安全スタッフ2012年2月1日号 社労士が教える労災認定の境界線
『安全スタッフ2012年2月1日号24ペーシ「社労士が教える労災認定の境界線」』を執筆いたしました。

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『安全スタッフ2012年2月1日号24ペーシ「社労士が教える労災認定の境界線」』を執筆いたしました。

『輸送リーダー2012年3月号「アルバイト乗務員が飲酒運転で検挙」 ~解雇条件の規定整備は万全か~』を執筆いたしました。

2012年2月2日に厚生労働省令が改正され、平成24年度から多くの業種で労災保険料率が引き下げとなります。平成24年度 労災保険料率のダウンロード
2012年度(平成24年度)からの雇用保険料率
2012年1月25日に、厚生労働省が、2012年度の雇用保険料率を前年度から0.2%引き下げると告示しました。雇用保険料率は、労使折半で負担する失業等給付の料率に、事業主が負担する雇用保険二事業の料率を合計したもので、失業等給付料率の引き下げに伴って変更されます。これにより一般事業の雇用保険料率は1.35%になります。

労働保険料等の口座振替納付手続きについて|厚生労働省
労働保険料等の口座振替納付とは、事業主の皆様が、労働保険料や石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の納付について、口座を開設している金融機関に口座振替納付の申込みをすることで、届出のあった口座から金融機関が労働保険料及び一般拠出金を引き落とし、国庫へ振り替えることにより、納付するものです。
口座振替納付の対象となる労働保険料等
継続事業(一括有期事業を含む。)及び単独有期事業に係る概算保険料及び確定保険料の不足額並びに一般拠出金となります。
口座振替納付の対象となる労働保険料等
継続事業(一括有期事業を含む。) → 前年度の確定保険料の不足額と当年度の概算保険料
単独有期事業 → 当年度の概算保険料と確定保険料の不足額
一般拠出金 → 当年度の一般拠出金
口座振替の申込み方法
平成24年度第1期納付分から口座振替納付をご希望される方は、平成24年2月10日(金)までに、 申込用紙(「労働保険 保険料等口座振替納付書送付(変更)依頼書兼口座振替依頼書」) にご記入いただき、口座を開設している金融機関の窓口にご提出ください。
労働保険 保険料等口座振替納付書送付(変更)依頼書兼口座振替依頼書
※ 申込用紙内の数字は、半角で入力をお願いいたします。
※ 入力する項目は、TABキーやクリックで選抜し、入力して下さい。
※ 手数料はかかりません。
※ 平成24年2月11日以降に申込みを行った場合は、平成24年度第2期納付分以降から口座振替となります。
※ 口座振替の申込み手続が完了した方は、金融機関の窓口で年度更新申告書の提出ができませんのでご注意ください。
なお、本件に関するお問い合せ窓口が設置されています。
TEL 0120-325-537
とても参考になります!『老舗企業のマネジメント』
先般、東京商工会議所が「永続企業の条件~老舗の訓えが未来をつくる~」なるハンドブックを発行しました。老舗企業へのヒアリング調査などから明らかになった、企業の永続に必要な経営者の考え方やマネジメントの特質について体系化したもので、事例と共に自社の状況を確認できるチェックリストも掲載しており、とても参考になります。というか経営者の方には是非参考にしていただきたい内容です。
ダウンロードはこちらからできます!

2011年8月29日(月)より、弊所は下記住所に事務所を移転し、業務を開始いたしました。
これを機に、スタッフの増員、事務所環境の見直し、セキュリティー強化、業務フローの再考を図り、皆様のご要望により一層お応えできるよう体制を整えてまいります。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
【新住所】
〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-7-4 コートモデリア中目黒401
電話:03-5858-6124/FAX:03-5858-6125/info@koizumi-office.jp
※電話・FAX番号・メールアドレスに変更はございません。
東急東横線・日比谷線 中目黒駅より徒歩2分となりました。お近くにお越しの際には、是非お立ち寄りください。
〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-7-4 コートモデリア中目黒401
TEL:03-5858-6124 info@koizumi-office.jp





