社会保険労務士(社労士) 東京・社会保険労務士 小泉事務所のブログ

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2012年4月15日

クッシュボールを使った「グッド&ニューゲーム」ってご存知ですか?

クッシュボールを使った「グッド&ニューゲーム」ってご存知ですか?

顧問先であるC社の朝礼に参加させてもらった時のことです。クッシュボールというカラフルなボールを使用して「グッド&ニュー」というゲームをしていました。ボールを受け取ったスタッフは、24時間以内に起こった良いこと、もしくは新しいことを簡単に話す。話が終わったら、まわりの人は拍手する。そして次の人にボールを回すというゲームです。なんでも、このゲームは、人の考え方を前向きに変えるために考えつくされた方法なんだそうです。ご興味がある方は、インターネットで「クッシュボール」「グッド&ニュー」などと検索してみてください。
 

クッシュボール

 

2012年4月13日

第44回(平成24年度)社会保険労務士試験の詳細が平成24年4月13日に公示されました。

第44回(平成24年度)社会保険労務士試験の詳細が平成24年4月13日に公示されました。
詳しくは、社会保険労務士試験 オフィシャルサイトをご覧ください。

社会保険労務士試験 オフィシャルサイト
http://www.sharosi-siken.or.jp/

なお、今年も試験当日の電力不足による影響についての注意点があるようです。
 

第44回(平成24年度)社会保険労務士試験の詳細

 

2012年1月 4日

年頭のご挨拶

新年 明けましておめでとうございます。
今年は静かに新年をお迎えになった方も多いと思います。

昨年の東日本大震災から9カ月が過ぎました。平成23年3月11日。大地震と大津波は東北地方を一瞬にして飲み込み、同時に原発を破壊し、あってはならない事故が起きてしまいました。死者は1万5千人を超え、3千4百人以上の方が今なお行方不明のままとなっています。犠牲になられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様に対して心よりお見舞い申し上げます。
世界を見ても、ギリシャの財政危機がEU全体に波及し未だ混乱の中にあり、さらにはリビアやエジプトといった長期独裁政権が倒されるといった歴史的事件が起きました。フェイスブックやツィッターが国境を超え、世界はどんどん小さいものになっているような気がします。
その世界の中でこれからの日本はどのような位置づけとなっていくのか、大切な時期なのかもしれません。しかし、徐々にではありますが、東北も復興しています。阪神大震災から復興したように、必ず東北もそして日本も復興すると信じております。

さて、本年の弊所の企業支援メニューですが、急増している労使間トラブル対策として【未払い残業代対策のご提案】をはじめ、【採用時の適性診断サービス】、また雇用に対して国が力を入れている【助成金活用診断サービス】と、御社の労務リスクの軽減と人財の獲得など、より充実したサービスを提供できるよう努めて参ります。是非、お気軽にご相談いただければと思います。

この一年が皆様にとりまして、伝説の「辰」のように大きな力強い年となるよう御祈念申し上げ、新年の御挨拶といたします。
 

特定社会保険労務士 小泉正典

 

2011年11月 5日

東京商工会議所の『老舗企業のマネジメント』

とても参考になります!『老舗企業のマネジメント
先般、東京商工会議所が「永続企業の条件~老舗の訓えが未来をつくる~」な るハンドブックを発行しました。老舗企業へのヒアリング調査などから明らかになった、企業の永続に必要な経営者の考え方やマネジメントの特質について体系 化したもので、事例と共に自社の状況を確認できるチェックリストも掲載しており、とても参考になります。というか経営者の方には是非参考にしていただき たい内容です。

ダウンロードはこちらからできます!
 

東京商工会議所『老舗企業のマネジメント』

 

2011年8月11日

過去最長の夏休み9.5日

【過去最長の夏休み9.5日】
8月4日に明治安田生命が発表した「夏に関するアンケート」の調​査結果によると、今年の夏休みの取得日数は土日含め平均9.5日​で昨年と比べ1.4日長くなり、2006年の調査開始以来最長と​なっているそうです。なお、8日以上の長期休暇を取得する人が昨​年より多くなっているとのことです。

弊所ですが、明日、8月12日(金)より16日(火)を夏季休暇​とさせていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。

2011年5月22日

【重要】第43回(平成23年度)社会保険労務士試験を受験される皆様へのお知らせ

第43回(平成23年度)社会保険労務士試験を受験される皆様へのお知らせです。
今夏の電力事情に対応するため、試験開始時間等が変更になったようですので、試験当日に遅刻しないようご注意ください。
 

平成23年度社会保険労務士試験


詳細は、全国社会保険労務士会連合会試験センターホームページにてご確認ください。(2011年5月20日発表) http://www.sharosi-siken.or.jp/

【試験に関する問合せ先】
全国社会保険労務士会連合会 試験センター
〒103-8347 東京都中央区日本橋本石町3-2-12 社会保険労務士会館5階
TEL:03-6225-4880 (受付時間 :月~金 9:30~17:30 ※祝日を除く)


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 東京都目黒区上目黒2-7-4 コートモデリア中目黒401 TEL 03-5858-6124
 社会保険労務士 小泉事務所 特定社会保険労務士 小泉 正典
 

2011年4月10日

第43回(平成23年度)社会保険労務士試験の詳細が公示されました。

平成23年4月8日に、第43回(平成23年度)社会保険労務士試験の詳細が公示されました。詳しくは、社会保険労務士試験 オフィシャルサイト(社会保険労務士試験公式ホームページ)をご覧ください。http://www.sharosi-siken.or.jp/

なお、今年の試験につきましては、試験当日の計画停電による影響などについての確認事項があるようです。申込みをされる方につきましては、内容をご確認のうえお申込みください。

【試験に関する問合せ先】
全国社会保険労務士会連合会 試験センター
〒103-8347 東京都中央区日本橋本石町3-2-12 社会保険労務士会館5階
TEL:03-6225-4880 (受付時間 :月~金 9:30~17:30 ※祝日を除く)


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2011年3月16日

計画停電が実施される場合の労働基準法第26条(休業手当)の取り扱いについて

以下、コピペですが、「計画停電が実施される場合の労働基準法第26条(休業手当)の取り扱いについて」の通達が出されましたので掲載しておきます。※基監発0315第1号


計画停電が実施される場合の労働基準法第26条(休業手当)の取り扱いについて


休電による休業の場合の労働基準法(昭和22年法律第49号。)第26条の取り扱いについては、「電力不足に伴う労働基準法の運用につい て」(昭和26年10月11日付け基発第696号。以下「局長通達」という。)の第1の1において示されているところである。

今般、平成23年東北地方太平洋沖地震により電力会社の電力供給設備に大きな被害が出ていること等から、不測の大規模停電を防止するため、電力会社において地域ごとの計画停電が行われている。この場合における局長通達の取り扱いは下記のとおりであるので、了知されたい。

①計画停電の時間における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、原則として労働基準法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと。

②計画停電の時間帯以外の時間帯の休業は、原則として労働基準法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業に該当すること。ただし、計画停電が実施される日 において、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合であって、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるときには、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて原則として労働基準法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと。

③計画停電が予定されていたため休業としたが、実際には計画停電が実施されなかった場合については、計画停電の予定、その変更の内容やそれが公表された時期を踏まえ、上記1及び2に基づき判断すること。

【関連記事】
地震の影響で仕事がキャンセル、社員を休業させた場合の休業手当(休業補償)

地震の影響で仕事がキャンセル、社員を休業させた場合の休業手当(休業補償)

今回の地震の影響で交通機関をはじめ経済状況にも影響が生じているところですが、震災後、「交通機関の運行見合わせにより社員が出社できなかった場合の賃金の支払いについて…」「予定していた仕事が急遽キャンセルになったために仕事がなくなった社員を休業させなければならなくなった場合の賃金の支払いをどのようしたらよいか?」という問合せが相次いでおります。

労働基準法第26条では「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、使用者は休業期間中の労働者に、平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」と定められていますが、ここで言う「使用者の責に帰すべき事由による休業」とは、具体的には以下のようなケースが考えられます。

【使用者の責めに帰すべき事由による休業の具体例】
1.生産調整のための一時帰休
2.親会社の経営難から、下請工場が資材、資金を獲得できず休業
3.原材料の不足による休業
4.監督官庁の勧告による操業停止
5.違法な解雇による休業

では、「今回のような天災事変による休業の場合はどのように取り扱われるのでしょうか?」ということになるかと思いますが…、

天災事変による休業、電休による休業、法令に基づくボイラー検査のための休業等は、使用者の責めに帰すべき事由に該当しないものとされています。
ですので、今回のような天災が原因の場合は使用者の責に帰すべき事由ではないので、休業手当の支払いは必要ないと思われます。

しかし、ここで注意が必要です。

それは、貴社が被災者かどうかという判断です。労働局に問合せてみましたが、現時点(2011年3月15日)では、東京は被災地扱いとはされていません。先程の適用除外には該当しない可能性があるということです。


= ここからは、各行政に問合せした内容に基づく個人的な考えです =

≪交通機関の運行見合わせによる対応≫
・会社側から社員に対し、大事をとって出社を見合わせた場合 → 労働基準法第26条に基づく休業手当の支払いが必要と思われます。

・社員から「大事をとって休ませて欲しい」との連絡があった場合 → 労働基準法第26条に基づく休業手当の支払いは必要なく、欠勤または有給休暇などで対応できるものと思われます。

≪仕事のキャンセルなどによる対応≫
・仕事がなくなった社員を休業させなければならなくなった場合 → 労働基準法第26条に基づく休業手当の支払いが必要と思われます。

最後に、かつてないような天災により、今、日本中が大変な事態に陥っています。使用者、従業員という垣根を越え、このような時こそ一致団結、労使が協力してこの危機を乗り越えることが大切ではないかと思います。交通事情により出社できない社員を責めないでください。このような時であってもいつも通り出社し、いつも通りの業務をこなしている社員を責めないでください。社員全員を自宅待機させている会社もあります。自宅待機を特別休暇(有給休暇)としている企業があります。いつも通りに営業している会社もあります。いつも通りの仕事ですが、特別手当を支給しようかどうか悩んでいる経営者がおられます。各企業によって対応は様々ですが、「各企業が、各個人が、それぞれの今できることを精一杯やること」、このような行動が一日も早い復興につながるものと信じています。
 

今すぐにできること。節電しよう!

 

2011年2月 4日

健康保険料率・・・やはり

こんにちわ。

東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所です。

昨日は節分でしたが、何かされましたでしょうか?
どうも、『経営者』になってから【縁起】を担ぐようになり
こういった節目の行事にも敏感になったような気がします。

さて、協会けんぽの来年度の健康保険料率(予定)が発表されましたね~。
予想通り、上がります(汗)

首都圏では、

東京都 9.48% 
神奈川県 9.49%
千葉県 9.44
埼玉県 9.45% 

となっています。

一番高い保険料率だったのは、

北海道 9.60%
佐賀県 9.60%


一番低い保険料率だったのは、

長野県 9.39%

・・・結構差があるような・・・。


その他全国の保険料率はこちらで確認できます↓
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.62207.html

一応予定ですが、ほぼ決定です。正式発表がまだなだけです。

適用は平成23年3月から、つまり今年の4月分の納付分からとなる予定です。


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 社会保険労務士 小泉事務所 特定社会保険労務士 小泉 正典

2011年1月19日

バレンタインと助成金活用とマーケティング

こんにちわ。

東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所です。
本日は‘呪われた右目’西岡が担当致します。

まだ少し先ですが、特別セミナーを開催いたします~。

その名も

『返済不要の助成金活用とマーケティングによって業績を劇的に向上させる方法とは?』


改めてみると、長いタイトルですね(汗)

でも、このタイトル一つにも「想い」が込められているんです。

今回のセミナーは弊所だけでなく、特別講師としてマーケティングのプロフェッショナル
株式会社ミスター・エムの村松勝さんも講演を行います。

この「想い」×「戦略」の株式会社ミスター・エムとは??
以前の紹介記事はこちら

マーケティングのコンサルタント会社は日本中にたくさんあると思いますが、ここは一味違います。

中小企業がしっかり業績を伸ばすことのできるマーケティングを実践する会社なのです。

マーケティングといっても、内容が実はよくわからない。
何から始めればいいのか不安である。
マーケティングの必要性が感じられない。


そんな経営者(ご担当者)の皆さま、必見です!

マーケティングは大会社がやるものと思っていませんか?
それはただの偏見です。

中小企業こそ、マーケティングを活用することでそれこそ『劇的』な変化を遂げる可能性が高いのです。

基本知識なんて必要ありません!
全く準備はせず、気軽に聞いてみて下さい。
きっと、次の日からマーケティングが身近に感じられますよっ。

どうしてここまで言い切れるかと言えば…。
私が体験したからです。

マーケティングってなんだかさっぱり分からぬまま、セミナーを受けたところ

面白い!

マーケティングに対する意識が変わりました。わけのわからぬものが、面白かったと言えるなんて・・・。
なんといっても、横文字だらけでないところ。そしてシンプル。
つまり、すごく分かりやすいんです。

どれだけ分かりやすいかは、ご自身でお確かめ下さいね☆


もちろん、弊所、小泉事務所代表 小泉も気合いが入っております。

社会保険労務士って何やってる人?
助成金ってなに?
お得な情報なら聞いてみたい…


そんな皆さま、是非お待ちしております。

助成金は何といっても、返済不要のお金です。
条件さえクリアすれば、どなたでも受給ができます。

でも、その条件って・・・?



限定20名の小規模開催ですので、お申込みはお早めに!

社会保険労務士 小泉事務所(info@koizumi-office.jp )までご連絡ください。

開催日:2011年2月14日(月)18:15~20:45

場所:五反田ゆうぽうと5階 カルチャープラザさわらび
   東京都品川区西五反田8-4-13 ℡:03-3490-5111

「返済不要の助成金活用」と「マーケティング」によって業績を劇的に向上させる方法とは?


講 師   社会保険労務士 小泉事務所 代表 小泉 正典
特別講師 株式会社 ミスター・エム 代表取締役 村松 勝 氏
 

助成金活用セミナー

                           PDFファイルはコチラ

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 社会保険労務士 小泉事務所 特定社会保険労務士 西岡 佳誉子

2011年1月18日

労働保険料第3期分納付は今月!

