特定社会保険労務士とは司法制度改革の流れで導入された労働トラブルのADR代理権を持つ社会保険労務士のことです。
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特定社会保険労務士の制度が生まれた理由◆
第一の理由は個別労働紛争の増大です。
残業代の不払い、給与の不支給や年次有給休暇がもらえない等、労働関係トラブル(個別労働紛争)が増え続けています。それを解決するために、労働法令の専門家である社会保険労務士に対して、更に、このトラブル解決の専門家としての役割が求められているからです。
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社会保険労務士との違い◆
特定社会保険労務士は、労働関係トラブル解決のための知識を身につけた社会保険労務士です。それは「あっせん代理」ができることです。つまり、当事者に代わってトラブル解決に係わることができる訳です。
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特定社会保険労務士の仕事◆
労働関係トラブルが発生しました。でも、その前に話し合えば解決することは多々あります。でも、そうでない場合、労働紛争という結果になってしまうこともありうるのです。裁判を起こせば解決出来るかも知れませんが、そうすれば費用、時間がかかります。そこで、裁判となる前に、特定社会保険労務士が「あっせん代理人」として、最良の方法で解決に臨むことになります。労働トラブルの「裁判外の紛争解決手段(ADR)」になるのです。
~特定社会保険労務士が行うことのできる紛争解決手続代理業務~
- 都道府県労働局の紛争調整委員会におけるあっせんの手続の代理
- 都道府県労働局の紛争調整委員会における男女雇用機会均等法上の調停の手続の代理
- 都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関するあっせんの手続の代理
- 厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続の代理(紛争の目的の価額に制限あり)
- 以上の紛争解決手続についての相談に応じること、紛争の相手方との和解のための交渉および和解契約の締結の代理
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特定社会保険労務士の利用◆
労働関係トラブルは、会社(使用者)と労働者の間で起こる訳ですから、特定社会保険労務士はいずれか一方の立場で解決に臨みます。
つまり、「特定の知識を持った者が依頼者の信用を得て解決に臨む」ことになるので、信頼して解決を任せることができます。
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特定社会保険労務士へのあっせん代理の依頼方法◆
社会保険労務士小泉事務所(小泉正典)は特定社会保険労務士(登録番号:第13050384)です。労使間でトラブルが発生してしまった場合にはお気軽にお問い合わせください。全力で解決にあたります。