社会保険労務士(社労士) 東京・社会保険労務士 小泉事務所のブログ

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2010年3月11日

ジレンマ~~

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こんばんわ。目黒区中目黒の社会保険労務士小泉事務所です。
最近…あんまり寝ていません。ので、目がウサギになっています。

従業員に残業させて、目いっぱい働かせて過労で倒れたら・・・これは大問題。労災認定されたり、そしたら安全配慮義務違反損害賠償裁判されたり(かなり高額化しています)・・・。いやいや、何が言いたいのかというと。

「誰か(法律でも)気遣ってくれる人(基準)があるのって有りがたいことだなぁ~」

です。

経営者は自己管理!これで倒れても仕事が間に合わず契約打ち切り、でも誰も責められません。健康第一です

ブログの更新もなかなか出来ず本当にジレンマ。

でも!もっともっと頑張ります!まだまだ仕事受けられます!

お気軽にお問い合わせください~(笑)

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 東京都目黒区中目黒1-9-22 マートルコート中目黒702 TEL 03-5858-6124
 社会保険労務士 小泉事務所 代表・特定社会保険労務士 小泉正典

2010年2月17日

(>_<)

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こんにちわ。
社会保険労務士 小泉事務所です。

先日、楽しみにしていたイベントがありました。
とっても楽しかったようです。。。

「ようです」つまり、「行っていません」

なぜか?!

答え:そのイベントに招待されなかったから(涙)

毎日とても膨大な量のDMやメール、FAXDMが届きますよね。
HPをみて送りつけてきたもの、面識のない相手からのそれらは時にとてもウルサイものとなりますが…。もし、もしも社交辞令でも「○○についてご紹介しますよ」とか「△△に行きませんか?」と話しをしたら、

絶対に忘れてはいけないと思いました。

今回のことは、自分の存在感のなさや事前の確認をしなかったことなどが原因で、自分の有り方や見せ方について大いに考えていかなければと思ういい機会となりました。そう。自分というモノの価値がなかったことが原因です。

ただ・・・。

とってもとっても寂しかったです(爆涙)

ただの社交辞令でも、ウルサク思われたら嫌だなと思っても、実は秘かに待っていたりします。
これから精進していきますので、これからも、そして今後お知り合いになるみなさま、よろしくお願いいたします<m(__)m>

(ビタ○ンウォーター飲もうかな…存在感増すかな…)

2010年2月 9日

あれも上がる!これも上がる!!えっ、これも・・・?!

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こんにちわ。
社会保険労務士 小泉事務所です。

先日、協会けんぽの東京支部が4月からの健康保険料率大幅引き上げの見込みを発表しましたね。
8.18%⇒9.32%へ!!
なんといっきに1.14ポイントも上昇します。

全国平均で9.3%台への変更となる見込みだそうです…昨年9月から各都道府県ごとにそれぞれの医療費を反映し、健康保険料率が決まることになっていますので、各地区で確認する必要がありそうです。

さらに!

健康保険料率とともに介護保険料率もアップの見通しとのこと。
こちらは全国一律で1.19%⇒1.50%へ!!

さらに!さらに!!

4月から雇用保険料率もアップ予定です。
現在、賃金の0.8%(労使折半)から1.2%に引き上げることが閣議決定されています。
確かに、今年度は緊急の「暫定措置」とは言われてましたが、まったく浮上していない景気に加え、社会保険料率の大幅上昇…。社会保険と雇用保険は違いますし、失業者の増加で給付原資が足りなくなる危機がってことも理解出来ますが、もう少し「暫定措置」を延ばしてくれても…と思ったりします。

なぜなら…。

今年9月には、さらに、さらに、さらに!
厚生年金保険料率まで上がる予定ですから~!これってもう動かさない予定でガッチリ組まれてるわけで・・・、少しでも融通のきくところで調整してくれたらなとか考えてしまうわけです。

今年(来年度)は、健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料・雇用保険料が上がる年となりそうです…。

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2010年1月27日

「時間の銀行」日本にあったら?!

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こんにちわ。社会保険労務士 小泉事務所です。

気になる記事を見つけました!
「時間の銀行」で労働を貸し借り!イタリアのキャリアウーマン

ちょっとすごいアイディアですね。特に子育てしながらのキャリアウーマンにはとっても助かるかも…。
自分の子供と一緒に面倒見れば時間貯金も貯まるし、もし子どもがひとりっ子でも友達も出来るし☆
そしてどうしても時間がないとき、家事代行してもらって仕事に専念!もしくは、一人でリラックスエステ…。

これ日本にあったらどうなんでしょう?
登録しますか?使いますか??

よ~く考えたら、なかなか難しいかもしれないですね。近所づきあいですらなくなってきている昨今。全くの赤の他人に(きっとちゃんとした登録時のルールがあるのでしょうが)自分の家にあがってもらったらり、大事な子どもを預けたり出来るか?と言われると…。

でも核家族化が進み、隣に誰がいるのかわからない時代だからこそ、そんなつながりを求めている人もいっぱいいるのかもしれません。

どんなことにも良い面と悪い面があるものですが、このシステム将来的に日本であればとっても面白いと思います!

もし広く登録する民間で無理なら、企業間とか企業内であってもいいかもしれません。
例えば、社内託児所で1時間保育士さん(もちろん男性も独身者もOK)をやったら、次の日のランチは誰かの手作り弁当とか、洗濯物代行とか(笑)
保育士って結構体力使うので、運動不足のお父さんや独身者にもいい気分転換になると思うんですよね。そうしたら社内保育士の休憩も取れるでしょうし、ワーク・ライフ・バランスに貢献!?

いかがでしょうか??

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2010年1月19日

再びの「氷河期」到来!歴史は繰り返されるのか?

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こんにちわ。社会保険労務士 小泉事務所です。

厚生労働省・文部科学省の発表した就職内定状況によると、今年の大学卒予定者の内定率は過去「就職氷河期」といわれた時期よりも低いそうです。人事労務ニュース


「就職氷河期」…覚えていますか?
山一証券が倒産した前後から始まった就職難時代です。今回も、あのリーマンショックが引き金…。証券会社の倒産ってすごいインパクトなんですね。

就職氷河期となったその結果。。

いつまでたっても就職できずに、派遣やバイトを転々とする。
せっかく就職した会社では何年たっても新入社員が入ってこないためずっと下っ端のまま、忙しすぎるまわりに気を使い、わからないことをそのままにして「何年やってるんだー!」と怒鳴られ、過重労働が重なりメンタルヘルス不全となり、退職し、そのまま再就職が難しくなる…。

ロストジェネレーションを作った「就職氷河期」。さらに今は時に「おゆとり様」と言われる「ゆとり教育」世代。世間の厳し~いストレスにいきなりさらされどこまでガラスの心が持ちこたえられるのか??

この時、会社側は一気にリストラ成果主義に走り、だんだんと中堅社員がいない空洞化が起こりはじめ「自社の本質」を知らない社員ばかり…成果主義に残った社員は実は結構シビアです。見切りをつけるのも早いですし、常にアンテナを張り巡らせているため、突然転職なんてこともあり得ます。

年代別社員の空洞化は、教育が行き届かない、身近なロールモデルの不足で将来の自分が見えないなどの「不安感」を生んでしまったため、少しでも採用をするようになってきた昨今ですが…またもや。

さて、歴史は繰り返してしまうのでしょうか?