こんにちわ。

東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所です。

毎日寒いですね(>_<)

たしかついこの間『労働保険料の第二期納付日は今月末です!』と書いたような気がしますが…。(※その時の記事はコチラ

一応2ヶ月は空いてます(笑)

労働保険料第三期分の保険料納期日は

1月31日(月)

です。

この3期の納付が終わったら、すぐ年度末ですね…。

経営者の皆さま、確定申告が終わったら、すぐ年度更新の準備をっ!

(まぁすこ~し余裕はありますが…)

時期が来たら、またこちらでお知らせしたいと思います。

それでは、くれぐれも保険料納付のお忘れのなきよう・・・。



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 社会保険労務士 小泉事務所 代表・特定社会保険労務士 小泉正典

2011年1月17日

国民年金保険料、初の引き下げへ!

こんにちわ。

東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所です。

2011年度の国民年金保険料が、80円引き下げられ

15,020円(月額)

となります!

2004年の年金制度改革で最終的に16,900円となる国民年金保険料。
毎年280円ずつ、すこーしずつ引き上げられて・・・という予定でしたが、
実際の引き上げ幅は2年前の賃金や物価の変動に応じて調整されるとのことで、
リーマンショックなどの影響で、2011年度は引き下げとなったようです。

なんと、引き下げは国民年金制度創設以来初!!

恐るべし、リーマンショック~~!!


なお、厚生年金保険料には物価動向の影響はなしです。
(今年の9月にも上がります(;一_一))


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2011年1月14日

出産育児一時金の支給額

こんにちわ。

東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所です。


今年の4月出産育児一時金の支給額変更になります…

なるはずでしたが、今のところ変更にならず

42万円
※産科医療補償制度対象でない場合は39万円

のままとなるようです。
出産時病院等へ直接給付金を支払い、窓口で費用の全額支払いや煩雑な事務手続をなくし、負担軽減となる「直接支払制度」もさらに改善されることが検討されているようです。

まだ検討段階で決定ではないので、また決定しだいお知らせしたいと思います。

もっと安心して産み育てる社会に近づけばいいですね。


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2011年1月12日

どこでもらったの?

こんにちわ。

東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所です。


3連休も終わり、そろそろお正月モードから仕事モードへ切り替わった頃でしょうか。
まだまだ新年会が続く方は、飲み過ぎ注意ですね。

さて、本日も弊所スタッフの話題。

年始からツイていないスタッフ。せっかく眼帯が取れたと思ったのに、またも体調不調のよう。そして真っ赤な目で再度登場。なんとボディソープに攻撃された同じ目。

今度は結膜炎だそう。

ウィルス性のこの病気、体が体力があって健康な時には発症しないようですが、少し抵抗力が弱っているとなってしまうとのこと。

「お正月も含めて、お休みの間は全然どこにも行ってないんです。あぁ、病院は行きましたけど」

それって…?!!


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2011年1月 7日

天の贈り物??

こんにちわ。

東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所です。


今日は本当に寒いですね!
風も強くて冷たい…。(>_<)

今朝来てみると、なぜかベランダに知らない玄関マットらしきものが!

う~~ん。

いくら風が強いとはいえ、弊所があるのは7階
下から飛ばされたとは考えにくい。

となると、上の階?

それとも玄関マットを代えよ(買えよ!かな?)とのお告げ?



そういえば、マンション前の街路樹にどっかから飛んできた毛布もからまっていたっけ。
風の力ってすごいですねぇ。


さて。
明日から3連休もあり、まだお正月明けのぼんやりしたい時期ですが、
12月に賞与を貰った(出した)皆さん!
賞与支払届の提出は済んでいますか??

来週には1月も半分すぎてしまいます。早めに提出しましょう。

※弊所では賞与支払届の作成、提出も行っています。お気軽にお問い合わせください。コチラから。


それでは皆さん、吹き飛ばされない様にして下さい。



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2011年1月 5日

日常には危険がいっぱい...

こんにちわ。

東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所です。


本日より弊所も本格稼働です。

さて、年末年始、いつもよりカレンダーの関係でお休みがちょっと
少ないとはいえ、ゆっくりできたのではないかな?と思っていたところ…

弊所スタッフ、何と眼帯で登場です!

聞けば、年始も年始、1月2日の夜中、風呂場でボディソープを出そうとしたところ
ボディソープ(液体)が思いっきり目の中に入ってしまったそう。

「痛いし、しみるし、何度洗っても痛みが引かず目が開けられなかったので仕方なく救急病院へ行きました」

との弁。日付も変わった夜中、しかも三が日の病院はなかなか迫力があったようです。

どうしたら目に入るのか不思議ですが(それは本人も謎のよう)、ふとした日常も
気をつけなければいけないんですね…。

しっかり独眼竜で頑張ってくれています。
お大事に。


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2011年1月 3日

あけましておめでとうございます。

あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。
皆様のご健康とご多幸をお祈りいたします。
 

2011年 年賀状

 

 

2010年12月28日

一年の感謝をこめて

こんにちわ。

東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所です。

今年最後のブログ更新です。
本日で年内の営業は終了です。
来年は1月5日(水)からスタートです。

開業して3年目に入った今年の年末は、去年にも増してあわただしく過ぎて行きました…。

忙しいと一言で片付けてしまいがちですが、
お仕事があるのは有難いことで、皆様のおかげと思っています。

本当にいろいろな「ご縁」をいただき、感謝しています。

社会保険労務士としては、
消えた高齢者問題が気がかりです。
日々さまざまなニュースが飛び交い、あまり続報をきかなくなりましたが、年金不正受給で逮捕者まで出た事案。非常に気になります…。

コミュニケーション不足はいろいろな所で
深刻な状況を生み出してしまうものだなぁと思いました。

それでは、また新年にお目にかかります。

よいお年をお迎えください!


PS.たぶんアメブロの方はもう少し年内更新すると思います。

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2010年12月27日

かぼちゃなのは...

こんにちわ。

東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所です。

先日のブログ(コチラ)をアメブロにも載せたところ、
コメントをいただきました。

『かぼちゃを食べるものなんですね。初めて知りました。』

なるほど~~。

それでは、なぜ冬至にかぼちゃなのか?解説編です。


冬至は当然「冬」ですね。
今は一年中新鮮な野菜を食べることができますが、昔は、冬に取れる野菜自体が少なかったので、
夏に収穫したかぼちゃを、保存がきくため冬までとっておいたそうです。
そして、大事に冬の間の栄養源として食べていたそうです。

それがいつしか無病息災を祈るために、冬至の日にかぼちゃを食べる風習になっていったようです。
(ちなみに、ゆず湯には香りに邪を祓う霊力があるとか、湯につかって病を治す「湯治(とうじ)」にかけているとか、言われています。)

かぼちゃって実は夏の野菜ってところも面白いですよね。

そういえば…冬の果物でかつ寒いところの名産

リンゴ

体をあっためそうなイメージですが、実は体を「涼」=冷やす食材です。
どうも冬が旬のものはあっためそうなイメージでしたので、びっくりしました。

でも、言われてみれば、熱があるときにリンゴを食べると、いくぶんスッキリしますよね。
食材はいろいろ奥が深いと思い知らされます。

アメブロでのコメントを、こちらのブログで解説するなっ!という苦情はさておき(笑)
本日は社会保険労務士からちょっと離れた、豆知識編でした。

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2010年12月22日

冬至なのに...

こんにちわ。

東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所です。

昨日の夜はかなりのにビックリ!
そして、折りたたみ傘が壊れてガッカリ…(>_<)

今日は冬至

東京の天気はすがすがしく晴れております。
それにしても最近の気温変化にはなかなかついていけません。
本日の予定最高気温、17度!!


えぇー?!

外回りの身にはやさしい気温ですが(笑)、なんだかちょっとしっくりきません。

でも、夜はかぼちゃを食べて、ゆず湯に入りたいと思います。
少しでも伝統と季節感を味わいながら。

だって、
日本人ですから…


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2010年12月21日

年末年始のお休みは...

こんにちわ。

東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所です。

ずいぶんこちらのブログ更新が滞ってしまいました(>_<)
アメブロの方は頑張っていたのですが、やはり二兎追う者はなんとやらですかね…。

ただいま、給与計算+年末調整の大詰めです。
今週が終了すればようやく大仕事が一段落した~という感じです。

ん?

今週が終わりって、今年がほとんど終わりですね(汗)
そういえば、先週末の土曜日、昼ごろふらふらと事務所にくる途中
早くも餅つき大会をしていました…。

ちなみに、弊所の冬季休業は

12月29日(水)~1月4日(火)

までとなっております。

ということは、実質あと5日っ!
気合い入れて頑張ります!!

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 社会保険労務士 小泉事務所 代表・特定社会保険労務士 小泉正典

2010年10月22日

労働保険料第2期分納付日が近づいています~

こんにちわ。

東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所です。

気がつけば10月も下旬…。あと2カ月ちょっとで2010年も終わってしまいます!!
人っていつも「時間が経つのって早いなぁ」言っているように思います(笑)

少し肌寒くなり、季節の移り変わりと時の流れの速さを実感するこの時期は

労働保険料第2期納付が近づいていることも忘れてはいけません。

もう既に、労働局から納付書が届いている頃と思います。
(1期全納の事業所には関係ない記事でスミマセン…)

第2期納付日は


11月1日(月)


です!!


ちなみに、第3期納付日は平成23年1月31日(月)です。

忘れないようにして下さい。
ずーっと忘れると督促されちゃいますよ…。

 

…そして11月が始まる。(年末調整の準備を開始しなければ…!本当に時間って早い!)

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2010年10月15日

最低賃金額、施行日決定!そして10月給与は社会保険料変更に注意!

こんにちわ。

東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所です。

今日はちょっと長いタイトルになってしました(汗)


このところ目黒SUN祭りや、イベント参加10月分の保険料通知作成など
忙しくさせていただいてました…でも、ブログが滞りがちなのは良くないですね。
(目黒SUN祭りの様子はコチラから)

さて、既にご存知の方も多いと思いますが
全国の最低賃金額と施行日が決定しましたのでズラッと載せていきます!


最低賃金時間額  発効年月日
北海道…691  平成22年10月15日
青森 …645   平成22年10月29日
岩手 …644    平成22年10月30日
宮城 …674    平成22年10月24日
秋田  …645    平成22年11月3日
山形 …645    平成22年10月29日
福島 …657    平成22年10月24日
茨城 …690    平成22年10月16日
栃木 …697    平成22年10月7日
群馬 …688    平成22年10月9日
埼玉 …750    平成22年10月16日
千葉 …744    平成22年10月24日
東京 …821    平成22年10月24日
神奈川…818    平成22年10月21日
新潟 …681    平成22年10月21日
富山 …691    平成22年10月27日
石川 …686    平成22年10月30日
福井 …683    平成22年10月21日
山梨 …689    平成22年10月17日
長野 …693    平成22年10月29日
岐阜 …706    平成22年10月17日
静岡 …725    平成22年10月14日
愛知 …745    平成22年10月24日
三重 …714    平成22年10月22日
滋賀 …706    平成22年10月21日
京都 …749    平成22年10月17日
大阪 …779    平成22年10月15日
兵庫 …734    平成22年10月17日
奈良 …691    平成22年10月24日
和歌山…684    平成22年10月29日
鳥取 …642    平成22年10月31日
島根 …642    平成22年10月24日
岡山 …683    平成22年11月5日
広島 …704    平成22年10月30日
山口 …681    平成22年10月29日
徳島 …645    平成22年10月16日
香川 …664    平成22年10月16日
愛媛 …644    平成22年10月27日
高知 …642    平成22年10月27日
福岡 …692    平成22年10月22日
佐賀 …642    平成22年10月29日
長崎 …642    平成22年11月4日
熊本 …643    平成22年11月5日
大分 …643    平成22年10月24日
宮崎 …642    平成22年11月4日
鹿児島…642    平成22年10月28日
沖縄 …642    平成22年11月5日

各県で施行日が違うので注意して下さい。
一番早い県は「栃木県」10月7日
一番遅い県は「岡山県」「熊本県」「沖縄県」11月5日

約1カ月も違うんですね…。

アルバイトを多く雇っている事業主の皆さん。最低賃金を割り込まないよう
気をつけて下さい。

そして!

10月給与からは、社会保険の保険料にも注意です。
9月から厚生年金保険料率が変更になり、また、算定基礎届で決定した
標準報酬月額が適用になります。(9月適用なので10月給与から控除開始です)
標準報酬月額が変更にならなかった社員も、厚生年金保険料率が変更となって
いますので、今までと同じではダメですよ…。

給与計算の際は、いま一度ご確認下さい。


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2010年9月16日

100年以上続く会社の秘訣?!

こんにちわ。

東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所です。

先日の、帝国データバンク調査はとても興味深いものでした。創業100年以上の会社は

全国に約2万2,000社あるそうです。
(※こちらからどうぞ)

創業100年と簡単に文字にには出来ますが、
大変なものです。
100年とは人の一生よりも長い時間です。
(最近、怪しいと評判の「平均寿命」と比べてです)

その間、ずっと「事業を継続」してきたわけです。

すこし前のブログにもリスク管理の話を書きましたが、
そういったことの最たるものが「事業継続なんです。
どうしてリスク管理が大切なのか?
データのバックアップも、後継者を育てるのも、
全部「事業」を「継続」させることに繋がっていきます。

どんなことがあってもすぐに「事業」が再開出来る。
終わらせないことが「継続」の意味ですから…。


帝国データバンクの調査レポートに

『永続の秘訣を一言でいえば、【変化への対応力】に尽きる』
ありました。

社風や文化を守ることは大事です。
それとともに、時代の変化にきちんと対応できる企業のみが
生き残れるということなんでしょうね。

「変化」には、法改正も含まれますよ~。

例えば、机の中にしまいっぱなしの就業規則はありませんか?
定年はどんどん引き上げられ、育児・介護も改正されています。
○十年も前に作成したものは、現状に全く当てはまらないかもしれません。
就業規則は御社の「ルール」です。
問題があってから、ひっぱりだしてきても意味がありません。
実情に即した、そして法改正に対応したものになっていますか??
(各法律以下の就業規則は、その基準以下の部分は無効です)

この機会に見直してみると良いかもしれません。

弊所でもしっかりお手伝い致します。
(お問い合わせはコチラから。)

元気で伝統ある会社が増え、弊所もその一員となれることを願って…

(がんばるぞ~)



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2010年9月 7日

残暑厳しい日々ですが...

こんにちわ。

東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所です。

とても9月に入ったとは思えない暑さですね。
夏バテがそのままという方も多いと思います。

でも。

東京でも、もう「赤とんぼ」が飛んでいます。
日の入りは確実に早くなり、季節は巡ってくるのだと実感します。


秋と言えば、食欲の秋!