平成22年度社会保険料率(健康保険料率・介護保険料率:東京)
平成22年度の雇用保険料率が決定し、以下のように改定されました。

平成22年1月に社会保険庁が廃止となり、新しい組織として『日本年金機構』が発足しました。
日本年金機構のホームページはこちらです。
日本年金機構 東京都内年金事務所一覧
※平成22年3月27日現在の所在地です。
日本年金機構 目黒年金事務所
管轄区域は、目黒区です。
〒153-8905 東京都目黒区上目黒1-12-4 小泉事務所はすぐ近くです。
TEL 03-3770-6421 FAX 03-3770-6849
日本年金機構 渋谷年金事務所
管轄区域は、渋谷区です。
〒150-8334 東京都渋谷区神南1-12-1
TEL 03-3462-1241 FAX 03-3462-2844
日本年金機構 世田谷年金事務所
管轄区域は、世田谷区です。
〒154-8555 東京都世田谷区世田谷1-30-12
TEL 03-3429-0111 FAX 03-3429-6649
日本年金機構 品川年金事務所
管轄区域は、品川区です。
〒141-8572 東京都品川区大崎5-1-5 高徳ビル2階
TEL 03-3494-7831 FAX 03-3779-3449
日本年金機構 千代田年金事務所
管轄区域は、千代田区です。
〒102-8337 東京都千代田区三番町22
TEL 03-3265-4381 FAX 03-3262-6249
日本年金機構 中央年金事務所
管轄区域は、中央区です。
〒104-8175 東京都中央区銀座7-13-8 第2丸高ビル1・2階
TEL 03-3543-1411 FAX 03-3546-0049
日本年金機構 港年金事務所
管轄区域は、港区、大島支庁管内、三宅支庁管内、八丈支庁管内、小笠原支庁管内です。
〒105-8513 東京都港区浜松町1-10-14 住友東新橋ビル3号館1~3階
TEL 03-5401-3211 FAX 03-5401-5649
日本年金機構 新宿年金事務所
管轄区域は、新宿区です。船員保険は東京都です。
〒169-8601 東京都新宿区大久保2-12-1 4・5階
TEL 03-5285-8611 FAX 03-5285-8649
日本年金機構 杉並年金事務所
管轄区域は、杉並区です。
〒166-8550 東京都杉並区高円寺南2-54-9
TEL 03-3312-1511 FAX 03-3314-8949
日本年金機構 中野年金事務所
管轄区域は、中野区です。
〒164-8656 東京都中野区中野2-4-25
TEL 03-3380-6111 FAX 03-3383-9349
日本年金機構 上野年金事務所
管轄区域は、台東区です。
〒110-8660 東京都台東区池之端1-2-18 MG池之端ビル
TEL 03-3824-2511 FAX 03-3824-2549
日本年金機構 文京年金事務所
管轄区域は、文京区です。
〒112-8617 東京都文京区千石1-6-15
TEL 03-3945-1141 FAX 03-3945-1149
日本年金機構 墨田年金事務所
管轄区域は、墨田区です。
〒130-8586 東京都墨田区立川3-8-12
TEL 03-3631-3111 FAX 03-3631-4149
日本年金機構 江東年金事務所
管轄区域は、江東区です。
〒136-8525 東京都江東区亀戸5-16-9
TEL 03-3683-1231 FAX 03-3681-6549
日本年金機構 江戸川年金事務所
管轄区域は、江戸川区です。
〒132-8502 江戸川区中央3-4-24
TEL 03-3652-5106 FAX 03-3656-1449
日本年金機構 大田年金事務所
管轄区域は、大田区です。
〒144-8530 東京都大田区蒲田4-25-2
TEL 03-3733-4141 FAX 03-3734-3649
日本年金機構 池袋年金事務所
管轄区域は、豊島区です。
〒171-8567 東京都豊島区南池袋2-17-2
TEL 03-3988-6011 FAX 03-3988-1149
日本年金機構 北年年金事務所
管轄区域は、北区です。
〒114-8567 東京都北区上十条1-1-10
TEL 03-3905-1011 FAX 03-3905-3449
日本年金機構 板橋年金事務所
管轄区域は、板橋区です。
〒173-8608 東京都板橋区板橋1-47-4
TEL 03-3962-1481 FAX 03-3964-7549
日本年金機構 練馬年金事務所
管轄区域は、練馬区です。
〒177-8510 東京都練馬区石神井町4-27-37
TEL 03-3904-5491 FAX 03-3995-3549
日本年金機構 足立年金事務所
管轄区域は、足立区です。
〒120-8580 東京都足立区綾瀬2-17-9
TEL 03-3604-0111 FAX 03-3602-4449
日本年金機構 荒川年金事務所
管轄区域は、荒川区です。
〒116-8904 東京都荒川区東尾久5-11-6
TEL 03-3800-9151 FAX 03-3810-3049
日本年金機構 葛飾年金事務所
管轄区域は、葛飾区です。
〒124-8512 東京都葛飾区立石3-7-3
TEL 03-3695-2181 FAX 03-3695-8349
日本年金機構 立川年金事務所
管轄区域は、立川市、昭島市、小金井市、日野市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市です。
〒190-8580 東京都立川市錦町2-12-10
TEL 042-523-0352 FAX 042-527-2449
日本年金機構 青梅年金事務所
管轄区域は、青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡です。
〒198-8525 東京都青梅市新町3-3-1宇源ビル3・4階
TEL 0428-30-3410 FAX 0428-31‐2359
日本年金機構 八王子年金事務所
管轄区域は、八王子市 町田市です。
〒192-8506 東京都八王子市南新町4-1
TEL 042-626-3511 FAX 042-621-0549
日本年金機構 武蔵野年金事務所
管轄区域は、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市です。
〒180-8621 東京都武蔵野市吉祥寺北町4-12-18
TEL 0422-56-1411 FAX 0422-56-2449
日本年金機構 府中年金事務所
管轄区域は、府中市、調布市、狛江市、多摩市、稲城市です。
〒183-8505 東京都府中市府中町2-12-2
TEL 042-361-1011 FAX 042-361-2649