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2010年1月13日

結局どうだった?「ワンストップ・サービス・ディ」

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こんにちわ。社会保険労務士 小泉事務所です。

去年11月30日に全国ハローワークで実施された「ワンストップ・サービス・ディ」
その後も第2回目が順次実施されました。さらには「介護就職ディ」なるものも開催されましたがご存知でしたか?
ちなみに、「介護就職ディ」とは介護分野の就職面接会のこと。

さて。結局このワンストップ・サービス・ディの評判はどうだったのでしょう?
厚生労働省が発表したアンケートをみると、概ね好評のようでしたが…。

やってみなければどのような効果があるのかもわからないままでしたので、今回のような試みは大いに結構だと思います。

ワンストップ・サービスは、年末の公設派遣村でも実施されたようですが、利用者はかなり少なかった模様。しかも、公設派遣村…ご存知のように2万円の支給後行方不明なる人が続出。
なんだか切ないですね。
どんなに国や自治体、NPOの人達が頑張って支援しても、善意を喰いものにする人はいますし、当然批判だって出てきます。税金かかってますからぁ!!

そう。
税金かかってますからね、公的機関はどんどん利用した方がいいのです。
もちろん、派遣村のような「持ち逃げ」は問題外ですが。

ハローワークで開催のこのワンストップ・サービス・ディ。第3回目の施行は未定のようです。
ワンストップ・サービスを行うためにはそれなりの窓口や、市役所の担当者や弁護士などが必要のため、関わる人数や日程調整は大変だと思います。せっかくの前向きな企画は大いに盛り上げて、継続されるようにしたいですね。

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2010年1月 2日

新年のご挨拶

 

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2010年 社会保険労務士 小泉事務所 年賀状

あけましておめでとうございます。
皆様には、お健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

昨年を振り返ると、一昨年の『世界金融危機』の影響を引きずったまま年が明け、経営者の皆様にとっては非常に厳しい一年であったと思います。

しかし、こんな厳しい環境にあっても、人財を補強し、売り上げを伸ばしている企業は少なくありません。

「不況こそチャンス!」 「今こそチャンス!!」

日本人は困難に巻き込まれるとジッと耐え忍び、それらが過ぎ去るのをひたすら待つ民族だそうです。

ですが、こんな時代だからこそジッとせず、行動を起こすことが大切なのかもしれません。
行動を起こし、新たな一歩を踏み出す一年としたいものです。

この一年が皆様にとりまして、飛躍の年となりますよう御祈念申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。


東京都目黒区中目黒1-9-22-702
社会保険労務士 小泉事務所
代表・特定社会保険労務士 小泉 正典

2009年12月31日

感 謝

東京 目黒区 中目黒 の特定社会保険労務士 小泉正典(社会保険労務士 小泉事務所 )です。

今年一年、本当にありがとうございました。

お陰様で、今年はたくさんの方にお会いすることができました。

お仕事も増えました。

10月には、スタッフを2名採用することができました。

お仕事をご依頼くださった皆様、ビジネスパートナーの皆様、ブログを読んでくださっている皆様、メルマガ読者の皆様、みなさんには本当に「感謝」です。

今年一年、本当にありがとうございました。

どうぞ来年も、社会保険労務士 小泉事務所 をよろしくお願い申し上げます。

では、みなさん、良いお年をお迎えください。


 平成21年12月31日
 〒153-0061 東京都目黒区中目黒1-9-22-702
 社会保険労務士 小泉事務所
 代表・特定社会保険労務士 小泉 正典

 ウェブサイト ⇒ 
http://koizumi-office.jp/

 

2009年12月12日

Google「社会保険労務士 東京」「社会保険労務士 東京都」の検索結果

 

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ここのところ、ホームページへのアクセスが急増しています。

 なぜ??

アクセスログを見ていたら、Google(グーグル)での「社会保険労務士 東京」・「社会保険労務士 東京都」の検索からのアクセスが増えていました。

 なんと!!

Google(グーグル)の「社会保険労務士 東京」・「社会保険労務士 東京都」で検索すると、東京23区 付近の社会保険労務士の検索結果に会保険労務士 小泉事務所が・・・、
 

Googleでの「社会保険労務士・東京」の検索結果


  お仕事の依頼増えますように・・・ (笑)
 

困った時はプロ(社労士)に訊け!!|東京都目黒区の社労士|社会保険労務士 小泉事務所

2009年12月 5日

しっかり休め! 社会保険労務士事務所の12月は忙しいぞ!!

 

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等々力不動(東京都世田谷区等々力1-22-47)の紅葉です。

お仕事ばかりしていないで、たまには季節を感じながら、散歩でもしたいものですね!

ちなみに写真は、お休みを満喫中の弊所スタッフ からの投稿です。

 

 

等々力不動(東京都世田谷区)

 

お休みはしっかり休んでくださいね。スタッフのみなさんも、そして、みなさんも・・・

ちなみに、今日の小泉の行動が気になる方は、アメブロの記事を・・・

社会保険労務士小泉事務所はワークライフバランスに取り組んでいます。

 

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2009年11月27日

「ワンストップ・サービス・ディ」の実施

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11月30日、東京都内他のハローワークで「ワンストップ・サービス・ディ」が実施されます。
(実施ハローワークの詳細はこちら


昨年のような「年越し派遣村」をださないために、「緊急雇用対策」の中で浮上してきた政策で試行が決定。
ワンストップ・サービスとは、一度の手続で必要とする関連作業をすべて完了することを言います。

今まで、職探しはハローワーク、生活保護は市区町村など、あちこちに手続きに行き、
その都度待たされ、必要なもの(印鑑等)がないと受付されなかった等大変な思いをされていたと思います。

このようなことを改善するためにワンストップ・サービスが開催されます。

11月30日は、(東京の場合)東京都、各区市町村、社会福祉協議会、東京弁護士会の連携で開催。
職業相談から住宅手当の相談、生活保護の説明、心の健康ケアから多重債務の相談まで受け付けてくれます。
対象者は「現在仕事を探している方で都内在住、職業相談・職業紹介、住宅支援や生活支援に
関する相談を希望する方」
(もちろん他県でも実施されますのでご確認ください。)
つまり誰でもウエルカムってことですね(笑)

職探しで出かけるハローワークで全部出来ればいいんじゃないか?!と言い出した方。
なかなか鋭いと思います。

どこに行けば何がもらえる…ということを知らないだけで、受けられる支援が受けられないことって
たくさんあると思うのです。


でも。

その一方で。

知ろうとしない、知ろうとする努力もしない人に支援をするのは、なんだか変な不公平感があったりもします・・・。

ビッグイシューの回にも書きましたが、努力をするから支援もしたくなります。

もちろんこのワンストップ・サービス・ディに行かれる方は前向きに検討したい、
何とかしたいっていう気持ちがあると思うので、行ってどんどん行政を活用するべきだと思います!