秋の味覚と言えば「さんま!」

そう。
目黒のさんま祭り。
さんまがピンチ!との報道にやきもきしていましたが、大丈夫でしたね。

もうすぐ、もうひとつのさんま祭り
「SUN祭」が開催です。

実は目黒区中目黒に事務所を構えるまで、2つの「さんま祭り」
あることを知りませんでした。

根性を出せば(すごーく並ぶのです)
美味しいさんまが2回も食べられるのです(笑)

昨年に引き続き今年度も、このSUN祭に東京都社会保険労務士会目黒支部としてブースを出店します。
なかなかさんまの行列には並べないので、まだ一度も美味しいさんまを
食べたことがありません(泣)

それでもきっと汗だくになりながらおりますので、
ご興味があればいらして下さい。

9月19日(日)午前10時~午後3時30分 開催です。
目黒SUN祭



さて。
最低賃金の値上がりも確実のようですね。

全国平均15円ですか…。

東京は一気に30円ほどあがる予定です。
(現在は791円)

例年10月1日からですが、今年は少しずれ込むようです。
しっかりと一覧表が出ましたら、またお伝え致します。

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2010年8月 9日

老舗かばん店のお家騒動...とうとう!

こんにちわ。

東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所です。

「人事労務ニュース」にもアップしましたが、老舗かばん店のお家騒動…。

少し前にテレビで「後継者」を指名・育てることの重要性を説いていましたが、
中小企業の世代交代は色々と大変です。

大変ですが、きちんとしておかないと更に大変です!
その例が今回の老舗かばん店だと思います。

従業員はたまったものじゃありませんね。
今回、従業員と合意退職ということで和解が成立しましたが、
訴訟という手段をとらざる負えなかったことが残念です。
自分のお家事情だけで精一杯で、従業員のことまで頭が回らなかったのでしょうか?


このお家騒動、まだまだ続きそうです。未だ誰が正当か争っているようですし、
なんと同じ通りに同ブランド店が何店舗も!兄弟がそれぞれ自分が正当だと、店を出しているようです。

これでは、せっかくこれまで築き上げたブランドイメージを傷つけてしまいます。

こんなことにならないためには!
やはり「遺言」をきちんと作成しておくのが一番のようですね。

「遺言」について詳しく知りたい方は、信頼のできる司法書士さんをご紹介出来ますので、
興味がある方はご連絡下さいね



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2010年8月 6日

平和を祈る日

こんにちわ。

東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所です。

相変わらず毎日暑いですね。

今日は8月6日。
平和を祈る日です。

8月6日。
8時15分。

広島に原子爆弾が投下された日時です。

今では広島の小学生にも8月6日が何の日か知らない子どもが
増えているそうです。

遠い昔のこと…
そう言ってただの一日と思って過ごしてしまえば、
何も変わっていかないのでしょう。



世界にはまだまだ戦争している地域もあり、
核の脅威はあるのです。


広島も長崎も忘れてはいけないと思います。

今年初めてアメリカが平和祈念式典に代表を派遣しました。
国連の代表も、今年初めての参加です。

遅すぎる声もあるようですが、
きっと何かを感じて、世界に発信してくれるでしょう。

当たり前と享受してしまいがちな「平和」を振り返ってみる
一日にしたいと思います。



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2010年7月28日

政治の動向と社会保険労務士

こんにちわ。

東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所です。

7月も残すところ4日!暑いわけです…。

協会けんぽの事業所の皆さま。健康保険被扶養者調書の提出期限が
迫っております(7月末まで)
。出し忘れていませんか?
今一度ご確認を…。


さて。
最近、政治がとても気になります。

別にどこそこ政党に肩入れしているので…とかではありません。
長く続いた自民党から民主党への政権交代で、実はいろんなことが
変わってきた、変わるかもしれないからです。

ニュースで「社会保障」とか「年金」とか「医療」とか「雇用」とか
そういうキーワードが出ると、ちょっと耳がダンボです。

例えば、事業仕分

これで仕分される内容が顕著に反映されやすいのが助成金
無駄と言われると急に廃止になったり、内容が変更されやすい!
以前の記事(助成金はタイミング)にも書きましたが、今日は良くても明日にはダメかもしれないのです。

ついこの前は、後期高齢者医療制度の変更を検討というのがニュースに
なってました。

後期高齢者医療制度が始まった当初も大混乱でしたが…
もしまた変更となると、同じような混乱が予想されます。
(決定まではまだ先です)

試行錯誤も、国民にとって良い方向ならいいのですが、さて、結果は
どのようになるのでしょうか??
○年後、○十年後に答えがでることでしょう。

政治と社会保険労務士…。遠くて近い?!
毎日アンテナ張っています!


小泉事務所では法改正にも対応して、皆様の疑問にきちんと答えていきます。
ご質問ご相談はお気軽に…。(問い合わせはコチラ



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2010年7月15日

忙しいからこそ、体調は万全に(当たり前...泣)

こんにちわ。

東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所です。


またも少し時間が空いての更新です。
もうひとつのブログと一緒にランキング急降下↓
なかよく並んでさがってます(笑)


ようやく労働保険年度更新も終了!
最後の追い上げで、社会保険算定基礎届賞与支払届
格闘しています。

(でもこれで終わりじゃないんだよな…。8.9月変もあるし…)

実は少々焦っています。



何しろもうすぐ給与計算の嵐がっ!
(本当はもう始まっていますが)

じっくり取りかかるためにも、算定基礎届を
しっかり完了させたい!と思っております。

 


ところが。



どうも体調が悪い


最近の熱帯夜に、知らず知らずにクーラーをつけっぱなしにして
しまう。


・・・と。


ぼーっとしてのどが痛い
 



風邪っ?!!




体調が悪いと仕事の効率も落ちますね。
早く万全にしなければ。


経営者は体調管理も大事な仕事ってことを
またも思い出させて頂きました。

タフマン飲んで早くねよう(希望)


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2010年7月 7日

もうひとつの顔

こんにちわ。

東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所です。


今日は七夕ですね。
今のところなんとか天気は崩れていませんが、
どの局のお天気お姉さんも
「今日は傘が手放せません」
と言っておりました。

そういえば、
七夕の織姫と彦星の関係と職業を知らない人
増えているんだとか…。

織姫は「巫女」で彦星は「漁師」
で、二人は
「恋人」

 


・・・・。

 


違います。

織姫は「機織り」していて、彦星は「牛飼い」
二人はちゃんと「夫婦」です。

彦星さんが、色々お父様から試練が与えられるんですね。
「このザルで水をすくえ!」とか…。

でもその度に織姫がヒントを与えて試練をパスしていって
(ざるには油紙を引いて水をすくった)結局
1日だけ会わせてもらえるようになった。ハズ…。
(ちょっとうる覚えですが)

究極の別居生活ですね(笑)

別に、織姫と彦星の職業世の中知らなくても生きていけますが、
なんだか寂しいですね。

そのモノや伝承、お祭りなんかも
きちんとした由来を知っているのと知らないのとでは
深みが違ってくると思います。

いろんなものに興味をもって、知っていくのも人生?



さて。
もうひとつの顔↓
本日は仲良く上下のランクインとなっている
コチラのブログ
全然更新されておりませんが、ネタは満載です。

ただ、あまりに時間がとれず放置状態です。

こっちはなんとか続けておりますが…。

なぜブログが2つもあるかというと
(本当はもっとある(笑))
最初はこのブログでスタートしたんですが、
起業仲間にアメブロガーが多く、
アメブロにしろ~」圧力がかかり、
もうひとつ始めたという訳です。

またアメブロの方も再開しますので、
両者とも目を通していただければ幸いです(笑)


それでは良い七夕を…



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2010年7月 6日

集中豪雨とリスク管理

こんにちわ。

東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所です。


昨日の夕方の雨にはビックリしました!
雨音が激しい…とは思っていましたが、
道路の近くで窓が二重になっているため、あまり大きな音は
しないんです。

そんなときに宅急便のおじさんが…。

びしょぬれでした(汗)
お疲れ様です。。


この集中豪雨、あ、それを通り越してゲリラ豪雨って
言うんでしたっけ?
これはコワイですよね。

幸い事務所は7階にあるので、床上浸水はないと思いますが、
一階が水に浸かると…まぁ脱出が困難になるわけで…。

この場合のリスクは命の危険となりますが(笑)
社労士の場合、顧客の「情報」はお預かりしている場合
「安全」「正確」保管することが求められます。
もし、水に浸かってPCのデータがダメになったら?
もし、書類が流されてしまったら??

きちんと対策を立てておかないと、いざという時に
対応出来ません。

PCデータはバックアップをとる、
書類はスキャンしておく…などリスク管理が大切です。

もちろんこれらの事は、どんな業種でも当てはまります。
どんな事態でも「事業継続ができる環境」を整えておかないと
なかなか長く続く会社は出来ません。


今日も予報は

近くの目黒川が氾濫しないことを祈ります。

この調子じゃ、7月7日の七夕も雨??



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2010年7月 1日

サッカーの熱闘は終わったけど、社労士はここからが本番!

こんにちわ。

東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所です。


サッカーワールドカップは残念でした。
でも、あれだけの熱闘を見られただけでも、本当に
良かった
と思います。

全力で立ち向かい、敗れた後の涙はグッとくるものが
ありました。


さて。

日本の熱い戦いは終わりましたが、今日から7月!

社労士はここからが本番!!


7月12日(月)までの労働保険申告締め切りに
社会保険算定基礎届!
賞与支払届!!

暑さと雨に負けずに駆け回りますっ。


スポットでも対応しておりますので、ご連絡下さい。コチラ


今日は
もう一つ。


本日で社会保険労務士 小泉事務所は 2周年を迎えました!
明日から3周年目に突入!
一重に皆さまのおかげと思っています。

ありがとうございます。
これからもますます頑張ります!


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2010年6月28日

年度更新、算定、サッカーに熱帯夜

こんにちわ。

東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所です。

ベスト16になっちゃいましたね、サッカー!!
すごいですね。

結局しっかり起きてみましたよ、デンマーク戦。

そして、明日もしっかり見るつもりです!!

年度更新に算定、サッカーとこのところの熱帯夜。。

眠れない夜は続く…。



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2010年6月24日

見るべきか、寝るべきか...なぜそんな深夜放送?!サッカー

こんにちわ。

東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所です。

さて、いよいよ今日(明日?)深夜の決戦となりましたね!
サッカーワールドカップ!!

しかし…

放送時間に問題ありすぎです。
これって放送する側も、まさか3戦目まで盛り上がると
思っていなかったってことでしょうか?(笑)
ただ単に現地のキックオフの関係なら仕方ないですが。

社労士は今一番忙しい時期

明日も朝から予定がみっちり

でも見たい。


でも寝たい。


・・・・・・・・



きっとクマをつくったサラリーマン血眼になった社労士
打ち合わせをすることでしょう。


(やっぱり見るんだ…(笑))

 


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2010年6月22日

子どもの名前にはフリガナを

こんにちわ。

東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所です。

お子さんが生まれる・・・
この少子化の中で大変に喜ばしいことです。
さらに
今月の17日から厚生労働省が「イクメンプロジェクト」をスタート!
※「イクメン」=子育てを楽しみ、自分自身も成長する男のこと


もうどんどん、どんどん推進してください!
育児休業も男女とも取得しやすくなれば、少子化もどうにかなるかも?



さて。


そんな喜びの中で、出産手当金出産育児一時金
扶養の手続きの用紙を目の前にすると



めんどくさい


と感じるのもとっても良くわかります。


わかりますが、これ、出さないと給付金も出ませんし、
健保証も届きませんから~。
お子さん生まれたの、教えてくれないとわかりませんしっ。



そして。



全国のパパさん、ママさんに
【お願い】



子どもの名前には「フリガナ」を必ず、必ず書いて下さい!!

最近は推測すら不可能な名前が並びます。


ぷらす。


続柄は

「子」


ではなく


「長男」とか「長女」とか


書いて下さい…。



名前の読み方がわからない赤ちゃん。
性別すら推測不可能なことも多々…。


健保証、作れません。。。




せっかくの良いお名前。社労士にも教えてください!



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2010年6月18日

ブブゼラって

こんにちわ。

東京都目黒区中目黒の社会保険労務士 小泉事務所です。

連日のサッカーワールドカップ中継に特集!

なんだか日本が一つみたいですね。

オリンピックやワールドカップなどで日本が活躍すると
やっぱり嬉しいです。

一種のお祭りですから、ノルのは大歓迎!!

今、年度更新業務真っ最中ですから、早い時間の中継は我慢状態ですが。




でも。





あの
 



ブブゼラ!!




どうしても「ハエの大群」が襲いかかってくるような気分に
なるのは、自分だけでしょうか。(汗)



もちろん伝統文化を否定するわけじゃありません。
日本人が鈴虫の音色を愛でるのを、外国人は意味不明と言いますし・・・。
きっと広大な土地で合図をするのには役に立ったんだと思います。

ただ、あの音に馴染む日は遠い気がします。(笑)

 

そして、労働保険年度更新業務はつづく…。

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2010年6月17日

「侍」が日本を変える

お久しぶりです。
相変わらずの工事中。
最近はビニールシートに覆われ、窓も開けられず
クーラーもつけられず、正に苦行
そんな東京都目黒区中目黒 社会保険労務士 小泉事務所です。

サッカー日本代表が勝って、なんだか梅雨まで少し遠慮したのか

ちょっと熱いし、暑い…。(笑)

突然だが

 

「侍」がものすごく注目されている。

現在人は弱いと評されることに対しての
憧れなんだろうか?


でも


やっぱり憧れる。


「侍」の強さ。
「侍」の潔さ。
「侍」の信念。



例えば、広島カープの前田智徳選手。
「侍」と日本野球界が認める。
幾多のケガにも、ただ黙々と自分の野球道を求める。
イチローが憧れ、落合が「天才」と言った男だ。


先日、そんな「侍」の会と題された交流会に出席してきた。


みな若手ながら、本当に力強く「日本を良くしたい」という
熱いハートを持っていた。
もしかしたら本当に経済界の「侍」になるかもしれない。

そんな人たちがたくさんいた。



とてもレベルが高く、ただ楽しいだけではなく刺激をもらった。


これからますます精進して、顧客のため仲間のため
そして「日本」を良くするために頑張っていこうと思っている。


そしてこんな機会を与えてくださった、株式会社ミスター・エム 村松氏
吉田氏に感謝!!



