き継続して雇用することが見込まれること
  • 通常の労働者への転換日の前日から起算して、過去3年間に支給対象事業主の通常の労働者でないこと
  • 通常の労働者として雇用することを前提として雇い入れた有期契約労働者でないこと
支給対象事業主
  • 事業主単位での申請となります。雇用保険適用事業所として複数の営業所・工場等を所有している場合でも、一事業主で1回限りとなります。
  • 一定期間、事業主都合により労働者を離職させていないこと(解雇がないこと)
  • 賃金の不払い、高年齢者雇用安定法による高年齢者雇用確保措置を講じていない事業主、就業規則の労働基準監督署への届出義務がある事業主について届出していない場合など、労働関係法令違反がある事業主に対しては、支給されない場合があります。

助成金、奨励金についてなどなど、お気軽にお問合せください。
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人事制度・賃金制度

理想的な人事制度・賃金制度
  1. 従業員がやる気に満ち溢れた職場環境を形成する
  2. 会社の業績が向上する
  3. 会社が儲かる
  4. 従業員へたくさんの賃金、賞与を支払える
  5. 会社も従業員も喜ぶ
  6. 従業員はさらにやる気を出す
  7. 1.へ戻る
このような「理想的な人事制度、賃金制度を構築できないものか」と経営者(人事担当者)の皆様は常々考えておられることでしょう。しかし、実際にはどうでしょうか。毎年の昇給、賞与時には従業員からの不平・不満の声が必ずと言っていいほど聞こえてきます。経営者(人事担当者)であれば、このままでは優秀な人材が当社を去ってしまうのではないかと不安になります。そこで思いつくのが、「当社も成果主義、業績主義、能力主義などへ人事制度、賃金体系を移行しよう」です。いろいろな本を手にとり研究します。そして、上手くいっている企業の事例をマネします。しかし、他社のモノマネでは100%成功いたしません。なぜなら理由は簡単で、同じ人材、同じ環境で従業員が働いていないからです。

ご提案する人事制度・賃金制度
社会保険労務士小泉事務所では『成果主義=すべての企業の業績向上』 とは考えていません。もちろん、成果主義や業績主義、能力主義を否定するわけではありませんし、これらの制度が業績向上につながらないということではありません。貴社には貴社なりの人事制度や賃金制度が必要ではないかということです。社会保険労務士小泉事務所では、貴社の人材、業種、業態にマッチした人事制度、賃金制度をご提案させていただきます。

なぜ成果主義を導入して失敗に終わるのか、デメリットの存在・・・
世の中の流れに乗って成果主義を導入し、失敗に終わった企業を多く見てきました。では、なぜ失敗に終わったのでしょうか?
それは、長所(メリット)ばかりに気を取られ、短所(デメリット)を考慮していなかったからです。たとえば、成果主義では個人が目標に向かってより自主的に、積極的に仕事に取り組めるようにすることを狙います。成果を上げれば評価され、モチベーションが上がり、これまで以上に意欲的になります。これが成果主義のメリットです。しかし、短所(デメリット)も存在します。成果を上げるため個人プレーに走りがちになること、短期的な成果、直接的な成果に結びつかないことは無駄と考え、チームワークを乱すようになることなどです。これでは、導入当初は良いかもしれませんが、長期的には業績向上など望めません。

社会保険労務士小泉事務所では、貴社の現状、将来予測にマッチした人事制度・賃金制度をご提案させていただきます。貴社の現状をヒアリングさせていただき分析した結果、年功賃金をご提案させていただく場合もございますし、成果主義賃金制度、業績主義賃金制度、能力主義賃金制度への移行をご提案させていただく場合もございます。

※成果主義、業績主義、能力主義の違いについて知りたい方は、2008.7.22発行のメールマガジン【社会保険労務士の事件簿ファイルナンバー4】を参考にしてください)

役員退職慰労金制度導入・事業保障・事業承継コンサルティング

生命保険は企業にとって、最良のリスクマネジメントツールです。
社会保険労務士小泉事務所では、企業の皆様の退職金制度、弔慰金制度、見舞金制度、事業承継や万が一のリスクマネジメントを生保というツールを利用してサポートしています。
また、経営者ご自身や従業員の皆様向けには、医療保障、生活保障、資産形成などのニーズに合わせたプランをご提案しています。