雇用問題が少しでも解決すれば、じわじわ消費も上がって…景気がよくなるのではないでしょうか。
どうか本当に働きたい人にいい機会が恵まれますように。。


ちなみに弊所もワンストップサービスにより、会社の設立から社会保険・労働保険の手続き、給与計算、税務相談に特許関係などなど専門家との連携により皆様をサポートできる体制を整えています。お気軽にご相談ください。⇒コチラから

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2009年11月26日

職場での"いじめ"問題

 

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今日は『職場での「いじめ問題」に関するお話しです。

実は今日、顧問先であるH社のY社長さんから、「職場のなかで特定の社員に対するいじめ(パワー・ハラスメント/パワハラ)があるようなのだが、どのように対応すべきか?」という相談メールがありました。

パワー・ハラスメントとは
まずはじめに、パワー・ハラスメントについて説明しておきたいと思います。パワー・ハラスメントとは、一般的には、上司などがその職権を利用して部下の人格や尊厳を侵害することで、例を挙げるなら、部下に責任だけを押し付けたり、極端に冷淡な態度で接する、貢献や業績を過小に評価したり、コミュニケーションを避けるなどの行為を繰り返し行うというようなことです。

パワー・ハラスメントへの対応について
パワー・ハラスメントへの対応については、正直、大変難しいものがあります。なぜなら、被害者の匿名性を守りつつ、加害者と思われる上司に対して注意を促す必要があるからです。方法としては、被害者または加害者を人事異動させるなどの方法しかありません。ですので、大切なのは、日頃からパワー・ハラスメントなどの行為が起きないような対策(社内教育や相談窓口の設置など)を講じておくということです。以前、職場でのいじめが原因で自殺した職員の遺族が、使用者に対し賠償責任を求めた裁判がありました(東京高裁H15.3.25川崎市水道局事件)。「当社に限ってそんなことは起きないだろう」と安易に考えず、これからの危機管理のひとつとして考えておかなければならない問題だと思います・・・。

今日のお話しを読んで「パワハラ対策について、もう少し真剣に考えてみよう!」と思い直した方は、このブログを応援してくださいね。 ブログ村 社会保険労務士  人気ブログランキング
 

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2009年11月25日

「久保ひろし」出版記念パーティーに行ってきました



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知り合いの紹介で久保ひろしさんの処女作「やるからできる」の出版記念パーティ―に行ってきました。

せっかくなので一緒に撮ってもらいました。
↓↓

 

久保ひろしさんと小泉

(左が久保ひろし氏、右が小泉)



なんと!会場には「開運!なんでも鑑定団」でおなじみの北原照久さんが…。

しっかりパチリ。
 

北原氏と小泉




そして、元サッカー選手の宮澤ミシェルさんも!
やっぱりパチリ。

miyazawa.jpg


パーティー会場から東京タワーや東京ドームが一望でき、

なかなか東京ドームを上から見ることはないので面白かったです。

色々な方がいて良い刺激を受けて帰ってきました。



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2009年11月21日

2010年以降の法改正予定・・・?!

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2010年以降の法改正予定

 

2010年 育児介護休業法
7月までに施行予定です。子の看護休暇2人以上は10日に。また父親の育児休業取得の促進、大企業においては、短時間勤務制度と残業免除が義務化。年間5日の介護休暇制度。

2010年 入管法(出入国管理及び難民認定法)
7月までに施行予定です。外国人の研修制度1年目から労働が適用となります。

2010年4月 労働基準法
大企業における月60時間超の残業割増率が50%に、また、時間単位の有給休暇が可能になります。

2010年4月 雇用保険法
育児休業給付金がすべて休業中に支給されるようになります。

2010年7月 障害者雇用促進法
納付金制度の適用が201人以上の企業に拡大、なお、短時間労働者も雇用率にカウントされるようになります。

2011年4月 次世代育成法
子育て支援計画作成が義務化されます。101人以上の企業へ拡大されます。

2012年 育児介護休業法
中小企業にも短時間勤務制度と残業免除を義務化。年間5日の介護休暇が適用。

2012年 入管法(出入国管理及び難民認定法)
外国人の在留情報を国が一元管理

2012年3月 適格退職年金制度の廃止
3月末で廃止、税制優遇措置がなくなります。

2015年4月 障害者雇用促進法
納付金制度の適用が101人以上の企業に拡大されます。

 

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2009年11月20日

事業主の皆様へ|11月は労働保険適用促進月間ですよ・・・?!

 

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11月は「労働保険適用促進月間」です。

 

 

労働者を一人でも雇っている事業主(農林水産の事業の一部を除く)は、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入することが法律で義務づけられています。加入手続がお済みでない事業主の皆様、お気軽にご相談ください。経営者や家族従事者、一人親方等の方が労災保険に加入できる「特別加入」についてもご相談承ります。


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2009年11月18日

「カエル!ジャパン通信」配信!!

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カエルジャパン


メールマガジン「カエル!ジャパン通信」、1か月に1回登録者へ配信中~。

といっても、小泉事務所配信のメルマガではありません。
実はこれ、内閣府が配信を始めたワーク・ライフ・バランスメルマガなのです。

様々な角度からワーク・ライフ・バランスを取り上げワーク・ライフ・バランスの普及と推進に向けて、情報発信をしていくようです。

第一回は、「仕事と介護」がテーマでした。
社会の高齢化と家族形態の変化が同時に進む中、直面する親の介護。
その時あなたは・・・?!

仕事と生活のバランスもどうかという中、突然介護という問題までやってくればバランスをとるのはますます大変そうですよね。

また、当事者になってみないとわからないことも多く、誰に何を聞いたらいいのか、どうやっていけばいいのか迷い悩むことも多いと思います。

カエル!ジャパン通信では、有識者インタビューの中で介護者の立場と打開案を探り、統計・調査トピックスで数字からみた介護の状況を、また、最新情報として各シンポジウムや取り組み事例を紹介していました。

かなり内容が濃く、一度に全部見ようとすると時間もかかると思いますが、なかなかおススメです。

第2回のテーマは、なんと…




「婚活」!!


ほら・・・気になってきませんか??(笑)


内閣府が婚活とワーク・ライフ・バランスをどのような形でどんな分析をするのか、ちょっと楽しみです。

ワーク・ライフ・バランス メールマガジン⇒「カエル!ジャパン通信」

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2009年11月 6日

第41回社会保険労務士試験合格発表!

本日、第41回社会保険労務士試験の合格が発表されました。
今回の合格者は4,019人。

4,019人の方が仲間となり、またライバルとなったわけです。

とにかく合格された方には、

心よりお祝い申し上げます。
おめでとうございます!

今年は前回に引き続き、合格率7%台という厳しいものでした。(今年7.6%、前年7.5%)
せっかくこの難関を突破したので、是非、社会保険労務士として一緒に頑張っていきましょう。

私はこの社会保険労務士という資格をビジネスとしていますが、
何も開業しなくてもいいのです。

自分の会社の中で、
友達との会話の中で、
家族の中で、

社労士(社労士有資格者)としてのアドバイスが出来れば、社労士を知ってもらえればそれでも十分なのです。
きっと初めて

「ありがとう。助かったよ」

と言われたことは忘れないでしょう。
自分の学んだこと、知識について人に感謝されるのはとても素晴らしい体験です。

それが病みつきになると…

開業してしまうのです(笑)

これからも、お客様、みなさまのために経験と知識そして知恵をフル活用していきますので
よろしくお願いいたします。

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2009年11月 4日

ビッグイシューってご存知ですか??

こんにちわ。
かなり冷え込んで、秋というより冬のような感じとなってきましたね。
風邪など引いていませんか??