さて。


いただいた水素水(上から読んでも下から読んでも…(笑))を飲んで
体内デトックスしよ。



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 社会保険労務士 小泉事務所 代表・特定社会保険労務士 小泉正典

2010年5月31日

ただいま工事中!

何が、か・・・?

弊所事務所が入っているマンションが大規模修繕中です。

マンション全体がぐるっと灰色のシートに巻かれ、
どんなに天気が良くても、雨が降っててもまったく天気が
分かりません。いつでも「曇り」です…。
改めて「日傘」とか「サンバイザー」は薄手でも効果が
あるんだと実感します。

工事のおっちゃんやら兄ちゃんやら、朝から元気に
挨拶してくれますし、お仕事「御苦労さまです」という感じなのですが。

が。。。

一つ大問題が!

騒音~~!!!


こればっかりはゲンナリです。

仕方ないですが…。

弊所への電話が聞こえにくいときは、きっと工事のおっちゃん大活躍です。
しばらくご勘弁下さい。
 

工事現場 労災手続きは小泉事務所へ

 

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2010年5月22日

広告の「広告」

こんにちは。
先日、ホントにあった職場のトラブル ~会社と社員が賢く生きるための21の掟 と 人事労務トラブル110番DVDを発売した東京都目黒区の特定社労士 小泉正典です。

広告の「広告」です ??

労働新聞  平成22年5月24日 2777号 に広告が出ます。

 

労働新聞 平成22年5月24日 2777号

 

労働新聞 平成22年5月24日 2777号 ホントにあった職場のトラブル労働新聞 平成22年5月24日 2777号 人事労務トラブル110番DVD


今日は、「広告が出るよ!」という「広告」記事でした。
 

2010年5月18日

助成金はタイミング

最近、助成金は受給要件はもちろん「タイミング」なんだなと思い知らされました。

それはこれが原因。↓↓

「実習型雇用支援助成金」

これは非正規労働者だった人や充分な技能・経験を有さない求職者を「実習雇用」として原則6カ月間の有期雇用を結び、その間実習や座学などを通じて企業のニーズにあった人材に育成し、その後の正規雇用した事業主に助成金が支給されるもの。

…だったのです。

助成額も、最初の有期雇用の時は(最長6カ月)100,000円/月
その後、正社員雇用した時は(最長1年)500,000円/半年ごと

つまり、実習型雇用から正規社員として雇入れれば1年半で160万円!という
助成金だったのです。

珍しく企業規模や業種の制限もなかったため、大変使いやすい助成金でした。

でした…そう、とつぜんの改正でかなり厳しく、渋くなってしまいました。

何が変更となったかというと、『求職者の要件』の絞り込み。
求職者の要件の

・充分な技能・経験を有さない求職者

という部分がかなり絞り込まれました。このため求人の一般公開もなくなり一般と実習型の併用求人が廃止されたのです。

一般公開がなくなる→実習型雇用が適当と認められる人のみ限定対応。

実習型雇用が適当と認められる人というのは、
「基金訓練修了後、1カ月以上経過しても就職が決まらない者」
であって
「希望する職種の経験がない者」
です。

かなり狭くなりました。

 


職安に聞いてみたのですが、今回の変更はかなり急だったようです。
そして、やはり、一般求人の併用によりかなりこの助成金を利用される事業主が多く
(きっと不正も多かったのでしょう)対象が絞り込まれたようです。

事業主の要件や助成金額は変更ないため、積極的に利用したいという事業主様は
お問い合わせ下さい。
コチラから)

せっかく保険料を払っているのですから、利用できる助成金は利用してもらいたいと思っています。

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2010年5月 5日

プレゼンティーイズム・・・??

日本人の平均睡眠時間は、7時間15分だそうです。

睡眠が充分に取れないと、疲れが抜けず、生活リズムも崩れ、体調不良に陥る原因になります。

近年「プレゼンティーイズム」という概念が注目されているそうです。
プレゼンティーイズムとは、「体調が優れないのに出勤し、頭や体が普段より働かず、生産性が低下してしまう現象」のことで、アメリカではこの「プレゼンティーイズム」により年間1,500億ドルもの損失があると言われているそうです。
睡眠不足は個人の健康だけでなく、企業にも大きな影響を与えているようです。

ゴールデンウィークも終わり、新入社員は5月病を発症・・・??
季節の変り目でもあります。

皆様、体が資本ですよ!!
どうぞご自愛くださいませ・・・。

 

プレゼンティーイズム

 
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2010年4月26日

GWの予定は...

こんにちわ。
東京目黒区中目黒の小泉事務所です。

ようやく気候も安定?でしょうか…。今年の春は一体何なんですかね?!
中目黒の花見客も震えていました。桜は今年も見事でしたが

さて、今週いよいよGWが始まりますね!

寒いのか暖かいのか?

やっぱり高速は渋滞するのか?

ヨーロッパの空は大丈夫なのか?(アイスランド火山すごい迫力ですね)

上海万博では人に押しつぶされないのか?(地震も…?)

なんて心配ごとはいっぱいあるかと思いますが、せっかくの連休。
疲れた体には休息を、すさんだ心にはリフレッシュを(笑)
楽しんで下さい。

ちなみに、小泉事務所はカレンダー通りの営業となります。
よろしくお願いします。

 

[PR] 共著ですが、本を書きました! 労働新聞社 より発売されています。
 
あっ、受験生の方は読まない方が…。試験の知識が混乱しちゃいますので(笑)
 
DVDなんかにも出演しちゃっています。
 



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2010年4月 9日

日本年金機構 東京都内年金事務所一覧

中目黒・恵比寿・代官山の特定社会保険労務士 小泉正典(社会保険労務士 小泉事務所 )です。

平成22年1月に社会保険庁が廃止となり、新しい組織として『日本年金機構』が発足しました。
日本年金機構のホームページはこちらです


最近、東京都内の年金事務所をお探しの方が、なぜかこのブログにたどり着くことが多いようですので、そんな方のために、日本年金機構 東京都内年金事務所一覧を掲載しておきます。
 ※平成22年3月27日現在の所在地です。

日本年金機構 東京都内年金事務所一覧

日本年金機構 目黒年金事務所
管轄区域は、目黒区です。
〒153-8905 東京都目黒区上目黒1-12-4  小泉事務所はすぐ近くです。
TEL 03-3770-6421 FAX 03-3770-6849

日本年金機構 渋谷年金事務所
管轄区域は、渋谷区です。
〒150-8334 東京都渋谷区神南1-12-1 
TEL 03-3462-1241 FAX 03-3462-2844

日本年金機構 世田谷年金事務所
管轄区域は、世田谷区です。
〒154-8555 東京都世田谷区世田谷1-30-12 
TEL 03-3429-0111 FAX 03-3429-6649

日本年金機構 品川年金事務所
管轄区域は、品川区です。
〒141-8572 東京都品川区大崎5-1-5 高徳ビル2階 
TEL 03-3494-7831 FAX 03-3779-3449

日本年金機構 千代田年金事務所
管轄区域は、千代田区です。
〒102-8337 東京都千代田区三番町22 
TEL 03-3265-4381 FAX 03-3262-6249

日本年金機構 中央年金事務所
管轄区域は、中央区です。
〒104-8175 東京都中央区銀座7-13-8 第2丸高ビル1・2階 
TEL 03-3543-1411 FAX 03-3546-0049

日本年金機構 港年金事務所
管轄区域は、港区、大島支庁管内、三宅支庁管内、八丈支庁管内、小笠原支庁管内です。
〒105-8513 東京都港区浜松町1-10-14 住友東新橋ビル3号館1~3階 
TEL 03-5401-3211 FAX 03-5401-5649

日本年金機構 新宿年金事務所
管轄区域は、新宿区です。船員保険は東京都です。
〒169-8601 東京都新宿区大久保2-12-1 4・5階
TEL 03-5285-8611 FAX 03-5285-8649

日本年金機構 杉並年金事務所
管轄区域は、杉並区です。
〒166-8550 東京都杉並区高円寺南2-54-9 
TEL 03-3312-1511 FAX 03-3314-8949

日本年金機構 中野年金事務所
管轄区域は、中野区です。
〒164-8656 東京都中野区中野2-4-25 
TEL 03-3380-6111 FAX 03-3383-9349

日本年金機構 上野年金事務所
管轄区域は、台東区です。
〒110-8660 東京都台東区池之端1-2-18 MG池之端ビル 
TEL 03-3824-2511 FAX 03-3824-2549

日本年金機構 文京年金事務所
管轄区域は、文京区です。
〒112-8617 東京都文京区千石1-6-15
TEL 03-3945-1141 FAX 03-3945-1149

日本年金機構 墨田年金事務所
管轄区域は、墨田区です。
〒130-8586 東京都墨田区立川3-8-12
TEL 03-3631-3111 FAX 03-3631-4149

日本年金機構 江東年金事務所
管轄区域は、江東区です。
〒136-8525 東京都江東区亀戸5-16-9
TEL 03-3683-1231 FAX 03-3681-6549

日本年金機構 江戸川年金事務所
管轄区域は、江戸川区です。
〒132-8502 江戸川区中央3-4-24
TEL 03-3652-5106 FAX 03-3656-1449

日本年金機構 大田年金事務所
管轄区域は、大田区です。
〒144-8530 東京都大田区蒲田4-25-2 
TEL 03-3733-4141 FAX 03-3734-3649

日本年金機構 池袋年金事務所
管轄区域は、豊島区です。
〒171-8567 東京都豊島区南池袋2-17-2 
TEL 03-3988-6011 FAX 03-3988-1149

日本年金機構 北年年金事務所
管轄区域は、北区です。
〒114-8567 東京都北区上十条1-1-10 
TEL 03-3905-1011 FAX 03-3905-3449

日本年金機構 板橋年金事務所
管轄区域は、板橋区です。
〒173-8608 東京都板橋区板橋1-47-4 
TEL 03-3962-1481 FAX 03-3964-7549

日本年金機構 練馬年金事務所
管轄区域は、練馬区です。
〒177-8510 東京都練馬区石神井町4-27-37 
TEL 03-3904-5491 FAX 03-3995-3549

日本年金機構 足立年金事務所
管轄区域は、足立区です。
〒120-8580 東京都足立区綾瀬2-17-9 
TEL 03-3604-0111 FAX 03-3602-4449

日本年金機構 荒川年金事務所
管轄区域は、荒川区です。
〒116-8904 東京都荒川区東尾久5-11-6 
TEL 03-3800-9151 FAX 03-3810-3049

日本年金機構 葛飾年金事務所
管轄区域は、葛飾区です。
〒124-8512 東京都葛飾区立石3-7-3 
TEL 03-3695-2181 FAX 03-3695-8349

日本年金機構 立川年金事務所
管轄区域は、立川市、昭島市、小金井市、日野市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市です。
〒190-8580 東京都立川市錦町2-12-10
TEL 042-523-0352 FAX 042-527-2449

日本年金機構 青梅年金事務所
管轄区域は、青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡です。
〒198-8525 東京都青梅市新町3-3-1宇源ビル3・4階
TEL 0428-30-3410 FAX 0428-31‐2359

日本年金機構 八王子年金事務所
管轄区域は、八王子市 町田市です。
〒192-8506 東京都八王子市南新町4-1
TEL 042-626-3511 FAX 042-621-0549

日本年金機構 武蔵野年金事務所
管轄区域は、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市です。
〒180-8621 東京都武蔵野市吉祥寺北町4-12-18
TEL 0422-56-1411 FAX 0422-56-2449

日本年金機構 府中年金事務所
管轄区域は、府中市、調布市、狛江市、多摩市、稲城市です。
〒183-8505 東京都府中市府中町2-12-2
TEL 042-361-1011 FAX 042-361-2649
 

創業特別サポート、選べる顧問契約

 

2010年3月31日

マーケティングセミナーで「舌」も満足!

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こんにちわ。
東京目黒区中目黒の小泉事務所です。

昨日、マーケティングで日本を元気に!という株式会社ミスター・エムさん開催のマーケティングセミナーに参加してきました。

士業とマーケティングってなかなか結びつかないというか、自分の中でかなりハイレベルな位置づけにしていたため、かなり構えていったのですが・・・・

楽しかったです

マーケティングのマの字も知らない自分も、「なるほど!」と納得できる切り口と、豊富な実例がとてもわかりやすく時間があっという間にすぎました。

その後、交流会でだされた「ゆば」が絶品!!
その辺の居酒屋や豆腐やの湯葉と、何かが違う・・・。
かなり濃厚な味わいの上に、なめらかな舌触り。湯葉なんて大量に食べるものじゃないのに、あやうく他の人の分がなくなる勢いで食べまくってしまいました!

聞けば、創業明治33年!静岡のお豆腐やさんの湯葉でした。やっぱり「」が違うんでしょうか?
ネット通販もしているので、この絶品を味わってみたい方、是非おススメします~。
株式会社 白糸

頭もクリアに、舌も満足したセミナーでした。

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2010年3月19日

「メグロ街ック天国」取材!

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こんにちわ。
東京目黒区中目黒の小泉事務所です。

さて。

メグロ街ック天国の「社長飯」に掲載されました!

メグロ街ック天国とは、グルメ、レジャー、イベント情報など、目黒での生活に役立つ情報を目黒大好きな人にお届けする目黒に特化した情報ポータルサイトです。コチラから!

「社長飯」というなんともユニークな取材を受けました。
なにがユニークってそのスタイル!
取材される側が店の選定をし、さらに取材班に飯をおごるという・・・(笑)

太っ腹さが伝わりましたでしょうか?!

あって目黒区に事務所を構え、またそこからあってこのような取材を受け、なんとも「ご縁」とは有り難いものだと感じました。

この取材でも口にした「社会保険労務士事務所らしくない社会保険労務士事務所」を目指していきます!

ユニーク企画「社長飯」をはじめ、メグロ街ック天国を運営しているのが株式会社テイク・オフさんです。やる気としっかりした考えとをもつ力強いIT集団です。社長も役員も面白いんだなこれが…。


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2010年3月18日

高い競争率!

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こんばんわ。東京中目黒の社会保険労務士 小泉事務所です。

社会に出ると、いや、受験もあるし、人って生まれついてから。。。になるんでしょうか?