役員退職慰労金制度導入コンサルティング
退職金や弔慰金について、役員の皆様には従業員のような法的保護はありません。万が一に備えつつ、将来、期待する退職金を確実に受け取れるようにするためには長期的な準備と計画が必要です。この準備と計画こそが役員退職慰労金制度の導入(退職慰労金規程の作成)と生命保険活用です。

yakuintaishokukin.jpg※役員の退職金に関する規程(役員退職慰労金規程)がない場合には、役員に支払った退職金が適正額の範囲内か否かは税務署の判断に委ねられ、時には多額の税金が課されることがあります。

事業保障・事業承継コンサルティング
中小企業においては、社長(経営者)の信用=企業の信用といっても過言ではありません。社長自身に万が一があった場合、取引先や銀行は負債の早期返済を迫ってくることでしょう。安定した事業活動を継続的に行うためにも、生命保険を活用した事業保障対策が必要です。

【最後に・・・】
役員の退職金保全対策をとる、事業保障、事業承継対策をとる、生命保険を利用して節税対策をとるうえでは、
①経費にできる保険を選ぶこと
②解約時の返戻率の高い保険を選ぶこと
③退職金に関する税金が優遇されていることを利用すること
を考慮したうえで保険商品を選ぶ必要があります。

社会保険労務士小泉事務所では、貴社の現状、将来予測にマッチした生命保険活用プランをご提案させていただきます。現在既に各種生命保険に加入済みの方につきましては、保険会社を問わず、ご加入している保険内容の診断サービス(生命保険診断サービス)を行っております。つきあいのある生保担当者には聞きにくいことなどありましたらお気軽にご相談ください。なお、弊所は社会保険労務士事務所です。生命保険業務での利益を追求しておりませんので無理な加入勧奨はいたしません。弊所業務の付加サービスとお考えください。

労働基準監督署による是正勧告書・指導票対策・名ばかり管理職対策

労働基準監督署による是正勧告が会社の存亡をゆるがす?!
先日、弊社の顧問先である社長のご紹介で都内S区にある卸売業(社員20名)のY社長さんとお会いしてきました。
ご相談の内容はというと、労働基準監督署から「過去の残業代を遡及して支払いなさい」という是正勧告を受け困っているとのことでした。
未払い残業代を計算すると、その額は約1,000万円でした。

社会保険労務士という仕事をしていると、このような話しは頻繁にあるお話しです。

是正勧告とは
是正勧告とは臨検(労働基準監督署による調査を「臨検」と言います)などに入った労働基準監督署の労働基準監督官が法令違反に該当すると判断した事項を確認した場合に、「いつまでに改善しなさい」という目的で出す勧告書です。出された是正勧告書には、違反事項と根拠条文、是正期日などが書かれていて、期日までに是正し、報告書(「是正報告書」という)を提出する必要があります。

是正勧告の効力
その名のとおり〝勧告〟です。ですので、必ずしも是正する必要はありません。しかし、労働基準法等の違反が明白であるにもかかわらず改善の意思がみられない場合には検察庁へ書類送検されることがありますのでかなりの覚悟が必要です。
労働基準監督官は労働基準法等の違反について刑事訴訟法に基づき司法警察官の職務を行うことができるということを覚えておいてください。

労働基準監督官の権限
立入調査の際に賃金台帳やタイムカード、出勤簿などを見せてくださいと言われることがあります。なかには「今担当者不在で・・・」などと対応される方がいますが、労働基準監督官には、①帳簿および書類の提出を求めることができる、②使用者もしくは労働者に対して尋問を行うことができるなどの権限があり、労働者に急迫した危険がある場合には、即時処分をすることができる権限が認められていますので、対応には充分注意してください。