今日は、ようやく勇気を出して買ってみた「ビッグイシュー」について…。

既にご存知の方もいると思いますが、あまり私の周りに知っている人がいないので
簡単に紹介したいと思います。

ビッグイシューとは、ホームレスの人たちが手売りしている雑誌のことです。

~ホームレスの仕事をつくり自立を応援する~
ビッグイシューは、ホームレスの人々に収入を得る機会を提供する事業として、1991年に
英国ロンドンで始まりました。
雑誌販売者は、現在ホームレスか、あるいは自分の住まいを持たない人々です。
はじめに、販売者はビッグイシューを10冊無料で受け取り、その売上3,000円を元手に、
以後は140円で仕入れ300円で販売し、160円を彼らの収入とします。
販売者全員が行動規範に同意し、顔写真入りの販売者番号の入った身分証明書を身につけて
雑誌の販売をしています。
(ビッグイシュー日本版より抜粋)

どこかで、雑誌をかかげている、もしくは「ビッグイシュー販売中です」と
声をかけながら路上に立ち続けている人を見たことはありませんか?

実はずいぶん前からこのビッグイシューの存在は知っていました。
「面白い取り組みだな…」と感じたのを覚えています。

ただ、

販売している人を全然見かけなかったり、
見かけてもその時に急いでいたり、
本当に彼らのためになるのか?と思ったり、
単に恥ずかしくて…など、
なかなか、声をかけられないでいました。

でも先日、駅でお客様と待ち合わせをしていた正にそこに!
ただ黙ってビッグイシューを掲げ続ける若者がいました。
(あ、人さまのことを若者呼ばわり出来るほどの年でもありませんが・・・(笑))
しばらくそのままチラチラと彼の方を見たりしながらお客様を待っていましたが、
ずいぶん早く待ち合わせ場所に着いてしまったため、お客様が現れる気配はありません。

その間も、ただただ黙って交差点や行き交う人々に、雑誌の表紙が良く見えるよう
立ち位置を変えたりしながら彼は立っていました。

どうしてだか分りませんが、
その時、足が動きました。

「いただけますか?」

彼はやはり黙ってお辞儀をし、ビッグイシューを渡し、私から300円を受け取りました。

こうして初めての「ビッグイシューを買う」の巻は無事おわりました。

ホームレスやネットカフェ難民の問題がクローズアップされ、昨年末は年越し派遣村が注目を集めました。
私は特にこのような問題に対し、肯定的な見方をしているわけではありません。
それなりの事情はあるのでしょうが、やはり、そうなった原因は少なからず彼らにあると考えているからです。

でも。

もう一度頑張ろうとしているなら、チャンスを与えることは必要だと思っています。

もう一度のチャンス。

ただお金を寄付することはあまり賛成できません。
状況や意識が何も変わらないからです。
その時は一時しのげるでしょうし、感謝もされるでしょう。
しかし、意識が変わらない限り、そこから苦労して抜け出すとは思えません。

ビッグイシューを売るということは「自分はホームレスです」と自ら言っていること。
きっと私がビッグイシューを買った何倍も勇気がいることだと思います。
どのような事情があってホームレスになってしまったのかはわかりません。
それでも、彼らなりに勇気を出して路上に「立つ」ことを選択したのです。
そんな努力は、応援したいと思います。

現に何人も路上から「卒業」した人がいるそうです。
逆に、戻ってきてしまい、また販売をしている人もいるようですが、
それでもビッグイシューを売るということはまだ諦めていないことと思います。

雑誌の作りとしては、35ページほどに著名人・有名人のインタビューから、
その号の特集が載り、ホームレスの現状や、販売者の本音や思いが掲載され
よく作りこまれているという印象を受けました。
(ちなみに、私が買った号の表紙は小雪さんでした)

半分以上広告という雑誌を読みなれているためか(笑)、最後まできちんと
「読み物」として楽しめたので十分300円の価値はあると思いました。
一人でも多くの路上生活者が卒業できればいいですね。

手にした160円の収入。その積み重ねた重み…。
彼らがそれに対してどう考え、どう使い、どう動くのか??
それを考えるだけでも、自分のお金との付き合い方が変わるかも知れません。

また、どこかの駅や通りすがりに
雑誌を高く掲げている人がいたら、買ってみようと思います。

今度はもう少し笑顔を作って…。
「ビッグイシュー下さい!」って。

 

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2009年10月29日

おもてなしの心

こんにちわ。

昨日、「接客力を強化して千客万来」というセミナーを受講してきました。
我々は形のないものを提供するサービス業ですが、心構えをもう一度確認してみたかったのです。
物品販売(お店さん)としてのお話でしたが、改めて「目からウロコ」と思うことが多くあったので
ご紹介したいと思います。

『接客力=おもてなしの心であり、このおもてなしの心を強化すれば、
お客様は“生涯顧客”(ロイヤルカスタマー)となっていく』


これがこの日のテーマでした。

顧客満足と簡単に言いますが、本当の顧客満足を得られてるのでしょうか?

残念ながら失客率は最低でも40%といわれているそうです。
様々な要因がありますが、一番は従業員の接客態度…ヒューマンエラーにあるようです。

一度失客してしまうと、そのリカバリーには時間や労力、ときには経費がかかり、
それだけやってみても結局マイナスイメージはなかなか払拭されないものです。

誰にでもお店で、店員の態度に腹を立てたことはあると思います。
怒るという感情は、その場でなかなか納まるものではありませんね。
そしてやっぱり「もう二度と行かない!(買わない)」となったりします。
もちろんフォローがよくてファンになるケースもありますが…。

ここで怖いのが、

失客 + 口コミ(マイナス)

です。

お客を失うばかりか、その方の家族・知人(将来の顧客)まで失ってしまうのです。
マイナスの口コミというのは、プラスの口コミよりはるかに強い伝染力があるそうです。

では、どうしたらいいのか…。

おもてなしの心を持ち、接客すること。

そんなの知ってる!
あたり前!

ではなぜお客は離れていくのでしょう?
やはり出来てない、または伝わっていないのです。

そこで、具体的にはどうしたらいいのかについて、みっちり2時間聞いてきました!

講師は 教育アシストの山田泰造 さん。
とてもパワフルな方で、声に張りがあり、ジェスチャーを交えとても聞きやすかったです。

山田さんは、豊富な経験からお話されるので、グイグイ引きこまれ、2時間はあっという間でした。
昨日のセミナーで一番印象的だったのは

『仕事が楽しい、充実していると従業員が思わなければ、顧客満足は成立しない』

という一言でした。
確かに、覇気のない従業員から物を買いたいとは思いませんし、
責任感のない人には顧客が何を思おうが関係ないですもんね…。

忙しさにかまけて、本当に顧客と向き合えていたか、お持て成しの心を持てていたのか・・・
自分自身を振り返るとてもよい機会となりました。

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2009年10月27日

裁判員に選ばれた社員が事故に・・・労災で申請?!