何かと「競争」していることを実感するこの頃。
氷河期時代を下回る内定率、高い失業率…。働きたくても働けない現実は
なんとも…。

いえ。

堅い話をしたい訳ではなく。
今日郵便局に行ったんですね。
いつもは職員に任せてしまうのであまり気にしなかったのですが、
「記念切手」が多いわけです。
こだわりがあるらしい・・・。

なので記念切手買っておこうと思ったら。

「ありません」

「え?」

「もう終了しました」




すごすご帰ってきました。

職員に聞くと
「あの郵便局は発売日とかそのあたりに行かないと、すぐ
売り切れちゃうんです。」
とのこと。

う~ん。会社が多いからかな?

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2010年3月11日

ジレンマ~~

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こんばんわ。目黒区中目黒の社会保険労務士小泉事務所です。
最近…あんまり寝ていません。ので、目がウサギになっています。

従業員に残業させて、目いっぱい働かせて過労で倒れたら・・・これは大問題。労災認定されたり、そしたら安全配慮義務違反損害賠償裁判されたり(かなり高額化しています)・・・。いやいや、何が言いたいのかというと。

「誰か(法律でも)気遣ってくれる人(基準)があるのって有りがたいことだなぁ~」

です。

経営者は自己管理!これで倒れても仕事が間に合わず契約打ち切り、でも誰も責められません。健康第一です

ブログの更新もなかなか出来ず本当にジレンマ。

でも!もっともっと頑張ります!まだまだ仕事受けられます!

お気軽にお問い合わせください~(笑)

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2010年2月17日

(>_<)

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こんにちわ。
社会保険労務士 小泉事務所です。

先日、楽しみにしていたイベントがありました。
とっても楽しかったようです。。。

「ようです」つまり、「行っていません」

なぜか?!

答え:そのイベントに招待されなかったから(涙)

毎日とても膨大な量のDMやメール、FAXDMが届きますよね。
HPをみて送りつけてきたもの、面識のない相手からのそれらは時にとてもウルサイものとなりますが…。もし、もしも社交辞令でも「○○についてご紹介しますよ」とか「△△に行きませんか?」と話しをしたら、

絶対に忘れてはいけないと思いました。

今回のことは、自分の存在感のなさや事前の確認をしなかったことなどが原因で、自分の有り方や見せ方について大いに考えていかなければと思ういい機会となりました。そう。自分というモノの価値がなかったことが原因です。

ただ・・・。

とってもとっても寂しかったです(爆涙)

ただの社交辞令でも、ウルサク思われたら嫌だなと思っても、実は秘かに待っていたりします。
これから精進していきますので、これからも、そして今後お知り合いになるみなさま、よろしくお願いいたします<m(__)m>

(ビタ○ンウォーター飲もうかな…存在感増すかな…)

2010年2月 9日

あれも上がる!これも上がる!!えっ、これも・・・?!

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こんにちわ。
社会保険労務士 小泉事務所です。

先日、協会けんぽの東京支部が4月からの健康保険料率大幅引き上げの見込みを発表しましたね。
8.18%⇒9.32%へ!!
なんといっきに1.14ポイントも上昇します。

全国平均で9.3%台への変更となる見込みだそうです…昨年9月から各都道府県ごとにそれぞれの医療費を反映し、健康保険料率が決まることになっていますので、各地区で確認する必要がありそうです。

さらに!

健康保険料率とともに介護保険料率もアップの見通しとのこと。
こちらは全国一律で1.19%⇒1.50%へ!!

さらに!さらに!!

4月から雇用保険料率もアップ予定です。
現在、賃金の0.8%(労使折半)から1.2%に引き上げることが閣議決定されています。
確かに、今年度は緊急の「暫定措置」とは言われてましたが、まったく浮上していない景気に加え、社会保険料率の大幅上昇…。社会保険と雇用保険は違いますし、失業者の増加で給付原資が足りなくなる危機がってことも理解出来ますが、もう少し「暫定措置」を延ばしてくれても…と思ったりします。

なぜなら…。

今年9月には、さらに、さらに、さらに!
厚生年金保険料率まで上がる予定ですから~!これってもう動かさない予定でガッチリ組まれてるわけで・・・、少しでも融通のきくところで調整してくれたらなとか考えてしまうわけです。

今年(来年度)は、健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料・雇用保険料が上がる年となりそうです…。

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2010年1月27日

「時間の銀行」日本にあったら?!

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こんにちわ。社会保険労務士 小泉事務所です。

気になる記事を見つけました!
「時間の銀行」で労働を貸し借り!イタリアのキャリアウーマン

ちょっとすごいアイディアですね。特に子育てしながらのキャリアウーマンにはとっても助かるかも…。
自分の子供と一緒に面倒見れば時間貯金も貯まるし、もし子どもがひとりっ子でも友達も出来るし☆
そしてどうしても時間がないとき、家事代行してもらって仕事に専念!もしくは、一人でリラックスエステ…。

これ日本にあったらどうなんでしょう?
登録しますか?使いますか??

よ~く考えたら、なかなか難しいかもしれないですね。近所づきあいですらなくなってきている昨今。全くの赤の他人に(きっとちゃんとした登録時のルールがあるのでしょうが)自分の家にあがってもらったらり、大事な子どもを預けたり出来るか?と言われると…。

でも核家族化が進み、隣に誰がいるのかわからない時代だからこそ、そんなつながりを求めている人もいっぱいいるのかもしれません。

どんなことにも良い面と悪い面があるものですが、このシステム将来的に日本であればとっても面白いと思います!

もし広く登録する民間で無理なら、企業間とか企業内であってもいいかもしれません。
例えば、社内託児所で1時間保育士さん(もちろん男性も独身者もOK)をやったら、次の日のランチは誰かの手作り弁当とか、洗濯物代行とか(笑)
保育士って結構体力使うので、運動不足のお父さんや独身者にもいい気分転換になると思うんですよね。そうしたら社内保育士の休憩も取れるでしょうし、ワーク・ライフ・バランスに貢献!?

いかがでしょうか??

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2010年1月19日

再びの「氷河期」到来!歴史は繰り返されるのか?

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厚生労働省・文部科学省の発表した就職内定状況によると、今年の大学卒予定者の内定率は過去「就職氷河期」といわれた時期よりも低いそうです。人事労務ニュース


「就職氷河期」…覚えていますか?
山一証券が倒産した前後から始まった就職難時代です。今回も、あのリーマンショックが引き金…。証券会社の倒産ってすごいインパクトなんですね。

就職氷河期となったその結果。。

いつまでたっても就職できずに、派遣やバイトを転々とする。
せっかく就職した会社では何年たっても新入社員が入ってこないためずっと下っ端のまま、忙しすぎるまわりに気を使い、わからないことをそのままにして「何年やってるんだー!」と怒鳴られ、過重労働が重なりメンタルヘルス不全となり、退職し、そのまま再就職が難しくなる…。

ロストジェネレーションを作った「就職氷河期」。さらに今は時に「おゆとり様」と言われる「ゆとり教育」世代。世間の厳し~いストレスにいきなりさらされどこまでガラスの心が持ちこたえられるのか??

この時、会社側は一気にリストラ成果主義に走り、だんだんと中堅社員がいない空洞化が起こりはじめ「自社の本質」を知らない社員ばかり…成果主義に残った社員は実は結構シビアです。見切りをつけるのも早いですし、常にアンテナを張り巡らせているため、突然転職なんてこともあり得ます。

年代別社員の空洞化は、教育が行き届かない、身近なロールモデルの不足で将来の自分が見えないなどの「不安感」を生んでしまったため、少しでも採用をするようになってきた昨今ですが…またもや。

さて、歴史は繰り返してしまうのでしょうか?


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 東京都目黒区上目黒2-7-4 コートモデリア中目黒401 TEL 03-5858-6124
 社会保険労務士 小泉事務所 代表・特定社会保険労務士 小泉正典

2010年1月13日

結局どうだった?「ワンストップ・サービス・ディ」

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こんにちわ。社会保険労務士 小泉事務所です。

去年11月30日に全国ハローワークで実施された「ワンストップ・サービス・ディ」
その後も第2回目が順次実施されました。さらには「介護就職ディ」なるものも開催されましたがご存知でしたか?
ちなみに、「介護就職ディ」とは介護分野の就職面接会のこと。

さて。結局このワンストップ・サービス・ディの評判はどうだったのでしょう?
厚生労働省が発表したアンケートをみると、概ね好評のようでしたが…。

やってみなければどのような効果があるのかもわからないままでしたので、今回のような試みは大いに結構だと思います。

ワンストップ・サービスは、年末の公設派遣村でも実施されたようですが、利用者はかなり少なかった模様。しかも、公設派遣村…ご存知のように2万円の支給後行方不明なる人が続出。
なんだか切ないですね。
どんなに国や自治体、NPOの人達が頑張って支援しても、善意を喰いものにする人はいますし、当然批判だって出てきます。税金かかってますからぁ!!

そう。
税金かかってますからね、公的機関はどんどん利用した方がいいのです。
もちろん、派遣村のような「持ち逃げ」は問題外ですが。

ハローワークで開催のこのワンストップ・サービス・ディ。第3回目の施行は未定のようです。
ワンストップ・サービスを行うためにはそれなりの窓口や、市役所の担当者や弁護士などが必要のため、関わる人数や日程調整は大変だと思います。せっかくの前向きな企画は大いに盛り上げて、継続されるようにしたいですね。

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2010年1月 2日

新年のご挨拶

 

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2010年 社会保険労務士 小泉事務所 年賀状

あけましておめでとうございます。
皆様には、お健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

昨年を振り返ると、一昨年の『世界金融危機』の影響を引きずったまま年が明け、経営者の皆様にとっては非常に厳しい一年であったと思います。

しかし、こんな厳しい環境にあっても、人財を補強し、売り上げを伸ばしている企業は少なくありません。

「不況こそチャンス!」 「今こそチャンス!!」

日本人は困難に巻き込まれるとジッと耐え忍び、それらが過ぎ去るのをひたすら待つ民族だそうです。

ですが、こんな時代だからこそジッとせず、行動を起こすことが大切なのかもしれません。
行動を起こし、新たな一歩を踏み出す一年としたいものです。

この一年が皆様にとりまして、飛躍の年となりますよう御祈念申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。


東京都目黒区上目黒2-7-4 コートモデリア中目黒401
社会保険労務士 小泉事務所
代表・特定社会保険労務士 小泉 正典

2009年12月31日

感 謝

東京 目黒区 中目黒 の特定社会保険労務士 小泉正典(社会保険労務士 小泉事務所 )です。

今年一年、本当にありがとうございました。

お陰様で、今年はたくさんの方にお会いすることができました。

お仕事も増えました。

10月には、スタッフを2名採用することができました。

お仕事をご依頼くださった皆様、ビジネスパートナーの皆様、ブログを読んでくださっている皆様、メルマガ読者の皆様、みなさんには本当に「感謝」です。

今年一年、本当にありがとうございました。

どうぞ来年も、社会保険労務士 小泉事務所 をよろしくお願い申し上げます。

では、みなさん、良いお年をお迎えください。


 平成21年12月31日
 〒153-0061 東京都目黒区中目黒1-9-22-702
 社会保険労務士 小泉事務所
 代表・特定社会保険労務士 小泉 正典

 ウェブサイト ⇒ 
http://koizumi-office.jp/

 

2009年12月12日

Google「社会保険労務士 東京」「社会保険労務士 東京都」の検索結果

 

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ここのところ、ホームページへのアクセスが急増しています。

 なぜ??

アクセスログを見ていたら、Google(グーグル)での「社会保険労務士 東京」・「社会保険労務士 東京都」の検索からのアクセスが増えていました。

 なんと!!

Google(グーグル)の「社会保険労務士 東京」・「社会保険労務士 東京都」で検索すると、東京23区 付近の社会保険労務士の検索結果に会保険労務士 小泉事務所が・・・、
 

Googleでの「社会保険労務士・東京」の検索結果


  お仕事の依頼増えますように・・・ (笑)
 

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2009年12月 5日

しっかり休め! 社会保険労務士事務所の12月は忙しいぞ!!

 

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等々力不動(東京都世田谷区等々力1-22-47)の紅葉です。

お仕事ばかりしていないで、たまには季節を感じながら、散歩でもしたいものですね!

ちなみに写真は、お休みを満喫中の弊所スタッフ からの投稿です。

 

 

等々力不動(東京都世田谷区)

 

お休みはしっかり休んでくださいね。スタッフのみなさんも、そして、みなさんも・・・

ちなみに、今日の小泉の行動が気になる方は、アメブロの記事を・・・

社会保険労務士小泉事務所はワークライフバランスに取り組んでいます。

 

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2009年11月27日

「ワンストップ・サービス・ディ」の実施

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11月30日、東京都内他のハローワークで「ワンストップ・サービス・ディ」が実施されます。
(実施ハローワークの詳細はこちら


昨年のような「年越し派遣村」をださないために、「緊急雇用対策」の中で浮上してきた政策で試行が決定。
ワンストップ・サービスとは、一度の手続で必要とする関連作業をすべて完了することを言います。

今まで、職探しはハローワーク、生活保護は市区町村など、あちこちに手続きに行き、
その都度待たされ、必要なもの(印鑑等)がないと受付されなかった等大変な思いをされていたと思います。

このようなことを改善するためにワンストップ・サービスが開催されます。

11月30日は、(東京の場合)東京都、各区市町村、社会福祉協議会、東京弁護士会の連携で開催。
職業相談から住宅手当の相談、生活保護の説明、心の健康ケアから多重債務の相談まで受け付けてくれます。
対象者は「現在仕事を探している方で都内在住、職業相談・職業紹介、住宅支援や生活支援に
関する相談を希望する方」
(もちろん他県でも実施されますのでご確認ください。)
つまり誰でもウエルカムってことですね(笑)

職探しで出かけるハローワークで全部出来ればいいんじゃないか?!と言い出した方。
なかなか鋭いと思います。

どこに行けば何がもらえる…ということを知らないだけで、受けられる支援が受けられないことって
たくさんあると思うのです。


でも。

その一方で。

知ろうとしない、知ろうとする努力もしない人に支援をするのは、なんだか変な不公平感があったりもします・・・。

ビッグイシューの回にも書きましたが、努力をするから支援もしたくなります。

もちろんこのワンストップ・サービス・ディに行かれる方は前向きに検討したい、
何とかしたいっていう気持ちがあると思うので、行ってどんどん行政を活用するべきだと思います!