労働基準監督官による臨検の種類
定期調査(定期監督):労働基準監督署が行政方針を策定し、重点業種を定め、定期的に行う調査。

申告調査(申告監督):労働者から法令違反などの申告(密告)があった場合に行われる調査。労働基準法では「事業場に労働基準法等に違反の事実がある場合には、労働者はその事実を労働基準監督署長や労働基準監督官に申告することができる」と規定されています。なお、申告があったからといってすべて調査が行われるものではありませんが、最近はこの申告による立入調査が急増しています。

再調査(再監督):定期調査や申告調査後の実施状況を確認するために行われる調査。是正勧告を受けたにもかかわらず、是正の報告がなされていない場合等に行われる調査です。

※これらの調査には、事業所に立ち入り調査を行う場合(事前通知がある場合と無い場合)、事業主を労働基準監督署に出頭させる場合があります。


社会保険労務士小泉事務所では、労働基準監督署の是正勧告、指導票対策、残業対策(名ばかり管理職対策)に関するご相談を受付けています。行政機関(労働基準監督署・ハローワークなど)には聞きにくいこともあると思います。お気軽にご相談ください。

  東京都目黒区中目黒1-9-22-702 社会保険労務士小泉事務所
  労働基準監督署による是正勧告書・指導票対策・名ばかり管理職対策係
  お問合せ ⇒TEL:03-5858-6124

就業規則作成、運用サポートのご提案

syugyoukisoku.jpgある日突然起こるのが労使間紛争です。
信頼していた社員が会社を訴える、内部告発をする。社員だけではありません。最近では契約社員、派遣社員、パートタイマー、アルバイト、外注業者までが会社を訴え、告発することが多くなっています。実は、これらの問題が起こる根底には日頃の労務管理問題が渦巻いています。
社会保険労務士小泉事務所では、労使間トラブルから会社を守る就業規則・賃金規程・その他諸規程を作成いたします。また、作成後の運用サポート体制も万全です。

解雇問題、労働条件引下げ、名ばかり管理職、名目監督者、残業未払い、残業不払い、労災トラブル、労働基準監督署による是正勧告・指導、セクハラ、パワハラ、ジェンダーハラスメント、社員のメンタルヘルス問題への対応、個人情報管理、情報漏洩、人材確保、人財定着など、企業経営には頭を悩ます問題が山積みのはずです。
しかし、これらの問題を積み残しにしていると・・・、企業経営の存亡を揺るがす大きな問題に発展しかねません。唯一会社を守れるのは、しっかりとした〝就業規則〟であり、就業規則とリンクした〝賃金規程や退職金規程、その他の諸規程〟です。

社会保険労務士小泉事務所では、机上論ではなく、業務歴15年の経験・知識をフル活用し、会社を守る就業規則作成をフルサポートいたします。

スタッフとのトラブルが非常に多い人材派遣業、近い将来上場(IPO)をお考えの企業の皆様には上場時必須の規程(内規)、通信販売業やIT企業の皆様、個人情報を多く取り扱う企業の皆様には機密情報管理や個人情報管理に重点を置いた就業規則などをご提案いたします。

顧問先企業の皆様へ ~従業員の皆様の「ねんきん特別便」の配付・回収について~

今年4月にアンケートがありました従業員の皆様の「ねんきん特別便」の配布、回収に関する件ですが、「会社へのとりまとめ郵送に協力する」と回答された事業所様におかれましては、7月下旬ごろから発送がはじまるようです。書類が届きましたら開封せずに従業員の皆様にお渡しいただき、後日、回収してください。

◆内容物
①従業員の皆様にお渡しいただく「ねんきん特別便」(緑色の封筒)
 中には次の書類が入っています。
  • 「ねんきん特別便」(封筒)
  • 年金記録のお知らせ
  • 年金記録回答票
  • 年金加入記録の見方など
  • 返信用封筒
②送付対象者一覧表
③年金加入記録回答票返信用封筒

◆従業員(被保険者)の方への配布方法
①届いた「ねんきん特別便」(緑色の封筒)を、開封せずに従業員の皆様にお渡しください。その際、「送付対象者一覧表」に配付年月日を記入し、配付状況を管理してください。従業員の皆様への配付が完了しましたら、「送付対象者一覧表」の写しを社会保険庁へ提出してください。
②退職された方の「ねんきん特別便」が入っていた場合は、社会保険庁から改めて本人に送るようですので、同封の「年金加入記録回答票返信用封筒」を使用して返送してください。その際、「送付対象者一覧表」の備考欄に「退職者」とご記入いただき、その写しを同封してください。