久々のブログです!
ご心配された方…もし、いらっしゃるようでしたらごめんなさい。
ちゃんと生きていました!(倒れる寸前でしたが)


さて、芸能人の薬物問題、冤罪裁判等、「裁判」というものに注目が集まっていますが、国民が裁判に参加する裁判員制度は、今年の5月21日にスタートし、全国初の裁判員裁判は8月に行われ、その後もつぎつぎと行われています。
専門職ではない民間人が、被告の罪や量刑を判断する裁判員制度。まだまだ他人事だと思っていても、候補者名簿には1年に29万人超が記載され、候補者になる確率は285~580人に一人程度。決して他人事ではないのです。
仮に自分は全く当たらないままでも、総務や人事部にいたら…、社員が、部下が候補者になったら…?
裁判員は公務となります。きちんと休みを与えなければなりません。対応はできていますか?


もし、裁判員に選ばれた社員が事故にあったらどうしたらいいのでしょう?
社員が事故にあったら通常は労災申請です。では、いつものように労災を申請すればいいのでしょうか?

答えは「ノー!」

先ほども述べましたが、裁判員は公の職務。つまり、公務となるため、会社の労災保険は適用されません。裁判員は,非常勤の裁判所職員となるので国家公務員災害補償法が適用なります。ただし、労災は平均賃金の8割が補償されますが、裁判員はその補償の基礎となるものが日当(裁判員1万円、裁判員候補者8千円)となるので、高い補償は期待できません。

時間と心に余裕を持って(…といってもなかなか難しいですが)裁判所に出向くことが一番のようです。

余談ですが…、来月11月12日には、来年の裁判員候補者名簿に記載された方に通知が送付されるそうです。
来年はあなたが裁判員かも?!

 

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2009年6月29日

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)

こんにちわ。

だいぶ夏の様子もうかがえるようになりましたね。

さて、今日の助成金のキーワードは…
「高年齢者、障害者、母子家庭の母です。

それでは「助成金」シリーズ第4回スタートです。


■特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)

新たにハローワーク等の紹介により高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者、母子家庭の母等
の就職が特に困難な者又は緊急就職支援者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業
主、65歳以上の離職者を1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して賃
金相当額の一部が助成されます。

※ 平成21年2月6日雇入れから中小企業に対する支給額が増額されています。

【主な受給の要件】

高年齢者(60歳以上~65歳未満)、障害者等の就職困難者をハローワークまたは適正な運用を期す
ことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により、新たに継続して雇用する労働者として雇い入
れること


【受給額】
・短時間労働者以外
①高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等…50万円(大企業)、90万円(中小企業)
②重度障害者等を除く身体・知的障害者…50万円(大企業)、135万円(中小企業)
③重度障害者(重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体・知的障害者)…100万円(大企業)、240万円(中小企業)

・短時間労働者(※週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)
①高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等…30万円(大企業)、60万円(大企業)
②身体・知的・精神障害者…30万円(大企業)、90万円(中小企業)

当てはまることも多いのでは??
従業員を雇い入れるときは、ちょっと確認してみましょう。

ご相談はいつでも受け付けております。
こちらからどうぞ

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2009年6月18日

中小企業基盤人材確保助成金

こんにちわ。

「助成金」シリーズ第3回です。

今回は、その名のとおり「人材確保」についての助成金です。

■ 中小企業基盤人材確保助成金

都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、中小企業者が新分野進出等に伴い経営基盤の強化に
資する人材(以下「基盤人材」という)を雇用保険の一般被保険者として雇い入れた場合、又は基盤人材
の雇入れに伴い基盤人材以外の新分野進出等に必要な労働者を雇用保険の一般被保険者として雇い
入れた場合に当該雇入れについて助成金が支給されます。

【主な受給の要件】
(1)雇用保険の適用事業の事業主であること
(2)都道府県知事から「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管
  理の改善の促進に関する法律」に基づき新分野進出等に係る改善計画(以下「改善計画」といいます)
  の認定を受けた個別中小企業者(以下「認定中小企業者」といいます)であること
(3)改善計画認定申請書による事業を開始した日から第1期初回の支給申請書の提出日までの間に、新
  分野進出等に伴う事業の用に供するための施設または設備等の設置・整備に要する費用を250万円
  以上(特定地域において改善計画を提出し対象労働者を雇い入れる事業主については200万円以上)
  負担する事業主であること

【受給額】
(1)基盤人材の雇入れ…140万円/人
  (雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域は210万円/人)
(2)一般労働者の雇入れ…30万円/人
  (雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域は40万円/人)


なんだか難しそうですか?
まずは当てはまるか確認をしてみる(相談してみる)ことですよ!

助成金に関するご相談・申請受給申請のお問い合わせはお気軽にどうぞ…。


※ご案内した助成金は、平成21年4月1日現在によるものです。

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2009年6月10日

自立就業支援助成金(高年齢者等共同就業機会創出助成金)

こんにちわ。

「助成金」シリーズ第2回です。

本日のキーワードは、「45歳以上」「3人」「創業」です。

早速行ってみましょう!

■ 自立就業支援助成金(高年齢者等共同就業機会創出助成金)

 45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業経験を活かし、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等を
 雇用保険被保険者として雇い入れて継続的な雇用・就業の機会の場を創設・運営する場合に、当該事業の
 開始に要した一定範囲の費用について助成される制度です。

【主な受給の要件】
 (1)雇用保険の適用事業の事業主であること
 (2)3人以上の高齢創業者の出資により新たに設立された法人の事業主であること
 (3)法人の設立登記の日から高年齢者等共同就業機会創出事業計画書(以下「計画書」という)を提出す
   る日まで、高齢創業者の議決権(委任によるものを除く)の合計が総社員又は総株主の議決権等の過
   半数を占めていること
 (4)支給申請日までに、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第2条第2項
   に規定する高年齢者等を、雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)
   として1人以上雇い入れ、かつ、その後も継続して雇用していること
 (5)計画書を申請期間内に都道府県雇用開発協会を経由して、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構
   (以下「機構」という)理事長へ提出し、認定を受けた事業主であること
 (6)法人の設立登記の日から6か月以上事業を営んでいる事業主であること
 (7)継続性を有する事業計画に基づき事業を行う事業主であること

【受給額】
 受給できる額は、対象経費(人件費その他対象とならない経費がある)の合計額に対して、当該法人の主た 
 る事業所が所在する都道府県における有効求人倍率に応じた支給割合(有効求人倍率が全国平均未満の 
 地域は2/3、全国平均以上の地域は1/2)を乗じて得た額(千円未満切り捨て)で、500 万円を限度として
 支給されます。


「3人寄れば文殊の知恵」「亀の甲より年の功」…かどうかわかりませんが、3人以上・45歳以上がポイントですね。ちょっと要件が多いですが、助成額も多めです。

助成金に関するご相談・申請受給申請のお問い合わせはお気軽にどうぞ…。

※ご案内した助成金は、平成21年4月1日現在によるものです。

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2009年5月28日

受給資格者創業支援助成金

こんにちわ。

今日から、頑張っている事業主・企業に国からお金が…!
「助成金」について紹介していきたいと思います。

頑張っていたらみんなに無条件にもらえるのか?やはりそんなに甘くありません。
きちんと「要件」「申請書類」「添付書類」を揃え、本当にやる気があって
頑張っていると認められた場合に限り助成されます。
何しろお上(国)からお金をもらう訳ですから…。

それでは本題です。

本日は…。

■ 受給資格者創業支援助成金

雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、
当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成されます。

【主な受給の要件】
(1)次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が
   5年以上ある者に限る)であったもの(以下「創業受給資格者」といいます)が設立した法人等の事業
   主
 ①法人等を設立する前に、公共職業安定所の長に「法人等設立事前届」を提出した者
 ②法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者
(2)創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること
(3)法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること
(4)法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること
※法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、個人の場合は事業を開始することを
 いいます。


気になる助成内容は??↓↓

【受給額】
(通常地域)
 創業後3か月以内に支払った経費の3分の1
 支給上限:200万円まで

(開発地域)
 創業後3か月以内に支払った経費の2分の1
 支給上限:300万円まで

(受給対象となる経費)
 ①設立・運営経費
 ②職業能力開発経費
 ③雇用管理の改善に要した費用

これらの受給要件や、受給額を確認・決定するために申請書類等は必要になるのです。
ところが、この申請書類や添付書類がめんどくさい…。

そこで我々社会保険労務士の出番となります!