ジャグラBB で好評配信中の番組「人事労務トラブル 110 番」、DVD Vol.1・Vol.2に続き、Vol.3が発売となりました。

ビ ジネスシーンでありがちなトラブル事例をドラマで再現。 企業経営上避けることの出来ない問題を解決するために必要なさまざまな法律知識をSR アップ21 の社会保険労務士が解説しています。弊所代表 小泉正典(特定社会保険労務士)が第1話・第4話に出演しています。
【第1話】これって育児休業者に不利益な取扱い?職場復帰は営業部でなく総務部ですか
【第2話】そんな賃下げはないでしょう?!おとなしかった社員が猛反発!
【第3話】喫煙従業員は仕事してないも同じ?!非喫煙者の給与を上げよ!
【第4話】これって残業不払い? 出張手当への社員の不満
【第5話】業務委託契約者が在宅勤務者であると主張!
【第6話】アルバイトが警察に拘留された!!解雇の是非は?

中小企業定年引上げ等奨励金のご案内
【支給対象となる事業主】
1.次のイからニのいずれにも該当する事業主に対して支給されます(主な支給要件を掲載しています。詳しくはお問い合わせ下さい)。
イ 雇用保険の適用事業の事業主であり、定年や継続雇用制度の年齢の引上げを実施した日において中小企業事業主(常用被保険者(注1)の数が300人以下の事業主)であること。
ロ 実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に高齢法第8条及び第9条を遵守していること(注2)。※高齢法:高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
ハ 事業主が、平成20年4月1日以降、就業規則等により、65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれかを実施したこと。なお、当該措置は平成9年4月1日以降において就業規則等により定められていた旧定年年齢・旧継続雇用年齢を超えるものであること。
ニ 中小企業定年引上げ等奨励金の申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の常用被保険者が1人以上いること(65歳に達した日以後に新たに雇用された方は、原則として被保険者とはなりません)。
2.上記イからハに該当し、一定数(注3)の高年齢者を雇用する法人等(法人でない社団、財団、個人事業を含みます)を設立した事業主も対象となります。
注1:常用被保険者とは?
雇用保険の被保険者のうち「短期雇用特例被保険者」と「日雇労働被保険者」を除くものです。ただし、短期雇用特例被保険者であっても、1年以上雇用されていて、一般被保険者と労働条件が同一である方は常用被保険者に含みます。
注2:高齢法第8条及び第9条を遵守しているとは?
60歳以上の定年を定めていること、及び63歳以上の定年か継続雇用制度(基準を定めた継続雇用制度でもよい)を定めていることをいいます。
注3 一定数とは
次の①又は②のいずれにも該当する場合です。
①中小企業定年引上げ等奨励金の支給申請日の前日において、当該事業主に雇用される60歳以上の常用被保険者の数が3人以上であり、かつ、当該事業主に雇用される常用被保険者全体に占める割合が4分の1以上であること。
②中小企業定年引上げ等奨励金の支給申請日の前日において、当該事業主に雇用される常用被保険者全体に占める55歳以上の常用被保険者の割合が2分の1以上であること。