◆年金加入記録回答票の回収について
①従業員の方から「年金加入記録回答票」を入れた返信用封筒を回収してください。
②「年金加入記録回答票」の回収は、配付から1ヶ月くらいを目途に行ってください。
③1ヶ月以内に回収できない従業員(被保険者)の方については、引き続き、回収の呼びかけを行っていただき、全従業員の方に提出いただけるようにしてください。
④「年金加入記録回答票」をご提出いただく際は、「送付対象者一覧表」に社会保険庁への送付年月日を記入し、その写しを「年金加入記録回答票」を入れた返信用封筒と併せてご提出ください。

その他ご不明な点はお問合せください。顧問先の皆様以外からのお問合せも大歓迎です!
東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所 TEL:03-5858-6124

「ねんきん特別便」への回答はお済みですか?


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ご注意ください~
「ねんきん特別便」がお手元に届いているにもかかわらず、回答を出していない方には、このようなハガキが届くようです。特にブルーの封筒を受け取っている方はお早めに回答してください。新たな記録が見つかれば、年金額が増える可能性の高い方です。ご確認を・・・。
弊所でもご相談は承ります。 小泉事務所お問合せ電話番号 03-5858-6124

顧問先企業の皆様へ ~算定基礎届の提出にご協力ください~

 毎年この時期に提出しています。
 算定基礎届とは、被保険者が実際に受ける報酬とすでに決定されている「標準報酬月額」がかけ離れないように毎年1回、標準報酬月額を見直す作業をいいます。 原則として7月1日現在の被保険者全員について、4月・5月・6月に受けた報酬の届出を行い、その年の9月以降の標準報酬月額を決定します。 これにより今年の9月分以降の社会保険料の計算のもととなることはもちろん、被保険者の皆様の保障の額が決まる大切な届出です。ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

緑色封筒の「ねんきん特別便」を受けとりました。

2-huto.gif 年金記録の漏れや誤りがある可能性の低い方にお送りしているようです。加入記録について、お勤め先などの欄に漏れがないか、また、資格取得年月日(加入日)・資格喪失年月日(退職日の翌日)の誤りがないかなどを十分にお確かめください。年金受給者の方で、加入記録に漏れや誤りがない場合は「年金加入記録回答票」にお名前や生年月日などを記入して返送してください。漏れや誤りがある場合には「年金加入記録回答票」にお名前や生年月日などの必要事項と、漏れていると思われるお勤め先や所在地、住所などを記入して返送してください。漏れや誤りついて覚えている方は、必ずしも社会保険事務所に出向いて手続きを行う必要はありません。

青色封筒の「ねんきん特別便」を受けとりました。

huto.gif 年金記録の漏れや誤りがある可能性の高い方にお送りしているようです。お知らせした加入記録について、お勤め先などの欄に漏れがないか、また、資格取得年月日(加入日)・資格喪失年月日(退職日の翌日)の誤りがないかなどを充分にお確かめください。漏れているかも知れない記録は、「ねんきん特別便専用ダイヤル」または、お近くの社会保険事務所や年金相談センターで確かめることができます。弊社にご相談いただいてもOKです。

個別紛争解決援助制度 労働者からの相談が急増中!!

【平成20年5月30日 東京労働局が発表】
平成19年4月1日より、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「均等法」という。)が改正、施行され1年が経過した。
東京労働局(局長 村木太郎)においては、均等法に関する昨年度の相談等の状況をとりまとめたところ、差別禁止の範囲の拡大、間接差別の禁止、妊娠・出産等を理由とした不利益取扱いの禁止、セクシュアルハラスメント等個別紛争解決援助制度の範囲が拡大されたことから、労働者からの相談が急増している。また、相談から、個別紛争解決援助の申請につながるものも増えており、東京労働局では改正均等法のさらなる周知徹底を図るとともに相談や個別紛争の迅速かつ適切な解決援助を行うこととしている。

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