ただ…何度も言いますが、国のお金(元は私たちの支払った保険料等)をもらうのです。
私たちも本当に頑張っている事業主を応援したいのです。
ご相談や受給申請のお手伝いは、そんな事業主の皆さまにしたいと思っています。
残念ながら、やってもいないことはお手伝いできません。
(たまにいるのです。。「これが欲しいから、申請してくれい」という事業主さんが…)

また、せっかく書類がそろっても、期日が過ぎてしますと、これもまた貰えません。
約束を守らなければ、ご褒美もないのです。

「こんなに頑張っているぞ!」と自信のある方、
「頑張っているつもりだから話を聞いてみたい…」という真面目な方、
そんな事業主、担当者の方…大歓迎です。(笑)

助成金に関するご相談・申請受給申請のお問い合わせはお気軽にどうぞ…。

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2009年5月 8日

2009年 夏のボーナスがマイナス10万円?!


2009年 4月27日に財団法人 労務行政研究所が発表した「東証第1部上場企業の2009年夏季賞与・一時金の妥結水準調査」結果によると、

今年の夏のボーナスは全産業平均(140社)

  • 648,149円(昨夏の妥結実績757,076円)

昨年と比較すると、10万8,927円(14.4%)の減少予測です・・・。

対前年同期比がマイナスに転じそうなのは7年ぶり。
減少幅は調査を開始した1970年以降最大となりそうとのことです。

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2009年4月30日

キャリア・コンサルティング機能付き携帯サイト「キャリモバ.jp」

http://carimoba.jp

久々のブログ更新です。
先月27日に厚生労働省が、「キャリモバ.jp」(キャリモバドットジェーピー)なる携帯サイトを立ち上げました。

この携帯サイトは、フリーターなど、職業能力開発機会が少ないにもかかわらず、相談窓口に足を運ぶ時間的な余裕が乏しい方やハローワーク等の窓口への来所をためらう方へ対応するため、教育訓練情報をはじめ、キャリア・コンサルティング、求人情報等キャリア形成に係る一体的な情報提供を図ることのできる携帯電話向けポータルサイトです。

ご興味ある方は、こちらをどうぞ
キャリア・コンサルティング機能付き携帯サイト「キャリモバ.jp」の開設について

  • http://carimoba.jp (第3世代携帯電話のみ対応です。)
  • 運用開始日 2009年4月27日(月)
  • コンテンツ
    キャリアコンサルティング・簡易な職業適性検査等職業情報・教育訓練情報・求人情報・労働法令


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2009年3月15日

2009年問題ってご存知??

20XX問題・・・、近年、2000年問題、2007年問題などがありましたが、2009年問題ってご存知ですか?

2000年問題 グレゴリオ暦2000年になるとコンピューター・パソコンが誤作動する可能性があるとされた問題
2007年問題 1947年(昭和22年)生まれを中心とした団塊世代の退職者が最も多く発生した年、これらの方が一斉に退職すると、経験、技能を持つ人間が企業に存在しなくなり、業務が滞って経済に重大な悪影響が出るのではないかという懸念から生じた問題

では、2009年問題ってご存知ですか?

2009年問題とは、製造業などにおける労働者派遣期間満了に伴う問題のことです。

詳しくは続きをどうぞ・・・

続きを読む»

2009年1月30日

ウォームビズ20℃プロジェクトが推進中です!

  ★社会保険労務士小泉事務所は、「チーム・マイナス6%」に参加しています

日本は世界に、CO2などの温室効果ガス排出量を1990年比で6%削減することを約束しています。
しかし、逆に約6%(2006年度)も増加しています。なかでも商業施設・オフィスなどからのCO2排出量は、1990年比で約40%も増えてしまっているのが現状のようです。

それらの商業施設などのCO2排出量の約2割を占める暖房を控えることは、地球温暖化の防止に大きく貢献します。
チーム・マイナス6%では、1990年比で約40%もCO2排出量が増加している業務部門の温暖化防止対策を強化推進するねらいから、「ウォームビズ20℃プロジェクト」と題して、北海道、東京、大阪、兵庫など全国各地で、商業施設における暖房時の室温を20℃にする取組を推進しています。2009/01/29 (木) 「チーム・マイナス6%」News Letter Vol.77より

  ★社会保険労務士小泉事務所は、「チーム・マイナス6%」に参加しています

より詳しくは、こちらウォームビズ20℃プロジェクトをご覧ください。

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2009年1月29日

従業員を解雇(整理解雇)したい・・・

今日は、『解雇』(整理解雇)に関するお話しです。

従業員を解雇(整理解雇)したいのですが・・・」というご相談が増えています。

しかし、というか実は・・・、
現在の日本の法律では、解雇(整理解雇)はそう簡単には行えません。

解雇(整理解雇)するためには、
会社が従業員を解雇する前に、どれだけ努力したのか? が問われます。
つまり、「明日から来ないで!」という唐突な解雇(整理解雇)は認められず、その前に努力しなさい、解雇を回避するために努力はしたの?という前置きが必要となります。

社長や役員の給料を減らしたり、残業を抑制したり、配置転換をしたりなどなど、いろんな対策はとったけどダメだったという場合にのみ、解雇が認められる(不当解雇とならない)かもしれないということです。

しかし、実際の現場を見ていますので、「そんなのんびりなんかやっていられない!」「今やらなければ明日会社がつぶれてしまう」という社長さんのお気持ちは充分分かっています。しかし、このような手順を踏まないといけないのが、今の日本の法律です。

社会保険労務士小泉事務所では、リストラ問題、解雇(整理解雇)、労働条件の変更(引き下げ)などに関するトラブルのご相談を受け付けています。お気軽にご相談ください。

TEL:03-5858-6124(受付時間:月~金 10時~18時)  FAX:03-5858-6125(24時間対応)
お問合せ専用メール   ホームページ http://koizumi-office.jp/

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 社会保険労務士 小泉事務所 代表・特定社会保険労務士 小泉正典

2009年1月25日

あらためて経営資源について考える?!

今日は、あらためて経営資源について考えるというお話しです。
経営資源と言えば、『人・物・金・情報』などと言われますが、皆さんはこのなかで何が最も重要と考えるでしょうか?

社会保険労務士小泉事務所は考えます。

  • 『物』があっても、『人』がいなければ売ることも買うこともできない。
  • 『お金』があっても、『人』がいなければ、上手く活用(投資)できない。
  • 『情報』があっても、『人』がいなければその情報を生かすことができない。

ご商売(会社経営)がうまくいくかどうかは、『人』がいなければ会社経営は成り立たない、『人』ありき、ということではないでしょうか?