雇用問題が少しでも解決すれば、じわじわ消費も上がって…景気がよくなるのではないでしょうか。
どうか本当に働きたい人にいい機会が恵まれますように。。


ちなみに弊所もワンストップサービスにより、会社の設立から社会保険・労働保険の手続き、給与計算、税務相談に特許関係などなど専門家との連携により皆様をサポートできる体制を整えています。お気軽にご相談ください。⇒コチラから

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2009年11月26日

職場での"いじめ"問題

 

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今日は『職場での「いじめ問題」に関するお話しです。

実は今日、顧問先であるH社のY社長さんから、「職場のなかで特定の社員に対するいじめ(パワー・ハラスメント/パワハラ)があるようなのだが、どのように対応すべきか?」という相談メールがありました。

パワー・ハラスメントとは
まずはじめに、パワー・ハラスメントについて説明しておきたいと思います。パワー・ハラスメントとは、一般的には、上司などがその職権を利用して部下の人格や尊厳を侵害することで、例を挙げるなら、部下に責任だけを押し付けたり、極端に冷淡な態度で接する、貢献や業績を過小に評価したり、コミュニケーションを避けるなどの行為を繰り返し行うというようなことです。

パワー・ハラスメントへの対応について
パワー・ハラスメントへの対応については、正直、大変難しいものがあります。なぜなら、被害者の匿名性を守りつつ、加害者と思われる上司に対して注意を促す必要があるからです。方法としては、被害者または加害者を人事異動させるなどの方法しかありません。ですので、大切なのは、日頃からパワー・ハラスメントなどの行為が起きないような対策(社内教育や相談窓口の設置など)を講じておくということです。以前、職場でのいじめが原因で自殺した職員の遺族が、使用者に対し賠償責任を求めた裁判がありました(東京高裁H15.3.25川崎市水道局事件)。「当社に限ってそんなことは起きないだろう」と安易に考えず、これからの危機管理のひとつとして考えておかなければならない問題だと思います・・・。

今日のお話しを読んで「パワハラ対策について、もう少し真剣に考えてみよう!」と思い直した方は、このブログを応援してくださいね。 ブログ村 社会保険労務士  人気ブログランキング
 

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2009年11月25日

「久保ひろし」出版記念パーティーに行ってきました



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知り合いの紹介で久保ひろしさんの処女作「やるからできる」の出版記念パーティ―に行ってきました。

せっかくなので一緒に撮ってもらいました。
↓↓

 

久保ひろしさんと小泉

(左が久保ひろし氏、右が小泉)



なんと!会場には「開運!なんでも鑑定団」でおなじみの北原照久さんが…。

しっかりパチリ。
 

北原氏と小泉




そして、元サッカー選手の宮澤ミシェルさんも!
やっぱりパチリ。

miyazawa.jpg


パーティー会場から東京タワーや東京ドームが一望でき、

なかなか東京ドームを上から見ることはないので面白かったです。

色々な方がいて良い刺激を受けて帰ってきました。



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2009年11月21日

2010年以降の法改正予定・・・?!

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2010年以降の法改正予定

 

2010年 育児介護休業法
7月までに施行予定です。子の看護休暇2人以上は10日に。また父親の育児休業取得の促進、大企業においては、短時間勤務制度と残業免除が義務化。年間5日の介護休暇制度。

2010年 入管法(出入国管理及び難民認定法)
7月までに施行予定です。外国人の研修制度1年目から労働が適用となります。

2010年4月 労働基準法
大企業における月60時間超の残業割増率が50%に、また、時間単位の有給休暇が可能になります。

2010年4月 雇用保険法
育児休業給付金がすべて休業中に支給されるようになります。

2010年7月 障害者雇用促進法
納付金制度の適用が201人以上の企業に拡大、なお、短時間労働者も雇用率にカウントされるようになります。

2011年4月 次世代育成法
子育て支援計画作成が義務化されます。101人以上の企業へ拡大されます。

2012年 育児介護休業法
中小企業にも短時間勤務制度と残業免除を義務化。年間5日の介護休暇が適用。

2012年 入管法(出入国管理及び難民認定法)
外国人の在留情報を国が一元管理

2012年3月 適格退職年金制度の廃止
3月末で廃止、税制優遇措置がなくなります。

2015年4月 障害者雇用促進法
納付金制度の適用が101人以上の企業に拡大されます。

 

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2009年11月20日

事業主の皆様へ|11月は労働保険適用促進月間ですよ・・・?!

 

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11月は「労働保険適用促進月間」です。

 

 

労働者を一人でも雇っている事業主(農林水産の事業の一部を除く)は、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入することが法律で義務づけられています。加入手続がお済みでない事業主の皆様、お気軽にご相談ください。経営者や家族従事者、一人親方等の方が労災保険に加入できる「特別加入」についてもご相談承ります。


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2009年11月18日

「カエル!ジャパン通信」配信!!

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カエルジャパン


メールマガジン「カエル!ジャパン通信」、1か月に1回登録者へ配信中~。

といっても、小泉事務所配信のメルマガではありません。
実はこれ、内閣府が配信を始めたワーク・ライフ・バランスメルマガなのです。

様々な角度からワーク・ライフ・バランスを取り上げワーク・ライフ・バランスの普及と推進に向けて、情報発信をしていくようです。

第一回は、「仕事と介護」がテーマでした。
社会の高齢化と家族形態の変化が同時に進む中、直面する親の介護。
その時あなたは・・・?!

仕事と生活のバランスもどうかという中、突然介護という問題までやってくればバランスをとるのはますます大変そうですよね。

また、当事者になってみないとわからないことも多く、誰に何を聞いたらいいのか、どうやっていけばいいのか迷い悩むことも多いと思います。

カエル!ジャパン通信では、有識者インタビューの中で介護者の立場と打開案を探り、統計・調査トピックスで数字からみた介護の状況を、また、最新情報として各シンポジウムや取り組み事例を紹介していました。

かなり内容が濃く、一度に全部見ようとすると時間もかかると思いますが、なかなかおススメです。

第2回のテーマは、なんと…




「婚活」!!


ほら・・・気になってきませんか??(笑)


内閣府が婚活とワーク・ライフ・バランスをどのような形でどんな分析をするのか、ちょっと楽しみです。

ワーク・ライフ・バランス メールマガジン⇒「カエル!ジャパン通信」

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2009年11月 6日

第41回社会保険労務士試験合格発表!

本日、第41回社会保険労務士試験の合格が発表されました。
今回の合格者は4,019人。

4,019人の方が仲間となり、またライバルとなったわけです。

とにかく合格された方には、

心よりお祝い申し上げます。
おめでとうございます!

今年は前回に引き続き、合格率7%台という厳しいものでした。(今年7.6%、前年7.5%)
せっかくこの難関を突破したので、是非、社会保険労務士として一緒に頑張っていきましょう。

私はこの社会保険労務士という資格をビジネスとしていますが、
何も開業しなくてもいいのです。

自分の会社の中で、
友達との会話の中で、
家族の中で、

社労士(社労士有資格者)としてのアドバイスが出来れば、社労士を知ってもらえればそれでも十分なのです。
きっと初めて

「ありがとう。助かったよ」

と言われたことは忘れないでしょう。
自分の学んだこと、知識について人に感謝されるのはとても素晴らしい体験です。

それが病みつきになると…

開業してしまうのです(笑)

これからも、お客様、みなさまのために経験と知識そして知恵をフル活用していきますので
よろしくお願いいたします。

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2009年11月 4日

ビッグイシューってご存知ですか??

こんにちわ。
かなり冷え込んで、秋というより冬のような感じとなってきましたね。
風邪など引いていませんか??

今日は、ようやく勇気を出して買ってみた「ビッグイシュー」について…。

既にご存知の方もいると思いますが、あまり私の周りに知っている人がいないので
簡単に紹介したいと思います。

ビッグイシューとは、ホームレスの人たちが手売りしている雑誌のことです。

~ホームレスの仕事をつくり自立を応援する~
ビッグイシューは、ホームレスの人々に収入を得る機会を提供する事業として、1991年に
英国ロンドンで始まりました。
雑誌販売者は、現在ホームレスか、あるいは自分の住まいを持たない人々です。
はじめに、販売者はビッグイシューを10冊無料で受け取り、その売上3,000円を元手に、
以後は140円で仕入れ300円で販売し、160円を彼らの収入とします。
販売者全員が行動規範に同意し、顔写真入りの販売者番号の入った身分証明書を身につけて
雑誌の販売をしています。
(ビッグイシュー日本版より抜粋)

どこかで、雑誌をかかげている、もしくは「ビッグイシュー販売中です」と
声をかけながら路上に立ち続けている人を見たことはありませんか?

実はずいぶん前からこのビッグイシューの存在は知っていました。
「面白い取り組みだな…」と感じたのを覚えています。

ただ、

販売している人を全然見かけなかったり、
見かけてもその時に急いでいたり、
本当に彼らのためになるのか?と思ったり、
単に恥ずかしくて…など、
なかなか、声をかけられないでいました。

でも先日、駅でお客様と待ち合わせをしていた正にそこに!
ただ黙ってビッグイシューを掲げ続ける若者がいました。
(あ、人さまのことを若者呼ばわり出来るほどの年でもありませんが・・・(笑))
しばらくそのままチラチラと彼の方を見たりしながらお客様を待っていましたが、
ずいぶん早く待ち合わせ場所に着いてしまったため、お客様が現れる気配はありません。

その間も、ただただ黙って交差点や行き交う人々に、雑誌の表紙が良く見えるよう
立ち位置を変えたりしながら彼は立っていました。

どうしてだか分りませんが、
その時、足が動きました。

「いただけますか?」

彼はやはり黙ってお辞儀をし、ビッグイシューを渡し、私から300円を受け取りました。

こうして初めての「ビッグイシューを買う」の巻は無事おわりました。

ホームレスやネットカフェ難民の問題がクローズアップされ、昨年末は年越し派遣村が注目を集めました。
私は特にこのような問題に対し、肯定的な見方をしているわけではありません。
それなりの事情はあるのでしょうが、やはり、そうなった原因は少なからず彼らにあると考えているからです。

でも。

もう一度頑張ろうとしているなら、チャンスを与えることは必要だと思っています。

もう一度のチャンス。

ただお金を寄付することはあまり賛成できません。
状況や意識が何も変わらないからです。
その時は一時しのげるでしょうし、感謝もされるでしょう。
しかし、意識が変わらない限り、そこから苦労して抜け出すとは思えません。

ビッグイシューを売るということは「自分はホームレスです」と自ら言っていること。
きっと私がビッグイシューを買った何倍も勇気がいることだと思います。
どのような事情があってホームレスになってしまったのかはわかりません。
それでも、彼らなりに勇気を出して路上に「立つ」ことを選択したのです。
そんな努力は、応援したいと思います。

現に何人も路上から「卒業」した人がいるそうです。
逆に、戻ってきてしまい、また販売をしている人もいるようですが、
それでもビッグイシューを売るということはまだ諦めていないことと思います。

雑誌の作りとしては、35ページほどに著名人・有名人のインタビューから、
その号の特集が載り、ホームレスの現状や、販売者の本音や思いが掲載され
よく作りこまれているという印象を受けました。
(ちなみに、私が買った号の表紙は小雪さんでした)

半分以上広告という雑誌を読みなれているためか(笑)、最後まできちんと
「読み物」として楽しめたので十分300円の価値はあると思いました。
一人でも多くの路上生活者が卒業できればいいですね。

手にした160円の収入。その積み重ねた重み…。
彼らがそれに対してどう考え、どう使い、どう動くのか??
それを考えるだけでも、自分のお金との付き合い方が変わるかも知れません。

また、どこかの駅や通りすがりに
雑誌を高く掲げている人がいたら、買ってみようと思います。

今度はもう少し笑顔を作って…。
「ビッグイシュー下さい!」って。

 

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2009年10月29日

おもてなしの心

こんにちわ。

昨日、「接客力を強化して千客万来」というセミナーを受講してきました。
我々は形のないものを提供するサービス業ですが、心構えをもう一度確認してみたかったのです。
物品販売(お店さん)としてのお話でしたが、改めて「目からウロコ」と思うことが多くあったので
ご紹介したいと思います。

『接客力=おもてなしの心であり、このおもてなしの心を強化すれば、
お客様は“生涯顧客”(ロイヤルカスタマー)となっていく』


これがこの日のテーマでした。

顧客満足と簡単に言いますが、本当の顧客満足を得られてるのでしょうか?

残念ながら失客率は最低でも40%といわれているそうです。
様々な要因がありますが、一番は従業員の接客態度…ヒューマンエラーにあるようです。

一度失客してしまうと、そのリカバリーには時間や労力、ときには経費がかかり、
それだけやってみても結局マイナスイメージはなかなか払拭されないものです。

誰にでもお店で、店員の態度に腹を立てたことはあると思います。
怒るという感情は、その場でなかなか納まるものではありませんね。
そしてやっぱり「もう二度と行かない!(買わない)」となったりします。
もちろんフォローがよくてファンになるケースもありますが…。

ここで怖いのが、

失客 + 口コミ(マイナス)

です。

お客を失うばかりか、その方の家族・知人(将来の顧客)まで失ってしまうのです。
マイナスの口コミというのは、プラスの口コミよりはるかに強い伝染力があるそうです。

では、どうしたらいいのか…。

おもてなしの心を持ち、接客すること。

そんなの知ってる!
あたり前!

ではなぜお客は離れていくのでしょう?
やはり出来てない、または伝わっていないのです。

そこで、具体的にはどうしたらいいのかについて、みっちり2時間聞いてきました!

講師は 教育アシストの山田泰造 さん。
とてもパワフルな方で、声に張りがあり、ジェスチャーを交えとても聞きやすかったです。

山田さんは、豊富な経験からお話されるので、グイグイ引きこまれ、2時間はあっという間でした。
昨日のセミナーで一番印象的だったのは

『仕事が楽しい、充実していると従業員が思わなければ、顧客満足は成立しない』

という一言でした。
確かに、覇気のない従業員から物を買いたいとは思いませんし、
責任感のない人には顧客が何を思おうが関係ないですもんね…。

忙しさにかまけて、本当に顧客と向き合えていたか、お持て成しの心を持てていたのか・・・
自分自身を振り返るとてもよい機会となりました。

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2009年10月27日

裁判員に選ばれた社員が事故に・・・労災で申請?!