【よくある質問】
過去に65歳の定年を導入し、この奨励金又は「継続雇用定着促進助成金」を受給したことがある事業主が、今回新たに70歳までの継続雇用制度や70歳定年を導入したことで再度、奨励金の支給を受けることができますか?
⇒希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度や70歳以上の定年を導入するか、もしくは定年の定めを廃止すれば、支給を受けることができます。
当社は、現在定年が60歳で、定年後の継続雇用制度は特に導入しておりませんが、新たに65歳定年を導入すると奨励金を受給できますか?
⇒60歳定年で定年後の継続雇用制度を導入していないとなると高齢法第9条を遵守していないため、この奨励金は支給できません(平成19年4月からは少なくとも63歳の定年か継続雇用制度を設けている必要がありますので、新たに65歳定年を導入したとしても導入した日から過去1年間に高齢法第9条違反がある場合は、支給の対象となりません)。
平成20年10月1日より健康保険の給付や任意継続等に関する手続き先が社会保険事務所から全国健康保険協会(協会けんぽ)に変更になります。
【申請等の提出先(一般被保険者・任意継続被保険者関係)】
東京都内の事業所様におかれましては、こちらをご参照ください(東京社会保険事務局HPより、一覧表が表示されます。PDF:5.43kb)。
【全国健康保険協会東京支部】
所在地 〒141-8585 東京都品川区大崎5-1-5 高徳ビル4階
電話番号 03-5759-8025(代表) ※平成20年10月1日より使用可
(分室)所在地 東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル
記事:2008年9月24日
〒153-0061 東京都目黒区上目黒2-7-4 コートモデリア中目黒401 社会保険労務士 小泉事務所
社会保険労務士小泉事務所への問合せメールフォームはこちら
お電話の場合は 03-5858-6124 までどうぞ・・・

※役員の退職金に関する規程(役員退職慰労金規程)がない場合には、役員に支払った退職金が適正額の範囲内か否かは税務署の判断に委ねられ、時には多額の税金が課されることがあります。
ある日突然起こるのが労使間紛争です。
年金記録の漏れや誤りがある可能性の低い方にお送りしているようです。加入記録について、お勤め先などの欄に漏れがないか、また、資格取得年月日(加入日)・資格喪失年月日(退職日の翌日)の誤りがないかなどを十分にお確かめください。年金受給者の方で、加入記録に漏れや誤りがない場合は「年金加入記録回答票」にお名前や生年月日などを記入して返送してください。漏れや誤りがある場合には「年金加入記録回答票」にお名前や生年月日などの必要事項と、漏れていると思われるお勤め先や所在地、住所などを記入して返送してください。漏れや誤りついて覚えている方は、必ずしも社会保険事務所に出向いて手続きを行う必要はありません。
年金記録の漏れや誤りがある可能性の高い方にお送りしているようです。お知らせした加入記録について、お勤め先などの欄に漏れがないか、また、資格取得年月日(加入日)・資格喪失年月日(退職日の翌日)の誤りがないかなどを充分にお確かめください。漏れているかも知れない記録は、「ねんきん特別便専用ダイヤル」または、お近くの社会保険事務所や年金相談センターで確かめることができます。弊社にご相談いただいてもOKです。