最後に、弊所の経営理念のひとつですが・・・
デジタル時代と言われる今日ですが、私たち社会保険労務士の扱う業務は、すべて"人"に関わることです。システム化された業務のように機械的に処理するのではなく、『アナログ的感性』で仕事をしたい、『知識ではなく、知恵によるサービス』をご提供したいと考えています。"人と人とのつながりを大切にしたい"、そんな思いで日々の業務に取り組んでいます。

『人』に関する問題、人事労務問題でお悩みでしたら、お気軽にご相談ください。
TEL:03-5858-6124(受付時間:月~金 10時~18時)  FAX:03-5858-6125(24時間対応)
お問合せ専用メール   ホームページ http://koizumi-office.jp/

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2009年1月23日

東京都と沖縄県に1.7倍の差・・・?!

今日は、所定内給与の平均というお話しです。

知ってました?

東京都と沖縄県では、所定内給与の平均に約1.7倍もの差があることを・・・

平成21年1月20日、厚生労働省が2008年の賃金構造基本統計調査の都道府県別速報を発表しましたが、それによると、所定内給与の平均額(08年6月)が最も高かったのは、東京都の366,300円、次いで、神奈川県の333,600円、3位が大阪府の324,400円、愛知県の310,000円となっています。
一方、最も低かったのが沖縄県です。沖縄県の平均は220,300円だそうです。東京と沖縄では、約1.7倍もの開きがあるようです。

もっと詳しく知りたいという方は、平成20年賃金構造基本統計調査結果(都道府県別速報)をどうぞ。

2009年1月 9日

携帯電話で内線通話だそうです・・・?!

『携帯電話が鳴る…』

誰? どこから? 内線? 外線? う~ん、少しややこしいかもしれませんが・・・

先日、NTTドコモは、携帯電話「FOMA」とオフィスの電話機との間を内線として通話できるようにする法人向けサービスを来夏にもスタートすると発表しました。携帯端末に2~5桁の内線番号を割り当て、IP電話網でオフィスの内線電話網とつなぐ仕組みだそうです。

これにより、オフィスの固定電話機との間だけではなく、登録した携帯端末間でも内線として通話できるようになるそうです。料金プランなどはまだ発表されていませんが、通信費のコストダウンにはつながりそうですね。

ただ、いつでも会社とつながっている『携帯電話』というのも、気が休まらないような・・・ (>_<)

2009年1月 6日

7つのタブー・・・?!

新年明けましておめでとうございます。
今年も社会保険労務士小泉事務所をよろしくお願い申し上げます。

今日は、今年最初のブログネタですので、7つのタブーというお話しをご紹介したいと思います。

というのも、新年の挨拶に伺った目黒区のIT系企業の社長さんより「今年は人を育てる年にする」というお話しをうかがい、以前読んだ本を思い出しましたので・・・。

では、今日のお話し『7つのタブー』に興味があるという方は、続きを読んでくださいね。

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2008年12月26日

賃金不払いに関する訴訟、日本だけではありません・・・

アメリカの小売り最大手ウォルマート・ストアーズは、平成20年12月23日、全米各地の従業員らが昼休み抜きで働かされたなどとして不払い賃金の支払いなどを求めていた集団訴訟(実に63件)について、総額3億5,200万~6億4,000万ドル、日本円で約320億~580億円を支払うことで和解したと発表しました。

日本では今年、『名ばかり管理職』という呼称が流行しましたが、労働者側の権利意識の向上は、日本だけのものではないようですね・・・。

2008年12月25日

今年を表わす言葉(単語)、アメリカ、日本・・・

アメリカの大手辞書出版会社であるメリアム・ウェブスターが、平成20年12月1日に発表した2008年今年の単語は、「Bailout」(緊急援助、救済)と「Change」(変化)の二つだそうです。

   Bailout(緊急援助、救済)

   Change(変化)

「Bailout」(緊急援助、救済)は金融危機以降、最も短い期間で最も調べられた単語だそうです。「Change」(変化)はオバマ次期大統領のキャッチフレーズです。

ちなみに日本、日本漢字能力検定協会が今年の漢字(2008)を発表していますが、今年の漢字は「変」だそうです。

   〝変〟

 

アメリカの影響も多分にあると思いますが、今年を表わす言葉、アメリカと同じですね。
確かに、政治、経済をはじめ、良くも悪くも変化の多かった一年だったと思います。

来年は、良い「変化」の年であって欲しいでものす。

2008年12月23日

ユニークな休暇制度・・・?!

1日早いですが、メリークリスマスです。
みなさんはどんなクリスマスイブ、クリスマスを過ごされる予定ですか?

ということで・・・、今日はクリスマスで思い出しましたので、ユニークな休暇制度に関するお話しです。では、ユニークな休暇制度について知りたい!という方は続きを読んでくださいね・・・。

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2008年12月20日

労災注意!お仕事中のケガには充分ご注意ください。

製造業における重大災害死傷者数が大幅に増加しているようです。

平成20年12月9日に厚生労働省が発表したデータによると、2007年の重大災害による死傷者数は2,332人で前年(2,117人)と比べ215人増加。

特に製造業では431人から1,093人と2倍以上に増加しているようです。

年末で気が緩むこともあるかと思いますが、みなさん、お仕事中のケガには充分注意してくださいね・・・。

2008年12月18日

9割以上の学生が『就職活動が難しくなる』と・・・、悲観的

人材コンサルティングのエン・ジャパンが行った調査結果(2010年3月卒業予定の学生対象、平成20年12月12日発表)によると、91.2%の学生が「先輩よりも就職が難しいと思う」と回答。前年調査の11.4%から大きく変化、学生の不安が募っていることがうかがえます。

弊所にも、以前お仕事でお付き合いしたことのある方などから、「どこか良い会社があったら紹介して欲しい」というご連絡をいただいております。

「このような時こそ人材確保だ!」という方がおられましたら、お気軽にご連絡ください。

2008年12月15日

ハーシィ&ブランチャードのSL理論/部下を育てるリーダーシップ?!

今日のお話しは、リーダーシップについてです。

ハーシィ&ブランチャードのSL理論〟ってご存知ですか?
(ちなみに、ハーシィもブランチャードも人の名前です) 

彼らによれば、管理監督者がどのようなリーダーシップを取るのが望ましいかは、「部下の成熟度」という『状況』によって左右されるとのことです(「Situational Leadership」の頭文字をとってSL理論と呼ばれています)。

では、〝ハーシィ&ブランチャードのSL理論〟について知りたい! という方は続きをどうぞ・・・。ちなみにそんなに難しいお話しではありませんので・・・

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2008年12月13日

日本の強み・・・、『環境』と『健康』、弱みは『マクロ経済』?!

社会経済生産性本部が12月5日に公表した「国民の豊かさの国際比較2008年版」によると、OECD30カ国中、日本は第7位。

環境指標では第4位、健康指標が第5位にランクイン、しかし、マクロ経済指標では23位とのことでした。マクロ経済指標が低迷した要因は、ここ数年の平均経済成長率の低さ、国民一人当たり政府累積債務の多さにあるようです。

2008年12月 6日

上司が管理できる部下の数?!