久々のブログです!
ご心配された方…もし、いらっしゃるようでしたらごめんなさい。
ちゃんと生きていました!(倒れる寸前でしたが)


さて、芸能人の薬物問題、冤罪裁判等、「裁判」というものに注目が集まっていますが、国民が裁判に参加する裁判員制度は、今年の5月21日にスタートし、全国初の裁判員裁判は8月に行われ、その後もつぎつぎと行われています。
専門職ではない民間人が、被告の罪や量刑を判断する裁判員制度。まだまだ他人事だと思っていても、候補者名簿には1年に29万人超が記載され、候補者になる確率は285~580人に一人程度。決して他人事ではないのです。
仮に自分は全く当たらないままでも、総務や人事部にいたら…、社員が、部下が候補者になったら…?
裁判員は公務となります。きちんと休みを与えなければなりません。対応はできていますか?


もし、裁判員に選ばれた社員が事故にあったらどうしたらいいのでしょう?
社員が事故にあったら通常は労災申請です。では、いつものように労災を申請すればいいのでしょうか?

答えは「ノー!」

先ほども述べましたが、裁判員は公の職務。つまり、公務となるため、会社の労災保険は適用されません。裁判員は,非常勤の裁判所職員となるので国家公務員災害補償法が適用なります。ただし、労災は平均賃金の8割が補償されますが、裁判員はその補償の基礎となるものが日当(裁判員1万円、裁判員候補者8千円)となるので、高い補償は期待できません。

時間と心に余裕を持って(…といってもなかなか難しいですが)裁判所に出向くことが一番のようです。

余談ですが…、来月11月12日には、来年の裁判員候補者名簿に記載された方に通知が送付されるそうです。
来年はあなたが裁判員かも?!

 

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2009年6月29日

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)

こんにちわ。

だいぶ夏の様子もうかがえるようになりましたね。

さて、今日の助成金のキーワードは…
「高年齢者、障害者、母子家庭の母です。

それでは「助成金」シリーズ第4回スタートです。


■特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)

新たにハローワーク等の紹介により高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者、母子家庭の母等
の就職が特に困難な者又は緊急就職支援者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業
主、65歳以上の離職者を1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して賃
金相当額の一部が助成されます。

※ 平成21年2月6日雇入れから中小企業に対する支給額が増額されています。

【主な受給の要件】

高年齢者(60歳以上~65歳未満)、障害者等の就職困難者をハローワークまたは適正な運用を期す
ことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により、新たに継続して雇用する労働者として雇い入
れること


【受給額】
・短時間労働者以外
①高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等…50万円(大企業)、90万円(中小企業)
②重度障害者等を除く身体・知的障害者…50万円(大企業)、135万円(中小企業)
③重度障害者(重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体・知的障害者)…100万円(大企業)、240万円(中小企業)

・短時間労働者(※週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)
①高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等…30万円(大企業)、60万円(大企業)
②身体・知的・精神障害者…30万円(大企業)、90万円(中小企業)

当てはまることも多いのでは??
従業員を雇い入れるときは、ちょっと確認してみましょう。

ご相談はいつでも受け付けております。
こちらからどうぞ

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2009年6月18日

中小企業基盤人材確保助成金

こんにちわ。

「助成金」シリーズ第3回です。

今回は、その名のとおり「人材確保」についての助成金です。

■ 中小企業基盤人材確保助成金

都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、中小企業者が新分野進出等に伴い経営基盤の強化に
資する人材(以下「基盤人材」という)を雇用保険の一般被保険者として雇い入れた場合、又は基盤人材
の雇入れに伴い基盤人材以外の新分野進出等に必要な労働者を雇用保険の一般被保険者として雇い
入れた場合に当該雇入れについて助成金が支給されます。

【主な受給の要件】
(1)雇用保険の適用事業の事業主であること
(2)都道府県知事から「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管
  理の改善の促進に関する法律」に基づき新分野進出等に係る改善計画(以下「改善計画」といいます)
  の認定を受けた個別中小企業者(以下「認定中小企業者」といいます)であること
(3)改善計画認定申請書による事業を開始した日から第1期初回の支給申請書の提出日までの間に、新
  分野進出等に伴う事業の用に供するための施設または設備等の設置・整備に要する費用を250万円
  以上(特定地域において改善計画を提出し対象労働者を雇い入れる事業主については200万円以上)
  負担する事業主であること

【受給額】
(1)基盤人材の雇入れ…140万円/人
  (雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域は210万円/人)
(2)一般労働者の雇入れ…30万円/人
  (雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域は40万円/人)


なんだか難しそうですか?
まずは当てはまるか確認をしてみる(相談してみる)ことですよ!

助成金に関するご相談・申請受給申請のお問い合わせはお気軽にどうぞ…。


※ご案内した助成金は、平成21年4月1日現在によるものです。

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2009年6月10日

自立就業支援助成金(高年齢者等共同就業機会創出助成金)

こんにちわ。

「助成金」シリーズ第2回です。

本日のキーワードは、「45歳以上」「3人」「創業」です。

早速行ってみましょう!

■ 自立就業支援助成金(高年齢者等共同就業機会創出助成金)

 45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業経験を活かし、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等を
 雇用保険被保険者として雇い入れて継続的な雇用・就業の機会の場を創設・運営する場合に、当該事業の
 開始に要した一定範囲の費用について助成される制度です。

【主な受給の要件】
 (1)雇用保険の適用事業の事業主であること
 (2)3人以上の高齢創業者の出資により新たに設立された法人の事業主であること
 (3)法人の設立登記の日から高年齢者等共同就業機会創出事業計画書(以下「計画書」という)を提出す
   る日まで、高齢創業者の議決権(委任によるものを除く)の合計が総社員又は総株主の議決権等の過
   半数を占めていること
 (4)支給申請日までに、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第2条第2項
   に規定する高年齢者等を、雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)
   として1人以上雇い入れ、かつ、その後も継続して雇用していること
 (5)計画書を申請期間内に都道府県雇用開発協会を経由して、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構
   (以下「機構」という)理事長へ提出し、認定を受けた事業主であること
 (6)法人の設立登記の日から6か月以上事業を営んでいる事業主であること
 (7)継続性を有する事業計画に基づき事業を行う事業主であること

【受給額】
 受給できる額は、対象経費(人件費その他対象とならない経費がある)の合計額に対して、当該法人の主た 
 る事業所が所在する都道府県における有効求人倍率に応じた支給割合(有効求人倍率が全国平均未満の 
 地域は2/3、全国平均以上の地域は1/2)を乗じて得た額(千円未満切り捨て)で、500 万円を限度として
 支給されます。


「3人寄れば文殊の知恵」「亀の甲より年の功」…かどうかわかりませんが、3人以上・45歳以上がポイントですね。ちょっと要件が多いですが、助成額も多めです。

助成金に関するご相談・申請受給申請のお問い合わせはお気軽にどうぞ…。

※ご案内した助成金は、平成21年4月1日現在によるものです。

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2009年5月28日

受給資格者創業支援助成金

こんにちわ。

今日から、頑張っている事業主・企業に国からお金が…!
「助成金」について紹介していきたいと思います。

頑張っていたらみんなに無条件にもらえるのか?やはりそんなに甘くありません。
きちんと「要件」「申請書類」「添付書類」を揃え、本当にやる気があって
頑張っていると認められた場合に限り助成されます。
何しろお上(国)からお金をもらう訳ですから…。

それでは本題です。

本日は…。

■ 受給資格者創業支援助成金

雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、
当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成されます。

【主な受給の要件】
(1)次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が
   5年以上ある者に限る)であったもの(以下「創業受給資格者」といいます)が設立した法人等の事業
   主
 ①法人等を設立する前に、公共職業安定所の長に「法人等設立事前届」を提出した者
 ②法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者
(2)創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること
(3)法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること
(4)法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること
※法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、個人の場合は事業を開始することを
 いいます。


気になる助成内容は??↓↓

【受給額】
(通常地域)
 創業後3か月以内に支払った経費の3分の1
 支給上限:200万円まで

(開発地域)
 創業後3か月以内に支払った経費の2分の1
 支給上限:300万円まで

(受給対象となる経費)
 ①設立・運営経費
 ②職業能力開発経費
 ③雇用管理の改善に要した費用

これらの受給要件や、受給額を確認・決定するために申請書類等は必要になるのです。
ところが、この申請書類や添付書類がめんどくさい…。

そこで我々社会保険労務士の出番となります!

ただ…何度も言いますが、国のお金(元は私たちの支払った保険料等)をもらうのです。
私たちも本当に頑張っている事業主を応援したいのです。
ご相談や受給申請のお手伝いは、そんな事業主の皆さまにしたいと思っています。
残念ながら、やってもいないことはお手伝いできません。
(たまにいるのです。。「これが欲しいから、申請してくれい」という事業主さんが…)

また、せっかく書類がそろっても、期日が過ぎてしますと、これもまた貰えません。
約束を守らなければ、ご褒美もないのです。

「こんなに頑張っているぞ!」と自信のある方、
「頑張っているつもりだから話を聞いてみたい…」という真面目な方、
そんな事業主、担当者の方…大歓迎です。(笑)

助成金に関するご相談・申請受給申請のお問い合わせはお気軽にどうぞ…。

※ご案内した助成金は、平成21年4月1日現在によるものです。

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2009年5月 8日

2009年 夏のボーナスがマイナス10万円?!


2009年 4月27日に財団法人 労務行政研究所が発表した「東証第1部上場企業の2009年夏季賞与・一時金の妥結水準調査」結果によると、

今年の夏のボーナスは全産業平均(140社)

  • 648,149円(昨夏の妥結実績757,076円)

昨年と比較すると、10万8,927円(14.4%)の減少予測です・・・。

対前年同期比がマイナスに転じそうなのは7年ぶり。
減少幅は調査を開始した1970年以降最大となりそうとのことです。

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2009年4月30日

キャリア・コンサルティング機能付き携帯サイト「キャリモバ.jp」

http://carimoba.jp

久々のブログ更新です。
先月27日に厚生労働省が、「キャリモバ.jp」(キャリモバドットジェーピー)なる携帯サイトを立ち上げました。

この携帯サイトは、フリーターなど、職業能力開発機会が少ないにもかかわらず、相談窓口に足を運ぶ時間的な余裕が乏しい方やハローワーク等の窓口への来所をためらう方へ対応するため、教育訓練情報をはじめ、キャリア・コンサルティング、求人情報等キャリア形成に係る一体的な情報提供を図ることのできる携帯電話向けポータルサイトです。

ご興味ある方は、こちらをどうぞ
キャリア・コンサルティング機能付き携帯サイト「キャリモバ.jp」の開設について

  • http://carimoba.jp (第3世代携帯電話のみ対応です。)
  • 運用開始日 2009年4月27日(月)
  • コンテンツ
    キャリアコンサルティング・簡易な職業適性検査等職業情報・教育訓練情報・求人情報・労働法令


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2009年3月15日

2009年問題ってご存知??

20XX問題・・・、近年、2000年問題、2007年問題などがありましたが、2009年問題ってご存知ですか?

2000年問題 グレゴリオ暦2000年になるとコンピューター・パソコンが誤作動する可能性があるとされた問題
2007年問題 1947年(昭和22年)生まれを中心とした団塊世代の退職者が最も多く発生した年、これらの方が一斉に退職すると、経験、技能を持つ人間が企業に存在しなくなり、業務が滞って経済に重大な悪影響が出るのではないかという懸念から生じた問題

では、2009年問題ってご存知ですか?

2009年問題とは、製造業などにおける労働者派遣期間満了に伴う問題のことです。

詳しくは続きをどうぞ・・・

続きを読む»

2009年1月30日

ウォームビズ20℃プロジェクトが推進中です!

  ★社会保険労務士小泉事務所は、「チーム・マイナス6%」に参加しています

日本は世界に、CO2などの温室効果ガス排出量を1990年比で6%削減することを約束しています。
しかし、逆に約6%(2006年度)も増加しています。なかでも商業施設・オフィスなどからのCO2排出量は、1990年比で約40%も増えてしまっているのが現状のようです。

それらの商業施設などのCO2排出量の約2割を占める暖房を控えることは、地球温暖化の防止に大きく貢献します。
チーム・マイナス6%では、1990年比で約40%もCO2排出量が増加している業務部門の温暖化防止対策を強化推進するねらいから、「ウォームビズ20℃プロジェクト」と題して、北海道、東京、大阪、兵庫など全国各地で、商業施設における暖房時の室温を20℃にする取組を推進しています。2009/01/29 (木) 「チーム・マイナス6%」News Letter Vol.77より

  ★社会保険労務士小泉事務所は、「チーム・マイナス6%」に参加しています

より詳しくは、こちらウォームビズ20℃プロジェクトをご覧ください。

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2009年1月29日

従業員を解雇(整理解雇)したい・・・

今日は、『解雇』(整理解雇)に関するお話しです。

従業員を解雇(整理解雇)したいのですが・・・」というご相談が増えています。

しかし、というか実は・・・、
現在の日本の法律では、解雇(整理解雇)はそう簡単には行えません。

解雇(整理解雇)するためには、
会社が従業員を解雇する前に、どれだけ努力したのか? が問われます。
つまり、「明日から来ないで!」という唐突な解雇(整理解雇)は認められず、その前に努力しなさい、解雇を回避するために努力はしたの?という前置きが必要となります。

社長や役員の給料を減らしたり、残業を抑制したり、配置転換をしたりなどなど、いろんな対策はとったけどダメだったという場合にのみ、解雇が認められる(不当解雇とならない)かもしれないということです。

しかし、実際の現場を見ていますので、「そんなのんびりなんかやっていられない!」「今やらなければ明日会社がつぶれてしまう」という社長さんのお気持ちは充分分かっています。しかし、このような手順を踏まないといけないのが、今の日本の法律です。

社会保険労務士小泉事務所では、リストラ問題、解雇(整理解雇)、労働条件の変更(引き下げ)などに関するトラブルのご相談を受け付けています。お気軽にご相談ください。

TEL:03-5858-6124(受付時間:月~金 10時~18時)  FAX:03-5858-6125(24時間対応)
お問合せ専用メール   ホームページ http://koizumi-office.jp/

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2009年1月25日

あらためて経営資源について考える?!

今日は、あらためて経営資源について考えるというお話しです。
経営資源と言えば、『人・物・金・情報』などと言われますが、皆さんはこのなかで何が最も重要と考えるでしょうか?

社会保険労務士小泉事務所は考えます。

  • 『物』があっても、『人』がいなければ売ることも買うこともできない。
  • 『お金』があっても、『人』がいなければ、上手く活用(投資)できない。
  • 『情報』があっても、『人』がいなければその情報を生かすことができない。

ご商売(会社経営)がうまくいくかどうかは、『人』がいなければ会社経営は成り立たない、『人』ありき、ということではないでしょうか?