先程、大学時代からの友人であるN君(東京都目黒区のとある商社に勤務しています)と久々に会ってきました。ちなみに、残念ながらお茶でしたが・・・。ずいぶんえらくなったようで、かなりの部下を抱えているようです。

会話のなかでこんなやりとりがありました。

N君:「管理できる部下の数って限界あると思わない?」
小泉:「一概には言えないけど、きっちりフォローできるとすれば7~8名までじゃないかな・・・」

社会保険労務士という仕事をしていると、たくさんの管理職の方とお会いできます。そんなたくさんの管理職の方を見てきた経験からですが、部下の数は7~8名までが限界ではないかと思います。上司の限界というより、人間の能力の限界なのではないかと思います。あくまでも経験からの推測です。どなたか、この限界説にご意見ある方いましたら教えてください。

2008年12月 5日

たまにはブログらしい記事を・・・/OBC主催「奉行フォーラム2008」に行く途中

昨日、勘定奉行や給与奉行などのシリーズでお馴染みのOBC主催「奉行フォーラム2008」に行ってきました。奉行ソリューションパートナー各社による新製品の案内や「奉行21Ver.5」などを見学してきましたが・・・、
感想としては、「今やシステム化できないものはない!」と感じたことです。採用支援システムから人事、顧客管理、会計・給与はもちろん、企業のありとあらゆる場面でのシステム化が可能ということを痛感しました。

ちなみに写真は、今回の「奉行フォーラム2008」に行く途中(日比谷駅から東京国際フォーラムへ向う途中)に発見したなが~~~い列。

実はこれ、年末ジャンボの購入待ちです。
西銀座チャンスセンター1番窓口の最後尾。
時間がなく買えませんでしたが、社会保険労務士小泉事務所は夢を見ず、来年も地道に行きます。


nishiginza.jpg

2008年12月 2日

『名ばかり管理職』『後期高齢者』がトップテン入り/新語流行語大賞2008

昨日(2008年12月1日)、今年の新語流行語大賞のトップテンおよび大賞が発表されましたが、『名ばかり管理職 』、『後期高齢者 』がトップテン入り。

でも・・・、良く考えると(良く考えなくとも)、あまり良い言葉ではないですよね・・・。


解説≪自由国民社HPより≫
2008 トップテン
名ばかり管理職  受賞者 高野広志(日本マクドナルド店長)
日本マクドナルドの現役店長が未払い残業代と慰謝料を求めて訴訟を起こしたことから、権限も報酬もないまま社員を管理職の地位に就け、残業代や休日出勤手当を払わない会社やチェーン店の実態が明らかになった。

2008 トップテン
後期高齢者  受賞者 山崎英也(マスターズ陸上競技選手)
新医療制度施行にともない、国が75歳以上の高齢者のことを指して名づけた名称。年金からの保険料天引きなどさまざまな面での負担増、名称に対する反発が強く、「長寿医療制度」 と呼び変えたが新しいネーミングはなかなか普及せず。

2008年11月29日

従業員の昼食代?!

今日のお話しは、従業員の昼食代というお話しです。
社会保険労務士という仕事をしていると、経営者の方や担当者(総務担当、経理担当)の方から、いろいろな質問を受けることがあります。税務であったり、相続だったり・・・、日々勉強です。

では、今日のお話し『従業員の昼食代』に興味があるという方は、続きを読んでくださいね。
(※ どちらかというと税理士さんの分野かも・・・)

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2008年11月28日

個人情報・機密情報の保護・管理体制は万全ですか?

以前、Winnyというファイル交換ソフトによる個人情報・機密情報の漏えいが社会問題となりましたが、今現在も、大きく報道はされていませんが、このようなファイル交換ソフトを使用したことによる情報の漏えいが続いています。

では、今日のお話し『個人情報・機密情報の保護、管理体制は万全ですか?』に興味があるという方は続きを読んでくださいね。

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2008年11月26日

裁判員制度、約8割の企業が「3日程度の拘束なら協力」/東京商工会議所調べ、平成20年11月25日公表

東京商工会議所が行った調査結果(中小企業を対象にした『裁判員制度に関するアンケート調査結果』)によると、約8割の企業が、「拘束期間が3日程度であれば協力する」と回答。社内の裁判員制度への対応状況については、6割超が「特に何もしていない」と答えた一方、「新しい休暇制度を検討している(既に導入している)」が24.6%と昨年度の8.5%から大幅に増えているとのことです。

社会保険労務士小泉事務所では、裁判員制度への対応に伴う就業規則等の見直しをご提案中です。お気軽にお問合せください。 03-5858-6124

2008年11月24日

ユーキャン新語・流行語大賞に『ねんきん特別便』『名ばかり管理職』『後期高齢者』がノミネート!!

ユーキャン新語・流行語大賞に『ねんきん特別便』『名ばかり管理職』『後期高齢者』がノミネート!!

今日は休日(勤労感謝の日、Labor Thanksgiving Day)、東京は雨です。3連休最後ですので、少し柔らかいお話しです。

では、今日のお話し「流行語大賞に『ねんきん特別便』『名ばかり管理職』『後期高齢者』がノミネート!!」に興味があるとい方は、続きをどうぞ・・・

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2008年11月20日

モデル就業規則に潜むワナ?!

今日は、『就業規則』に関するお話しです。

市販の穴埋め式や労働局、労働基準監督などで配られている就業規則や賃金規程を社名だけ変更し、自社の就業規則としているケースがあります。しかし、ハッキリ言って、このような就業規則は、トラブルのもとであり、リスク管理度は〝ゼロ〟です。

では、「何がリスク管理度〝ゼロ〟なのか?!」については、続きをどうぞ・・・

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2008年11月19日

残業代割増率が50%に!経営者の皆様はどのように考えますか?

経営者の皆様はどのように考えますか?

小泉事務所[WEBサイト:人事労務ニュース]でもリリースした記事ですが、『労働基準法改正案が衆議院を通過、月60時間超の残業代割増率が50%に』

昨日(平成20年11月18日)、労働基準法改正案が、一部修正を経て衆議院本会議で可決されました。今回の改正案では、時間外労働に対する賃金の割増率(現行25%以上50%以下)について、月60時間を超える部分を【50%以上】に引き上げることを定めています。

また、年次有給休暇については、年間5日分に関し、1時間単位での取得を可能とする内容となっています。施行予定は、平成22年(2010年)4月とのことです。

過重労働、残業未払い・不払い、名ばかり管理職等の問題もありますが、厳しい内容ですね。


2008年11月 8日

社会保険労務士試験(第40回、平成20年度)の合格発表がありました。合格率は7.5%!

社会保険労務士試験(第40回、平成20年度)の合格発表がありましたね。今年の合格率は7.5%!
なお、今年の合格基準は、選択式試験は、総得点25点以上かつ各科目3点以上(ただし、健康保険法は1点以上、厚生年金保険法及び国民年金法は2点以上)である者、択一式試験は、総得点48点以上かつ全科目4点以上である者ということでした。

社会保険労務士試験を突破(合格)された皆様へ
平成20年11月7日(金)は、苦労が報われた一日ではなかったでしょうか。おいしいビールは飲みましたか?絶対に最後まで諦めなかった結果が、きっと今回の合格につながったと思います。

本当におめでとうございます。
ただ・・・、これからは、商売仇ですね。(笑)

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