最後に、弊所の経営理念のひとつですが・・・
デジタル時代と言われる今日ですが、私たち社会保険労務士の扱う業務は、すべて"人"に関わることです。システム化された業務のように機械的に処理するのではなく、『アナログ的感性』で仕事をしたい、『知識ではなく、知恵によるサービス』をご提供したいと考えています。"人と人とのつながりを大切にしたい"、そんな思いで日々の業務に取り組んでいます。

『人』に関する問題、人事労務問題でお悩みでしたら、お気軽にご相談ください。
TEL:03-5858-6124(受付時間:月~金 10時~18時)  FAX:03-5858-6125(24時間対応)
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2009年1月23日

東京都と沖縄県に1.7倍の差・・・?!

今日は、所定内給与の平均というお話しです。

知ってました?

東京都と沖縄県では、所定内給与の平均に約1.7倍もの差があることを・・・

平成21年1月20日、厚生労働省が2008年の賃金構造基本統計調査の都道府県別速報を発表しましたが、それによると、所定内給与の平均額(08年6月)が最も高かったのは、東京都の366,300円、次いで、神奈川県の333,600円、3位が大阪府の324,400円、愛知県の310,000円となっています。
一方、最も低かったのが沖縄県です。沖縄県の平均は220,300円だそうです。東京と沖縄では、約1.7倍もの開きがあるようです。

もっと詳しく知りたいという方は、平成20年賃金構造基本統計調査結果(都道府県別速報)をどうぞ。

2009年1月 9日

携帯電話で内線通話だそうです・・・?!

『携帯電話が鳴る…』

誰? どこから? 内線? 外線? う~ん、少しややこしいかもしれませんが・・・

先日、NTTドコモは、携帯電話「FOMA」とオフィスの電話機との間を内線として通話できるようにする法人向けサービスを来夏にもスタートすると発表しました。携帯端末に2~5桁の内線番号を割り当て、IP電話網でオフィスの内線電話網とつなぐ仕組みだそうです。

これにより、オフィスの固定電話機との間だけではなく、登録した携帯端末間でも内線として通話できるようになるそうです。料金プランなどはまだ発表されていませんが、通信費のコストダウンにはつながりそうですね。

ただ、いつでも会社とつながっている『携帯電話』というのも、気が休まらないような・・・ (>_<)

2009年1月 6日

7つのタブー・・・?!

新年明けましておめでとうございます。
今年も社会保険労務士小泉事務所をよろしくお願い申し上げます。

今日は、今年最初のブログネタですので、7つのタブーというお話しをご紹介したいと思います。

というのも、新年の挨拶に伺った目黒区のIT系企業の社長さんより「今年は人を育てる年にする」というお話しをうかがい、以前読んだ本を思い出しましたので・・・。

では、今日のお話し『7つのタブー』に興味があるという方は、続きを読んでくださいね。

続きを読む»

2008年12月26日

賃金不払いに関する訴訟、日本だけではありません・・・

アメリカの小売り最大手ウォルマート・ストアーズは、平成20年12月23日、全米各地の従業員らが昼休み抜きで働かされたなどとして不払い賃金の支払いなどを求めていた集団訴訟(実に63件)について、総額3億5,200万~6億4,000万ドル、日本円で約320億~580億円を支払うことで和解したと発表しました。

日本では今年、『名ばかり管理職』という呼称が流行しましたが、労働者側の権利意識の向上は、日本だけのものではないようですね・・・。

2008年12月25日

今年を表わす言葉(単語)、アメリカ、日本・・・

アメリカの大手辞書出版会社であるメリアム・ウェブスターが、平成20年12月1日に発表した2008年今年の単語は、「Bailout」(緊急援助、救済)と「Change」(変化)の二つだそうです。

   Bailout(緊急援助、救済)

   Change(変化)

「Bailout」(緊急援助、救済)は金融危機以降、最も短い期間で最も調べられた単語だそうです。「Change」(変化)はオバマ次期大統領のキャッチフレーズです。

ちなみに日本、日本漢字能力検定協会が今年の漢字(2008)を発表していますが、今年の漢字は「変」だそうです。

   〝変〟

 

アメリカの影響も多分にあると思いますが、今年を表わす言葉、アメリカと同じですね。
確かに、政治、経済をはじめ、良くも悪くも変化の多かった一年だったと思います。

来年は、良い「変化」の年であって欲しいでものす。

2008年12月23日

ユニークな休暇制度・・・?!

1日早いですが、メリークリスマスです。
みなさんはどんなクリスマスイブ、クリスマスを過ごされる予定ですか?

ということで・・・、今日はクリスマスで思い出しましたので、ユニークな休暇制度に関するお話しです。では、ユニークな休暇制度について知りたい!という方は続きを読んでくださいね・・・。

続きを読む»

2008年12月20日

労災注意!お仕事中のケガには充分ご注意ください。

製造業における重大災害死傷者数が大幅に増加しているようです。

平成20年12月9日に厚生労働省が発表したデータによると、2007年の重大災害による死傷者数は2,332人で前年(2,117人)と比べ215人増加。

特に製造業では431人から1,093人と2倍以上に増加しているようです。

年末で気が緩むこともあるかと思いますが、みなさん、お仕事中のケガには充分注意してくださいね・・・。

2008年12月18日

9割以上の学生が『就職活動が難しくなる』と・・・、悲観的

人材コンサルティングのエン・ジャパンが行った調査結果(2010年3月卒業予定の学生対象、平成20年12月12日発表)によると、91.2%の学生が「先輩よりも就職が難しいと思う」と回答。前年調査の11.4%から大きく変化、学生の不安が募っていることがうかがえます。

弊所にも、以前お仕事でお付き合いしたことのある方などから、「どこか良い会社があったら紹介して欲しい」というご連絡をいただいております。

「このような時こそ人材確保だ!」という方がおられましたら、お気軽にご連絡ください。

2008年12月15日

ハーシィ&ブランチャードのSL理論/部下を育てるリーダーシップ?!

今日のお話しは、リーダーシップについてです。

ハーシィ&ブランチャードのSL理論〟ってご存知ですか?
(ちなみに、ハーシィもブランチャードも人の名前です) 

彼らによれば、管理監督者がどのようなリーダーシップを取るのが望ましいかは、「部下の成熟度」という『状況』によって左右されるとのことです(「Situational Leadership」の頭文字をとってSL理論と呼ばれています)。

では、〝ハーシィ&ブランチャードのSL理論〟について知りたい! という方は続きをどうぞ・・・。ちなみにそんなに難しいお話しではありませんので・・・

続きを読む»

2008年12月13日

日本の強み・・・、『環境』と『健康』、弱みは『マクロ経済』?!

社会経済生産性本部が12月5日に公表した「国民の豊かさの国際比較2008年版」によると、OECD30カ国中、日本は第7位。

環境指標では第4位、健康指標が第5位にランクイン、しかし、マクロ経済指標では23位とのことでした。マクロ経済指標が低迷した要因は、ここ数年の平均経済成長率の低さ、国民一人当たり政府累積債務の多さにあるようです。

2008年12月 6日

上司が管理できる部下の数?!

先程、大学時代からの友人であるN君(東京都目黒区のとある商社に勤務しています)と久々に会ってきました。ちなみに、残念ながらお茶でしたが・・・。ずいぶんえらくなったようで、かなりの部下を抱えているようです。

会話のなかでこんなやりとりがありました。

N君:「管理できる部下の数って限界あると思わない?」
小泉:「一概には言えないけど、きっちりフォローできるとすれば7~8名までじゃないかな・・・」

社会保険労務士という仕事をしていると、たくさんの管理職の方とお会いできます。そんなたくさんの管理職の方を見てきた経験からですが、部下の数は7~8名までが限界ではないかと思います。上司の限界というより、人間の能力の限界なのではないかと思います。あくまでも経験からの推測です。どなたか、この限界説にご意見ある方いましたら教えてください。

2008年12月 5日

たまにはブログらしい記事を・・・/OBC主催「奉行フォーラム2008」に行く途中

昨日、勘定奉行や給与奉行などのシリーズでお馴染みのOBC主催「奉行フォーラム2008」に行ってきました。奉行ソリューションパートナー各社による新製品の案内や「奉行21Ver.5」などを見学してきましたが・・・、
感想としては、「今やシステム化できないものはない!」と感じたことです。採用支援システムから人事、顧客管理、会計・給与はもちろん、企業のありとあらゆる場面でのシステム化が可能ということを痛感しました。

ちなみに写真は、今回の「奉行フォーラム2008」に行く途中(日比谷駅から東京国際フォーラムへ向う途中)に発見したなが~~~い列。

実はこれ、年末ジャンボの購入待ちです。
西銀座チャンスセンター1番窓口の最後尾。
時間がなく買えませんでしたが、社会保険労務士小泉事務所は夢を見ず、来年も地道に行きます。


nishiginza.jpg

2008年12月 2日

『名ばかり管理職』『後期高齢者』がトップテン入り/新語流行語大賞2008

昨日(2008年12月1日)、今年の新語流行語大賞のトップテンおよび大賞が発表されましたが、『名ばかり管理職 』、『後期高齢者 』がトップテン入り。

でも・・・、良く考えると(良く考えなくとも)、あまり良い言葉ではないですよね・・・。


解説≪自由国民社HPより≫
2008 トップテン
名ばかり管理職  受賞者 高野広志(日本マクドナルド店長)
日本マクドナルドの現役店長が未払い残業代と慰謝料を求めて訴訟を起こしたことから、権限も報酬もないまま社員を管理職の地位に就け、残業代や休日出勤手当を払わない会社やチェーン店の実態が明らかになった。

2008 トップテン
後期高齢者  受賞者 山崎英也(マスターズ陸上競技選手)
新医療制度施行にともない、国が75歳以上の高齢者のことを指して名づけた名称。年金からの保険料天引きなどさまざまな面での負担増、名称に対する反発が強く、「長寿医療制度」 と呼び変えたが新しいネーミングはなかなか普及せず。

2008年11月29日

従業員の昼食代?!

今日のお話しは、従業員の昼食代というお話しです。
社会保険労務士という仕事をしていると、経営者の方や担当者(総務担当、経理担当)の方から、いろいろな質問を受けることがあります。税務であったり、相続だったり・・・、日々勉強です。

では、今日のお話し『従業員の昼食代』に興味があるという方は、続きを読んでくださいね。
(※ どちらかというと税理士さんの分野かも・・・)

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2008年11月28日

個人情報・機密情報の保護・管理体制は万全ですか?

以前、Winnyというファイル交換ソフトによる個人情報・機密情報の漏えいが社会問題となりましたが、今現在も、大きく報道はされていませんが、このようなファイル交換ソフトを使用したことによる情報の漏えいが続いています。

では、今日のお話し『個人情報・機密情報の保護、管理体制は万全ですか?』に興味があるという方は続きを読んでくださいね。

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2008年11月26日

裁判員制度、約8割の企業が「3日程度の拘束なら協力」/東京商工会議所調べ、平成20年11月25日公表

東京商工会議所が行った調査結果(中小企業を対象にした『裁判員制度に関するアンケート調査結果』)によると、約8割の企業が、「拘束期間が3日程度であれば協力する」と回答。社内の裁判員制度への対応状況については、6割超が「特に何もしていない」と答えた一方、「新しい休暇制度を検討している(既に導入している)」が24.6%と昨年度の8.5%から大幅に増えているとのことです。

社会保険労務士小泉事務所では、裁判員制度への対応に伴う就業規則等の見直しをご提案中です。お気軽にお問合せください。 03-5858-6124

2008年11月24日

ユーキャン新語・流行語大賞に『ねんきん特別便』『名ばかり管理職』『後期高齢者』がノミネート!!

ユーキャン新語・流行語大賞に『ねんきん特別便』『名ばかり管理職』『後期高齢者』がノミネート!!

今日は休日(勤労感謝の日、Labor Thanksgiving Day)、東京は雨です。3連休最後ですので、少し柔らかいお話しです。

では、今日のお話し「流行語大賞に『ねんきん特別便』『名ばかり管理職』『後期高齢者』がノミネート!!」に興味があるとい方は、続きをどうぞ・・・

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2008年11月20日

モデル就業規則に潜むワナ?!

今日は、『就業規則』に関するお話しです。

市販の穴埋め式や労働局、労働基準監督などで配られている就業規則や賃金規程を社名だけ変更し、自社の就業規則としているケースがあります。しかし、ハッキリ言って、このような就業規則は、トラブルのもとであり、リスク管理度は〝ゼロ〟です。

では、「何がリスク管理度〝ゼロ〟なのか?!」については、続きをどうぞ・・・

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2008年11月19日

残業代割増率が50%に!経営者の皆様はどのように考えますか?

経営者の皆様はどのように考えますか?

小泉事務所[WEBサイト:人事労務ニュース]でもリリースした記事ですが、『労働基準法改正案が衆議院を通過、月60時間超の残業代割増率が50%に』

昨日(平成20年11月18日)、労働基準法改正案が、一部修正を経て衆議院本会議で可決されました。今回の改正案では、時間外労働に対する賃金の割増率(現行25%以上50%以下)について、月60時間を超える部分を【50%以上】に引き上げることを定めています。

また、年次有給休暇については、年間5日分に関し、1時間単位での取得を可能とする内容となっています。施行予定は、平成22年(2010年)4月とのことです。

過重労働、残業未払い・不払い、名ばかり管理職等の問題もありますが、厳しい内容ですね。


2008年11月 8日

社会保険労務士試験(第40回、平成20年度)の合格発表がありました。合格率は7.5%!

社会保険労務士試験(第40回、平成20年度)の合格発表がありましたね。今年の合格率は7.5%!
なお、今年の合格基準は、選択式試験は、総得点25点以上かつ各科目3点以上(ただし、健康保険法は1点以上、厚生年金保険法及び国民年金法は2点以上)である者、択一式試験は、総得点48点以上かつ全科目4点以上である者ということでした。

社会保険労務士試験を突破(合格)された皆様へ
平成20年11月7日(金)は、苦労が報われた一日ではなかったでしょうか。おいしいビールは飲みましたか?絶対に最後まで諦めなかった結果が、きっと今回の合格につながったと思います。

本当におめでとうございます。
ただ・・・、これからは、商売仇ですね。(笑)

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